2020-03-03 第201回国会 参議院 予算委員会 第5号
既にこの労働衛生における歯科研究について、例えば、業務と歯科疾患並びに職場の歯科保健サービスの効果把握に関する研究ですとか、あるいは口腔保健と作業関連の疾患に関する調査研究、これを今積み重ねているところでございまして、そうしたことを踏まえた上でこの検討を進めていきたいと、このようなことでございます。
既にこの労働衛生における歯科研究について、例えば、業務と歯科疾患並びに職場の歯科保健サービスの効果把握に関する研究ですとか、あるいは口腔保健と作業関連の疾患に関する調査研究、これを今積み重ねているところでございまして、そうしたことを踏まえた上でこの検討を進めていきたいと、このようなことでございます。
そして、今先生お話しのように、今、歯科保健サービスの効果実証事業というものを厚労省で四年ぐらい前からやっております。そして、この効果実証事業において、今委員がお話がありましたように、高齢者に対する口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防になるとか、あるいは歯周症と糖尿病との関係が注目される、口腔の健康は全身の健康にもつながるものとして極めて私も重要だと認識をしております。
この決議の結果、労災疾病臨床研究事業費補助金が付きまして、平成二十六年度、二〇一四年度から二十八年度、二〇一六年度にかけて歯科口腔保健と作業関連疾患との関連に関する実証研究、業務と歯科疾患関連並びに職場の歯科保健サービスの効果把握に関する研究が実施をされました。
平成二十八年度までの研究では、ワインの試飲などの業務について歯科疾患との関連が想定されるという結果が得られているところでありまして、本年度においてもより具体的な業務の関連性を把握するための研究、二本ございますが、歯科疾患・歯科保健サービス等と就労環境との関わりに関する研究、歯科口腔保健と就労環境との関連に関する研究を進めているところでございます。
具体的には、八〇二〇運動・口腔保健推進事業といたしまして、口腔保健支援センターの設置推進事業など地域の実情に応じた歯科口腔保健施策のより一層の推進のために〇・八億円増額し三・三億円、そして歯科保健サービスの効果実証事業といたしまして、口腔と全身の関係に加えて口腔ケアと認知症、この重症化予防の関係について新たに検証するための費用として〇・二億円増額をいたしまして〇・七億円という、高齢化時代にふさわしい
また、今御指摘の口腔と全身の関係を明らかにするために実施してきました歯科保健サービスの効果実証事業というものを従来からやっておりますけれども、従来、生活習慣病の重症化予防あるいは誤嚥性肺炎予防、こういったことをやってきましたけど、それに加えまして、子供の頃からの適切な歯科介入が与える影響とか、あるいは脳卒中患者への歯科介入が予後に与える影響とか、口腔機能管理による認知症の予防等といったことにつきましても
そのような中で、ことしに関しましては、歯科保健サービス効果検証事業、こういったものも始まっており、政府として、この歯科健診の有用性をしっかりと本格的に検証し始めるという流れもできているかと思います。
なお、歯科保健サービスを実施することにより、糖尿病の重症化予防等の効果を検証することで、疾病に応じた効果的なスクリーニングや歯科保健指導等のあり方を検討することとしております。 いずれにしても、厚生労働省としては、こうした取り組みを通じて、知見や実績のさらなる収集を図ることで、特定健診の項目について必要な見直しの検討を進めていきたい、このように考えております。
このことから、口腔と全身の健康づくりに関する知見をまず集積をしたいということで、今年度から歯科保健サービスの効果実証事業を実施をすることにしておりまして、糖尿病患者等について、どのような状態のときにどのような口腔ケアをどのくらいの頻度で実施すると効果的なのかについて検証することとしているところでございます。
そこで、口腔と全身の健康づくりに関する知見を集積するために、平成二十六年度から歯科保健サービスの効果実証事業を実施し、要介護高齢者や糖尿病患者等について、どのような状態のときにどのような口腔ケアをどのぐらいの頻度で実施すると効果的なのか等について検証することとしております。
それから、さらに、口腔と全身の健康づくりに関する知見を集積するため、歯科保健サービス効果実証事業を実施し、要介護高齢者や糖尿病患者等に対する効果的なスクリーニングや歯科保健指導の方法等について検討することとしていますが、この中で、歯科保健サービスの効果実証事業に〇・六億円、新規で行うこととしております。
この基本的事項に基づく施策を推進していくために、平成二十五年度の予算案において、新たに、このかなめとなります口腔保健支援センターの設置でありますとか、あるいは、その口腔保健支援センターが実施いたします、例えば、障害者等への歯科保健サービスへのサポート、あるいは障害者歯科に対応できるような歯科医師や歯科衛生士の育成事業等々を、新しく口腔保健推進事業として予算案に計上させていただいているところでございます
歯科保健を充実させ、健康増進を図るためには、すべての地域で、そしてすべての年代で、そのどのライフステージにでも合った必要な歯科保健サービスの受けられるような法的整備が必要だと考えています。 資料二を御覧いただくとよくお分かりかと思いますが、今現在、医科と歯科との法的健診ではこれだけの違いがあります。医科では十八項目、歯科にはわずか五項目ということであります。
現在の具体的なお話をいたしますと、歯科保健サービスは、学校保健法あるいは労働安全衛生法、母子保健法あるいは老人保健法等の関連法令の規定に基づきまして、ライフサイクルの各段階のニーズに応じまして行われておると承知いたしておるわけであります。
歯科保健サービスでございますけれども、昭和六十三年度から開始いたしました老人保健事業の第二次五カ年計画におきまして、歯周疾患の予防のための重点課題といたしまして、歯の健康教育あるいは歯の健康相談を実施しておるところでございます。
このために、今後の対策は従来の母子歯科保健事業をさらに充実させるとともに、壮年期以降の歯科保健につきましても前向きに取り組みまして、国民の皆さんが生涯を通じまして一貫した歯科保健サービスを受けられる体制づくりに努力したいと考えております。
しかし、今後、保健所の歯科保健サービスを伸ばすためには、先ほど御説明いたしましたような常勤の職員のほかに、非常勤の形で地域の歯科医師あるいは歯科衛生士の方々に御努力を願うという努力をさらに一そうしてまいりたいと考えております。