2019-06-11 第198回国会 参議院 内閣委員会 第23号
歯列矯正は永久歯に生え替わる時期に行うことがその後の口腔機能の発達にとって大切ですし、歯列異常を治療することは将来の虫歯や疾病を予防することにもつながっていくと、こういう研究もあるわけですよね。明らかだと思うんですよ。何より、経済的な理由で治療をできるかできないかが端的に現れてしまう。
歯列矯正は永久歯に生え替わる時期に行うことがその後の口腔機能の発達にとって大切ですし、歯列異常を治療することは将来の虫歯や疾病を予防することにもつながっていくと、こういう研究もあるわけですよね。明らかだと思うんですよ。何より、経済的な理由で治療をできるかできないかが端的に現れてしまう。
これ、受診しても本当に歯列矯正までやっているかどうかということも私は疑問だと思うんですね。 あるお母さんがこの問題で議員要請や省庁要請に何度も足を運んでおられて、こうおっしゃっているんですね。治療が必要だと学校健診で何年間も言われ続けている、私も子供も治療を望んでいる、しかし費用の負担はとてもできないと。
そうすると、さっきのような歯列矯正とか美容歯科とか、あるいは高度な脳ドックみたいなものは、それだけを対象とするようなものは、これは入らないわけでありますが、それについて大臣はどうお考えで、それから今後、厚生労働省にどのようにこの件についての督励をしていかれるのか。六月中に成案をまとめるということですから、具体的なスケジュールのイメージを大臣の方から御答弁いただけますでしょうか。
そこで、メタルリテーナという、保定装置と言っておるんですが、金属床の一種でかちっとやると、それで大体最終的にこの歯列矯正、歯科矯正の目的は十分達せられるというように聞いております。
七歳からになりますと、もうこれはまさに歯列矯正治療から補綴治療。そして、いろいろと無理がかかりますので鼻がちょっとこう片一方低くなったりというような、いろいろな年に応じて変化に応じての再形成手術ということも必要になってくるわけでございますね。 さっきおっしゃいましたように、その再形成手術をめぐって四十五年の八月に厚生省通達をお出しになりました。
と申しますのは、口唇口蓋裂の方々の問題でございまして、特に歯列矯正についての保険適用の問題というのを国会で初めて取り上げましたのが五十二年の十月二十五日でございます、それからこの国会で、もう一、二、三、四、五と、この本院においても五回取り上げられている、大臣は、渡辺厚生大臣、橋本、野呂そして園田厚生大臣と、こう四代にわたっているわけでございます。
時間がありませんから、ちょっとひとつぜひお聞きをしておきたいと思いますのは、例の口唇口蓋裂児の歯列矯正に対する問題ですが、これは何回も本院では取り上げられておりまして、従来から前厚生大臣の渡辺さんや野呂さんも、そういった点については今度の診療報酬の改定の際には必ず保険の対象にするという答弁をされてきております。
○政府委員(大和田潔君) 保険外負担の中で歯科診療にかかわるものでございますけれども、新たに保険給付の対象とされるものといたしましては、唇顎口蓋裂患者の歯列矯正であるとか金属床義歯、あるいは小児歯科関連項目、乳歯冠であるとか小児義歯等、そういったようなものを保険給付の対象にするように考えておるわけでございます。
最後に、保険外負担の解消については御指摘のとおりでありまして、重症患者に対する看護のための特別加算、重症患者を個室または二人部屋に収容した場合の特別加算、歯科診療における保険適用の範囲の拡大として、唇裂、口蓋裂患者の歯列矯正、小児歯科関連項目等の取り入れの措置を講ずることによってその解消を図りたいと考えております。 以上、お答えいたします。(拍手) 〔国務大臣渡辺美智雄君登壇、拍手〕
○大和田政府委員 保険外負担解消のための措置に要する経費といたしましては、第一に重症患者に対する看護のための特別加算に要する経費といたしまして約六百億円、第二に重症患者を個室または二人部屋に収容した場合の特別加算に要する経費として約二百億円、第三に歯科診療における保険適用の範囲の拡大として唇裂口蓋裂患者の歯列矯正、小児歯科関連項目等の保険取り入れに要する経費として約千二百億円、合計で約二千億円程度と
○大和田政府委員 歯科医療におきまして通常必要とされているものは保険給付の対象としているところでございますが、今後も唇裂口蓋裂患者の歯列矯正、小児歯科関連項目等、国民の医療上必要かつ緊要とされるものにつきましては、基礎的技術料の評価との関係も考慮しながら、段階的に保険給付として取り入れてまいりたいと考えております。
この間お話をしましたか、どうでしたか、愛知学院大学へ参りまして、この間の口唇、口蓋裂の患者の皆さんに、野呂厚生大臣がこう言っていましたよ、早ければ来年にはもう口唇、口蓋裂歯列矯正の手術には健康保険でめんどうを見てくれますよということを、患者の若い御両親です、まだ二十六、七だと思いますが、申し上げました。そして、まだ乳幼児ですけれども、言いましたら大変喜んでいました。
する陳情書 (第三〇号) 失業対策事業の改善等に関する陳情書 (第三一号) 中高年齢者の雇用拡大に関する陳情書 (第三二号) 雇用における男女平等と労働条件改善に関する 陳情書 (第三三号) 戦後強制抑留者の補償等に関する陳情書外十四 件(第三四号) 被爆者援護法の制定に関する陳情書外三件 (第三五号) 障害者施策の推進に関する陳情書 (第三六号) 唇裂、口蓋裂児の歯列矯正
――――――――――――― 十二月七日 国民健康保険財政の改善等に関する陳情書 (第八号) 唇裂、口蓋裂児の歯列矯正に対する健康保険適 用等に関する陳情書 (第九号) 水道用水供給事業国庫補助率の引き上げ等に関 する陳情書(第一〇 号) 救急医療体制における国庫補助制度の拡充強化 に関する陳情書 (第一 一号) 医療保険制度改革に関する陳情書 (第一二号) 被爆者援護法即時制定
ただ、先生も御存じのように、現在二十七ございます歯科大学あるいは大学歯学部において口蓋裂、兎唇の手術はできるわけでございますが、先ほど申し上げましたような歯列矯正とかスピーチセラピーも一緒に包括的にできるところはまだ十くらいしかないわけでございます。
むしろ保険給付の対象に取り込むことを考えた方がいいと私どもは考えておりまして、むしろその意味では、口蓋裂に対する歯列矯正を保険給付の対象とするかどうかについて次回の診療報酬改定時に中医協に御審議を願うべくいま専門部会等に研究を御依頼をしている段階であります。ですから、むしろ私はそちらの方向の方がいいのではないだろうかという考え方を持っております。
歯列矯正の問題ですけれども、これはひとつ、だめだ、こう言うのじゃなくて、これはやはり身体障害の一つですよ、私の目につく限り。私は中に入ってみた。それは歯がきれいになるにこしたことはない、局長、そう簡単に片づけてはいかぬよ。もっと温かく——それは怒りますよ、本当の身障者の人たちは。ああいう人たちは特にひどいのですよ。
大臣、歯列矯正診療というのが御承知のとおり保険の対象になってないのです。そこで、育成医療の中に含めたらどうだ。それは大変なんですよ、あの歯列矯正を自弁をしてさせるということは。だから、育成医療の中にこれが入ったらできるわけですね。だから、どうしてこの歯列矯正というのが特別の対策というのが講じられないんだろうという点、その問題点ですね。
○石野政府委員 第一点の歯列矯正の問題でございます。 きれいな目鼻だちというのはだれも望んでいるわけでございますし、きれいな歯でありたいということもまた同じだと思うわけでございます。しかし、これは御案内のとおり、保険医療機関と保険医の療養担当規則がございまして、はっきりと歯列矯正については療養の給付の対象に行ってはならないという規則がございます。
関する請願 (二件) 第五八 労働者災害補償保険法によるせき髄損 傷者の補償充実に関する請願(二十六件) 第五九 せき髄損傷者の福祉改善に関する請願 (二十六件) 第六〇 看護家政婦(付添婦)の災害補償に関 する請願 第六一 労働災害者の傷病(公傷)の再発認定 に関する請願 第六二 せき髄損傷者の傷病補償年金給付の改 善に関する請願 第六三 口唇裂・口蓋裂児の歯列矯正
第四九八一号外九件) ○労働者災害補償保険法によるせき髄損傷者の補 償充実に関する請願(第五〇九八号外二五件) ○せき髄損傷者の福祉改善に関する請願(第五〇 九九号外二五件) ○看護家政婦(付添婦)の災害補償に関する請願 (第五一六四号) ○労働災害者の傷病(公傷)の再発認定に関する請 願(第五一六五号) ○せき髄損傷者の傷病補償年金給付の改善に関す る請願(第五一六六号) ○口唇裂・口蓋裂児の歯列矯正
九九 同(湯川宏君紹介)(第一六二号) 一〇〇 同(渡辺美智雄君紹介)(第一六三 号) 一〇一 同(渡辺栄一君紹介)(第一六四 号) 一〇二 医療保険制度の改悪反対等に関する 請願(枝村要作君紹介)(第一一一 号) 一〇三 医薬分業実現に関する請願(草川昭 三君紹介)(第一一二号) 一〇四 口唇裂・口がい裂児の歯列矯正等
それでは、本日の請願日程中 消費生活協同組合の育成強化等に関する請願二百四十五件 医薬分業実現に関する請願一件 口唇裂・口がい裂児の歯列矯正等に健康保険適用に関する請願一件 老人医療無料化制度の存続及び拡充に関する請願一件 生活協同組合の育成強化に関する請願十四件 児童福祉法に基づく学童保育の制度化に関する請願四十五件 視覚障害者の雇用促進に関する請願百二十件 旧満州開拓団の行方不明者調査等
谷川寛三君紹介)(第四一七五号) 同外一件(戸沢政方君紹介)(第四一七六号) 同外一件(中野四郎君紹介)(第四一七七号) 同(西村英一君紹介)(第四一七八号) 同(藤本孝雄君紹介)(第四一七九号) 同(渡辺栄一君紹介)(第四一八〇号) 同外三件(渡辺紘三君紹介)(第四一八一号) 同外一件(橋本龍太郎君紹介)(第四二九三 号) 同(増岡博之君紹介)(第四二九四号) 口唇裂・口がい裂児の歯列矯正
小沢一郎君紹介)(第四一一〇号) 同(越智伊平君紹介)(第四一一一号) 同(加藤紘一君紹介)(第四一一二号) 同外四十件(亀岡高夫君紹介)(第四一一三 号) 同(後藤田正晴君紹介)(第四一一四号) 同外一件(塩崎潤君紹介)(第四一一五号) 同外一件(武藤嘉文君紹介)(第四一一六号) 同(山崎武三郎君紹介)(第四一一七号) 同(渡部恒三君紹介)(第四一一八号) 口唇裂・口がい裂児の歯列矯正
これは非常にねばりが強いものですから中に残るのが多くあるわけでございまして、あるいは小児のころ、乳児のころに歯列矯正をやるとかいろいろな努力をしているのですが、その一つの方法として、国際的に非常に有効だと言われているものが、御承知のとおり、WHOでも、弗素の塗布というもの、あるいはまた水道に弗素を入れて予防に資するという点があるわけでございます。