1970-12-16 第64回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号
私は、時間がないからそれはあまり言いませんが、もう一つ、関係各省の合意の問題で、三・五メートル以上六・五メートル未満の道路については、一方通行をなるべくやらせるのと同時に、歩道、防護さくを設置して、歩行者の通行する部分を確保する、こう書いてあるのです。この点について建設省ばかりではないのかもしれません。
私は、時間がないからそれはあまり言いませんが、もう一つ、関係各省の合意の問題で、三・五メートル以上六・五メートル未満の道路については、一方通行をなるべくやらせるのと同時に、歩道、防護さくを設置して、歩行者の通行する部分を確保する、こう書いてあるのです。この点について建設省ばかりではないのかもしれません。
これは、道路で申しますと、ガードレールでございますとか信号機でございますとか、あるいは歩道防護さくでございますとか横断歩道橋でございますとか、そういうものが該当するわけでございますし、また海上におきましては航路標識等がこれに該当するわけでございまして、これは現在ほぼ常識的にその内容がわかっておりますので、あえてその定義をいたさなかった次第でございます。
さらに、この事業の内容といたしますと、やはり歩道、横断歩道、防護さくというような、歩行者の安全対策をまず優先にしてやっておる次第でございます。
事故後の対策といたしましては、横断歩道橋、簡易歩道防護さくが設置され、園児通園の安全を期しておるのであります。 被害者に対しましては、自動車損害賠償保障法による補償がなされておりまするが、今後、補償問題、更生問題等については深度ある行政指導が望まれるのであります。 事故家族会後援会長、遺族代表から次のような要望を受けました。
1 交通安全施設等の整備 (1)交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法に基づく交通安全施設等整備事業三箇年計画については、昭和四十二年度中に、とくに横断歩道橋、歩道、防護さく、待避所等の歩行者保護施設を重点的に整備することとして、この計画による事業の実施を促進すること 御承知のように、本年の通常国会で交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法が成立いたしまして、これに基づきます交通安全施設等整備事業三