2012-08-01 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
特例公債法案は、本年度の一般会計歳入予算九十・三兆円の四割に相当する三十八・三兆円もの特例公債の発行根拠を規定するものであり、現下の厳しい状況では極めて重要な歳入調達手段となっております。本法案については現時点では未成立の状態なので、このまま執行を続けた場合どうなるかということに対して、私としてお答えをさせていただきました。
特例公債法案は、本年度の一般会計歳入予算九十・三兆円の四割に相当する三十八・三兆円もの特例公債の発行根拠を規定するものであり、現下の厳しい状況では極めて重要な歳入調達手段となっております。本法案については現時点では未成立の状態なので、このまま執行を続けた場合どうなるかということに対して、私としてお答えをさせていただきました。
私どもが申し上げているのは、一般的に、歳入調達手段としての税法としての公平性という場合に二つ、水平的公平とそれから垂直的公平とあるわけでございます。 恐らく、先生がおっしゃっておられることは、水平的な公平の面を重視されたお話だと思います。水平的な公平の場合は、やはり同じ所得なら同じ課税が行われるというのが最も一般的な水平的公平です。
○政府委員(尾原榮夫君) 税制といいますのは歳入調達手段でございますから、減税をする場合には、ではその財源をどうするかということは当然議論すべき話だろうと思います。 ただいま法人課税小委員会の報告のお話を先生の方からなさいました。
また、財政の歳入調達手段でございます。やはり何年か置きには税制の点検をしていく必要がある。そういう意味で、所得税制についても点検が始まったところでございますし、法人課税、これも詳しくは申し上げませんが、さらに点検していかなければならないたくさんの課題があるというふうに承知しております。
税制はもとより公共サービスの歳入調達手段でございまするから、減税につながるようなものはその代替財源をどうするかという議論は、税制を議論する場合には当然やっていかなければならない議論だと思っております。 ただ、この連結納税制度と申しますのは、税収減の前に税制としても相当研究していかなければならない問題だというふうに私どもは考えているわけでございます。
勝又委員の御指摘の所得再配分の問題でございますが、国債の発行というものは財政にいろいろの機能が与えられ、所得再配分機能あるいは調整機能というようなものが付与されておりますが、公債の発行というものは、別にこれは所得配分機能という面には全然着目をいたしておりませんで、これは一つの歳入調達手段として行っているものでございます。
○政府委員(高木文雄君) 所得税に限らず、まあ税制一般でございますが、常に二つのサイドから見なければいけませんので、ただいまおっしゃいましたように、所得税でいえば、所得税制自体の問題としてどうあるべきか、特にそのときの経済事情なり何なりに対応してどうあるべきかということが一方において考えられ、一方において、あくまで歳入調達手段でございますから、そのときそのときの歳入歳出の見通し、それからそのときの全体
そこで、それを倍程度ということであれば、所得税のサイドからだけ見ました場合に、まあまあかなりの規模のものであるということは言えるのではないかということが一つの判断の基準であることは先ほど御説明いたしましたとおりでございますが、それでは、それだけが今回の減税の規模をきめた基準かというと、必ずしもそういうことではございませんので、そこはやはりあくまで租税制度が歳入調達手段でございますから、歳入歳出を全体
その一つは、税制全体がいわゆる国のもろもろの需要を調達するための歳入調達手段としての制度でございますから、その歳入調達手段としての税制として適当かどうか、前年に比べてさらに歳入調達をはかるべきかどうか、あるいはむしろ別の歳入調達手段によるか、あるいは歳出の節減等をはかるかということを中心にして増減税について考えることになる。