2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
このため、前回の平成二十八年度の診療報酬改定におきましては、周術期の口腔機能管理を推進する、こういう観点から、歯科医師がいらっしゃる病院であっても、地域の歯科診療所の歯科医師の先生がその病院を訪問して口腔機能管理を行った場合、この場合にも、周術期の口腔機能管理料や歯科訪問診療料を算定できることとしたところでございます。
このため、前回の平成二十八年度の診療報酬改定におきましては、周術期の口腔機能管理を推進する、こういう観点から、歯科医師がいらっしゃる病院であっても、地域の歯科診療所の歯科医師の先生がその病院を訪問して口腔機能管理を行った場合、この場合にも、周術期の口腔機能管理料や歯科訪問診療料を算定できることとしたところでございます。
歯科訪問診療料、先ほど申し上げましたように、歯科医師の方々が疾病や傷病により通院が困難な患者の方々の居宅を訪問し診療を行った場合に算定することとしておりまして、通院が容易な患者の算定はできないというふうにルール上なっております。
診療報酬におきましては、歯科医師が疾病や傷病により通院が困難な患者様の居宅を訪問し診療を行った場合に歯科訪問診療料を算定することができるということに御指摘のようになっておりまして、治療器材等を患者様の居宅に持ち込んで診療を行う手間等を勘案をいたしまして、病院又は診療所で診療を行った場合よりも高い点数を設定をしております。歯科訪問診療料と申します。
さらに、昨年の平成二十八年度の診療報酬改定におきましては、周術期の口腔機能管理をさらに推進する観点から、歯科医師がおられる病院についても、地域の歯科診療所の歯科医師が病院を訪問して口腔機能管理を行った場合、周術期口腔機能管理料、それから歯科訪問診療料を算定できるということにするとともに、関連する点数の引き上げを行いました。
○藤田大臣政務官 ただいま歯科訪問診療料の要件の見直しについてお尋ねをいただきました。 委員の方から御指摘がございましたように、現場からは、この要件として示されている常時寝たきり等が不明瞭で、必要以上に厳格に運用されているために、歯科診療が必要とされる患者さんに対して適切な医療が提供できていない、こういうお声も伺っているところでございます。
歯科訪問診療料は、いわゆる診療報酬点数表によると、在宅等において療養を行っている患者であって通院が困難なものということになっています。同様に、医科でも在宅患者訪問診療料があり、全く同じ要件であります。
○政府参考人(外口崇君) 歯科訪問診療料の算定要件につきましては、歯科訪問診療の実態等を踏まえて、中医協における議論を経て、これまでの診療報酬の改定において対象者の明確化や評価体系の見直しを行ってまいりました。
○政府参考人(外口崇君) 現行の歯科診療報酬では、歯科訪問診療料の対象者については、例示として常時寝たきりの状態等としてお示しをしております。 ただいま御指摘ありましたように、現場の御意見としては、この歯科訪問診療料の対象者の要件として例示されている常時寝たきり等という要件が不明瞭である、あるいは必要以上に厳格に適用されているのではないか、こういう御意見もいただいております。
きょうも資料をつけさせてもらいましたけれども、例えば一番目、問い一というのが、この2の見開きのところにありますけれども、医科の疾患に対する治療のために保険医療機関へ通院している患者についての歯科訪問診療料の取り扱いはいかがかという問いですね。
社会福祉施設などへの歯科訪問診療料の新設や訪問歯科衛生指導料の評価、さらには処置などを行った場合の百分の五十加算の新設など、大幅な改正が行われ、地域における取り組みの推進が図られたものと私自身も評価をいたしております。 その一方で、在宅歯科医療についての不合理な点も多々浮かび上がってきたのではないかというふうに考えます。