2015-05-25 第189回国会 参議院 決算委員会 第9号
歯科衛生士さんの評価につきましては、周術期のみではなくて、機械的歯面清掃処置、訪問歯科衛生指導料等の他の指導料等においても評価を推進をしてまいったところでございます。
歯科衛生士さんの評価につきましては、周術期のみではなくて、機械的歯面清掃処置、訪問歯科衛生指導料等の他の指導料等においても評価を推進をしてまいったところでございます。
そうすると、訪問の手間が評価されないし、訪問歯科衛生指導料も算定できない。これは同一自治体が設置する病院や歯科医療機関の間でも同様の問題が起こるわけです。 同一法人内の病院と歯科診療所、これは入院患者さんへの診療の情報が共有できるなど様々なメリットがあります。
あるいは、同様の患者に対して訪問歯科衛生指導料を算定しているんだという。それから、同じようにこの患者さんに対して在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していると。これ全部駄目ですと、不当ですと、こういう指摘なんですね。医科、歯科、調剤、医療を担当する全ての分野について、特に居宅であるとか福祉施設の患者に医療サービスの提供、これに対する指摘が多うございます。
その幾つかの例を申し上げますと、例えば在宅医療料の項で、介護保険の要介護被保険者である患者さんに対して、在宅患者の訪問看護・指導料あるいは訪問看護の歯科衛生指導料を算定しているという、これが不適だ、不当だと、こう言われている。 しかし、これ、具体的に私ある医療機関にこれお尋ねしたんですね。
社会福祉施設などへの歯科訪問診療料の新設や訪問歯科衛生指導料の評価、さらには処置などを行った場合の百分の五十加算の新設など、大幅な改正が行われ、地域における取り組みの推進が図られたものと私自身も評価をいたしております。 その一方で、在宅歯科医療についての不合理な点も多々浮かび上がってきたのではないかというふうに考えます。
それから、一方、在宅でする場合については、現行よりも、例えば歯科の訪問診療料とか、あるいはまた訪問歯科衛生指導料とか、こういった訪問して行った場合の点数というものを大幅に引き 上げるというふうな形をとらせていただいたわけであります。