1998-03-26 第142回国会 参議院 予算委員会 第11号
御指摘のように、憲法上は内閣が予算を作成して、審議をいただくために国会に提出するという、そういう段階で「作成」という言葉を使っているわけでございますが、財政法におきましては、予算を内閣が作成して提出する前段階の手続におきましては、大蔵大臣が概算を作製して閣議の決定を経る、この閣議決定された概算に基づいて大蔵大臣が歳入予算明細書等を作製、この「作製」の製の方は製造の製という字を使っているわけでございます
御指摘のように、憲法上は内閣が予算を作成して、審議をいただくために国会に提出するという、そういう段階で「作成」という言葉を使っているわけでございますが、財政法におきましては、予算を内閣が作成して提出する前段階の手続におきましては、大蔵大臣が概算を作製して閣議の決定を経る、この閣議決定された概算に基づいて大蔵大臣が歳入予算明細書等を作製、この「作製」の製の方は製造の製という字を使っているわけでございます
したがいまして、前年度の歳入予算明細書では、本年度は「及び剰余金の」というのがございますけれども、それがございませんでした。そのときの考え方は、剰余金によって決められます第二納付金につきましては、剰余金の発生の見込みも正確には立てられないということで予算には計上しなかったものでございます。
そういったことで、先ほども申し上げましたように、歳入予算明細書の「見積の事由及び計算の基礎」の中で、昨年度までとは違った書き方をしたわけでございます。
いま御指摘のところは「昭和五十六年度農林水産省主管歳入予算明細書」の中の中央競馬会納付金、それから中央競馬会特別納付金のところだと思います。御指摘のように、日本中央競馬会納付金は一本で書いてございまして、昭和五十六年度予算額千八百三十八億九千百三十五万、この中に第一納付金と第二納付金といずれもが入っているわけでございます。
それから次に国債の問題に入りたいと思いますが、その前に、済みません、ちょっとこれは質問通告しておりませんでしたので急な質問になって恐縮なんですが、いまの予算書の問題で、「昭和五十六年度農林水産省主管歳入予算明細書」、これの納付金のところの中央競馬会納付金、これを五十五年度と五十六年度に分けまして考えた場合に、この大蔵省からいただいた資料に第一国庫納付金、第二国庫納付金というのがありますね。
○藤原房雄君 時間ございませんので、最後になりますが、刑務所でいろいろお話を聞いておりまして、これは私だけではなくて、委員の方、異口同音にちょっと奇異に感じたといいますか、奇異という言葉が妥当かどうか知りませんけれども、この予算書の中にもございますが、刑務所の歳入予算というのがあるわけでありますけれども、五十五年度の一般会計予算では、法務省の主管歳入予算明細書で、刑務所の作業収入というのが百五十億六千四百十五万円
法務省主管歳入予算明細書の欄によりますと、諸収入のうち罰金及科料のところが対前年比で八十六億四千九百十六万五千円減額見込みになっております。減額見込みの根拠につきましては、この見積の事由及び計算の基礎という欄に、最近までの収入実績等を基礎として算出、こう書いてありますが、それだけでは判然としません。減額見込みの根拠をお伺いしたいと思います。
○長谷雄委員 予算書を見ますと、歳入予算明細書と題する欄のほかに甲号として予定経費要求書、以下丁号までございます。この予定経費要求書は、財政法によりますと各省各庁所管のものはそれぞれの長が、また独立機関のものはその長がそれぞれ大蔵大臣に送付することになっております。したがって、法務省所管のものにつきましては法務大臣が作成し大蔵大臣に送付するというたてまえになると思います。
前回議論があって、これは歳入歳出の予算とは違うのだということを強調されたわけですけれども、要するに予算だとちょうどこれが財源に当たるものですが、この予算でいち歳入予算明細書に当たるようなものというものは、こういう特別措置で資金運用する場合には必要ないものなのか。
この次に添付書類として「一般会計予算参照書」とあって、この参照書の中が歳入については「歳入予算明細書」、歳出については「一般会計各省各庁予定経費要求書等」とあって、そうして予定経費要求書が「皇室費」、「甲号予定経費要求書」、こうあるわけです。今の御説明どうなんですか。あなたの説明だと、ちょっと初めの方の「甲号歳入歳出予算」、このことを予定経費要求書というように御説明なさったように受け取れたのです。
決算の内訳明組を表示すべき歳入決算明細書及び歳出決算報告書の内容を見ますと、単に予算決算の金額が科目別に列記されているだけでございますが、予算の場合におきまする歳入予算明細書及び各省庁予定経費要求書を見ますと、歳入予算明細書は科目別に予算額を表示しているだけで、決算の場合と同じ要領でございますが、歳出、すなわち予定経費要求書にありましては、まず要求額を事項別に分類いたしまして、その目的と事業の内容に
で、それにさらに利子補給をいたしまするためには、この近代化資金が生みました利息のうち、一億七千万円が農林省の歳入に計上されておりますが、農業近代化助成資金受入というのが農林省所管の歳入予算明細書の諸収入のうちの雑入として計上されております。
どうしてかというと、昭和三十五年度の文部省主管歳入予算明細書、これは会計課長に来てもらったら一番よくわかるのですが、雑収入三十二億五百十二万一千円の中で、土地及び水面の貸付料、大学の土地の中に薬局を建てておれば、これは地代を取っておるのです。それから建物及び物件貸付料、大学の病院の一部を貸しておれば、建物貸付料が取れておるわけです。
文部省主管歳入予算明細書を見ますと、学校農場及演習林収入を昨年度の約五億九千万円から七億四千万円と約二億円近く増収を見込んでいるのですが、これはどういうお考えのもとにこういう歳入見積りをされたのかお答え願いたいと思います。国立学校で二億円も増収していたら大へんですよ。
政府が予算を国会に提出する場合には、かくかくの生産の基礎であつて、こういう理由に基くものであるということで、予定経費要求書或いは歳入予算明細書を出すわけであります。
これは飽くまでも国会に最初に提出するときの書類の問題でございまして、このことは財政法の二十条にございますが、第一項に「大蔵大臣は、毎会計年度、第十八条の閣議決定に基いて、歳入予算明細書を作製しなければならない。」十八条の閣議決定は概算の閣議決定であります。それから第二項に「各省各庁の長は、第十八条の閣議決定のあつた概算の範囲内で予定経費要求書というものを大蔵大臣に送付しなければならない。」
その一つは、言うまでもなく歳入予算明細書、第二には各省各庁の予定経費要求書及び国庫債務負担行為要求書、三、前々年度歳入歳出決算の総計表及び純計表、前年度歳入歳出決算見込みの総計表及び純計表並びに当該年度歳入歳出予算の総計表及び純計表、四、国庫の状況に関する前々年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における見込みに関する調書、五、国債及び借入金の状況に関する前々年度末における実績並びに前年度末及
その次に昭和二十四年度一般会計の歳入、予算明細書、歳入歳出の予算書をつけて置きました。一般会計が約純計で五億九千四百万円、病院の方が特別会計で経営いたしておりますが、約十三億数千万円でございます。併せまして赤十字の昭和二十四年度の予算は一般特別会計を合せて約二十億、こういつたようなことで経営いたしております。
これはすでによく御承知の通り歳入予算明細書、各省各廳の予定経費要求書及び國庫債務負担行爲要求書を初めとして、國が、出資している主要な法人の資産、負債、損益その他についての前々年度、前年度及び当該年度の状況に関する調書、國債及び借入金の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込及びその償還年次表に関する調書、國有財産の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末
そもそも政府は、本年度予算の編成にあたりまして、財政法に所定されておるところのいわゆる予算編成方針の閣議決定以來、見積書の作成、提出これによる概算の閣議決定、歳入予算明細書の作成、予定経費要求書の提出、これに基く予算編成の閣議決定、國会の上程なる正規の手続を、はたして行つたか否かということをわれわれは卒疑うのであります。