1958-12-23 第31回国会 衆議院 商工委員会 第5号
「一、国民の保健、衛生の観点から一定の能力、技術を要するため資格が要求される場合 医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、診療エックス線技師、歯科技工師、美容師、理容師、クリーニング師 二、国民の保健、衛生の観点から相当の施設を有することが要求される場合 食品衛生法による飲食店常業、喫茶店営業、菓子製造業等病院、診療所、助産所の開設、旅館業
「一、国民の保健、衛生の観点から一定の能力、技術を要するため資格が要求される場合 医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、診療エックス線技師、歯科技工師、美容師、理容師、クリーニング師 二、国民の保健、衛生の観点から相当の施設を有することが要求される場合 食品衛生法による飲食店常業、喫茶店営業、菓子製造業等病院、診療所、助産所の開設、旅館業
○滝井委員 そうしますと、将来厚生省の見方としては、歯科技工師が歯科治療の領域に入ってくるおそれというものは全然ない、こういうお考えのようでありますが、しかし私は、その考え方は甘いと見ております。