2016-05-20 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
国から歯医者さんには、これは保険の点数が決まって、公定価格で歯科技工料が支払われます。そして、歯医者さんから歯科技工士さんへは、これはもう民間対民間の普通の契約、市場、マーケットの中での普通の民民の契約という形で製作物に対する対価が支払われる、こういう仕組みになっております。 現在、国が決める歯科技工料、どうやって決めているかというと、実態調査。
国から歯医者さんには、これは保険の点数が決まって、公定価格で歯科技工料が支払われます。そして、歯医者さんから歯科技工士さんへは、これはもう民間対民間の普通の契約、市場、マーケットの中での普通の民民の契約という形で製作物に対する対価が支払われる、こういう仕組みになっております。 現在、国が決める歯科技工料、どうやって決めているかというと、実態調査。
その上で、平成十三年実施の歯科技工料調査の結果という資料があるわけでございますが、これについて質問をさせていただきます。 対保険点数、保険点数に対する技工料の平均値、これは七〇%が基本となるべきところでございますが、調査の結果は六一・七%と聞いております。七、三が六、四になっているということは重大な問題ではないか、こう考えるわけでございますが、いかがでしょう。
この件については、去る四月十七日に一般質疑で取り上げまして、とりわけ歯科技工料のいわゆる七、三問題については大臣にも前向きに受けとめていただいたところでございます。歯科医師会の皆様とも忌憚のないお話をしてみたい、こういう答弁もいただいておりますが、その後の進捗状況、大臣、いかがでしょうか。
○真野政府参考人 先生御指摘の歯科技工料調査は二年に一度行われるということになっておりまして、御指摘のとおり、直近の平成十三年度の調査におきましては、各点数に対する委託歯科技工料の割合の平均は六一・七%となっております。ただ、この割合はこれまでも、診療報酬改定の影響等によりまして、調査年度により変動が見られるというふうに思っております。
○黒木政府委員 これはもう御案内のことだと思いますけれども、歯科技工料につきましては、昭和六十三年の診療報酬改定におきまして、製作技工に要する費用がおおむね百分の七十、製作管理に要する費用がおおむね百分の三十ということで告示を定めたわけでございまして、私どもは、これが費用の平均的、標準的な割合ということで広く周知をいたしたところでございまして、それによって歯科技工を委託する場合の円滑な実施に資しているものと
今回歯科技工料の引き上げであるとか歯科診療報酬の合理化というのが進められたというふうに聞いておりますけれども、今後の歯科診療報酬のあり方について最後に一つだけ見解を伺っておきたい、こう思います。
○幸田政府委員 歯科技工料の問題につきましては、歯科医師みずからが行う場合あるいは病院、診療所の中で歯科技工士が行う場合あるいは歯科技工所といたしまして外注をいたします場合とか、いろいろなケースがございますけれども、いずれにいたしましても、歯科医師会と歯科技工士会が十分に話し合いをいたしまして、その上で適正なものを設定をしていくということが必要なわけでございます。
歯科技工料の料金適正化、またそれに絡んで歯科材料価格基準を常に適正化させていただきたいと思いますが、御見解を伺っておきたいと思います。簡単にひとつ……。
私どもは現在歯科技工料金というものをどういうふうにして決めているかと申しますと、基本的には自由経済の立場から原価計算に基づいて決めてはおりますが、われわれの歯科技工料の支払い側である歯科医師が現在の保険制度の統制下にあるわけですから、われわれ歯科技工士もこれの影響を免れることはできず、むしろこれに完全に組み込まれているというのが現状でございます。