1988-03-24 第112回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
この間相当の時間がございますが、実際上の経緯といたしましては、ニッケルクロム合金が薬事法上承認されたけれども、直ちに一般に保険診療として導入するには材質の点でいろいろ難しいというふうなこともございまして、相当内容が改善されてきたということで五十八年の二月に歯科材料価格基準に収載した、こういう経緯になっております。
この間相当の時間がございますが、実際上の経緯といたしましては、ニッケルクロム合金が薬事法上承認されたけれども、直ちに一般に保険診療として導入するには材質の点でいろいろ難しいというふうなこともございまして、相当内容が改善されてきたということで五十八年の二月に歯科材料価格基準に収載した、こういう経緯になっております。
○青山分科員 歯科材料価格基準についてお尋ねしたいと思います。 歯科材料価格基準に収載されるものは口の中に残るものと限定されておりますが、歯科医療には自然治癒がありません。ほっておくと自然に治るという筋合いのものではありませんし、ハンドメイドであります。
歯科技工料の料金適正化、またそれに絡んで歯科材料価格基準を常に適正化させていただきたいと思いますが、御見解を伺っておきたいと思います。簡単にひとつ……。
そこで、三月一日に新しい金銀パラジウム価格等に関する歯科材料価格基準が一部改正になりました。それは、金、銀の地金価格が変わったからであると承知をいたしておりますが、最近のこととして、いつごろから変わり始めたとお考えですか。