1977-04-20 第80回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号
○上村政府委員 四十五年九月八日にキノホルム製剤の販売と使用中止の措置を講じまして、各都道府県、日本医師会、日本歯科歯師会、日本薬剤師会、日本製薬団体連合会等の関係団体に通知をいたしました。したがいまして、医療関係者には周知徹底が図られたと思うわけでございます。
○上村政府委員 四十五年九月八日にキノホルム製剤の販売と使用中止の措置を講じまして、各都道府県、日本医師会、日本歯科歯師会、日本薬剤師会、日本製薬団体連合会等の関係団体に通知をいたしました。したがいまして、医療関係者には周知徹底が図られたと思うわけでございます。
第二百八十一條 左ノ場合ニ於テハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得 二 歯師、歯科醫師、薬劑師、薬種商、産婆、辯護士、辯理士、辯護人、公證人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事實ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 前項ノ規定ハ證人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。 それでは証人の宣誓を求めますから、全員御起立を願います。
医師、歯科歯師、薬剤師を除く人件費N1、それから所要経費これをM1といたしました。それから行要経費と申しますのは衛生材料費処置手術等に使用する薬品費、光熱材料費、修繕料、固定資産税その他事業に伴う公租公課、償却費、図書研究費等を申すのでございます。ここで税金の中で所得税のごときものはこの中に含んでおりません。事業に要する公租公課だけを含んでおります。
そこで調査会におきましては、簡單に医薬分業の基礎結果を出すというのみならず、適正なる料金をきめる、しかもその中に織り込まれております言葉には、医学、医療の向上、しかも適正なる技術料を加算するということになつておりますけれども、実際今までにおきましては、医者がやつており、あるいは歯科歯師がやつており、あるいは薬剤師がやつておることに関しましても、その技術そのものに関して一体どういうふうにこれを見るかということは
(二) 医師といえども歯科医業を行うためには歯科歯師免許を受けなければならないこととしたこと。 (三) 医師又は歯科医師の処方箋の交付に関する從來の規定に若干の修正を加えたこと等であります。 次に保健婦助産婦看護婦法案でありますが、本法案の内容は、昨年七月三日に制定公布されました政令即ち「保健婦助産婦看護婦令」の内容と殆んど同樣であります。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人の配遇者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科歯師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理晃、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者またはこれらの職に在つた者がその職務上知つた事実であつて默秘すべきものについて