2021-05-10 第204回国会 衆議院 予算委員会 第20号
そこで、地元の市会議員、区役所と連携をしまして、国交省とかけ合った結果、国道四十三号線の高架の歩道部分を一時避難場所として確保、活用できることになりました。これは大阪では前例のなかったことであります。 全国には、同じように、避難できる高い建物がなくて困っている地域もあるはずであります。
そこで、地元の市会議員、区役所と連携をしまして、国交省とかけ合った結果、国道四十三号線の高架の歩道部分を一時避難場所として確保、活用できることになりました。これは大阪では前例のなかったことであります。 全国には、同じように、避難できる高い建物がなくて困っている地域もあるはずであります。
地元の我が党の市会議員から国道四十三号線の避難場所のこの話を聞きまして、緊急車両も大事だけれども、一番大事なのは住民の命を守ることだ、しかも既存インフラの活用なので新たなお金もかからない、そう思いまして、国交省の皆さんとも御相談をさせていただいた結果、国道四十三号線の歩道部分を一時避難場所として確保することができました。 昨年十一月には、その場所で避難訓練も行われました。
皆さんお気づきかどうか、この一年以内のことだと思うんですけれども、皇居前広場が、いわゆる街灯というのをほとんどなくして、歩道部分を思い切り明るくしているんですね。あれをやりたいんですね、やはり小布施の町の照明なんかは。 照明というのは、明かりの絶対値じゃなくて、暗さと明るさのコントラストが大事なんですよね。
道路の歩道部分のバリアフリー化に関してなんですけれども、熊谷市と、熊谷の企業の大沢コンクリートさんという会社で歩道のブロックを開発しました。歩道と車道を分離するためのブロックなんですけれども、通常は段差が二センチついております。横断歩道を渡って歩道に入っていく境界にこの二センチの段差がございます。
これを、改良後の場合には歩道部分もしっかりつけていこうと。この流れはぜひ持っていただきたいわけですね。 しかし、ここにも実は国交省内のある種のルールが存在をしていまして、「接続する道路の幅員が上限となっている」というふうに赤い文字で書かれているところがあると思います。歩道を広げるにしても、接続道路の幅員が上限となっている、これを御存じだったでしょうか。
私は、歩道を広げろ、そして車道を膨らませろという話は、今回はその話じゃなくて、歩道部分は歩道部分でいいけれども、その歩道から少しはみ出しても転倒なりしないように、脱輪なりしないように、余裕の舗装というものもぜひちょっと考えていただけないのかなというふうに思うわけですね。
ぜひ、先ほど話をした道路、歩道部分の拡幅、そして非常ボタンにかわるというか次善の策としての発煙筒、そして今お話をしたシルバーカート、これについては前向きに御検討いただきたいというふうに思います。 残りの質問になります。踏切の方から少し離れまして、道路協力団体ということです。
中期計画の中で書いておりますが、歩道を全部整備するんではなくて、ガードレールだけで緊急に区分をするとか、あるいは歩道部分をカラー舗装して明示をして事故対策に備えるとか、そういう簡易な対策も含めて対処しようというふうに考えてございます。 それから、交通事故に関しましては集中的に対策を実施するということでスピードアップを図ってまいりたいというふうに考えてございます。
あるいは歩道部分のネックのところを少し改良せぬといかぬということがあるかもしれません。逆に、これは本当にいろいろなことが想定されるので一概に言えないんですけれども、場所によってはちょっとこの歩道通行可を維持するのはやっぱり問題があるんで、したがって車道部分を少し広げて通行可を外そうというのはあるかもしれません。
その二つのこと、つまり、道路事情とそれから自転車の多様性という二つのことを考えますと、極力車道部分にその通行スペースを確保していくわけですけれども、一定の場所あるいは一定の場合には、これは歩道部分につきましてもこれを歩行者と折り合いを付けながら使っていくということは、これはどうしても必要でございまして、将来的にすべてこれが車道、自転車は車道を通行させるということにはなかなかならないんだろうと思っております
○政府参考人(矢代隆義君) 道路の拡幅ということではありませんで、道路の車道部分と歩道部分の結局再構成ということに多くの場合なっていくと、やるとしても。新たな用地買収はほとんどできませんので。したがいまして、いろいろなところで実験的にやりますのは、例えば往復している道路があります、これを一方通行にした場合には、実はその両脇にスペースができるんですね。
○黒澤政府参考人 露店の配置につきまして、先ほども申し上げましたが、明石警察署の担当者、主催者の担当者及び露天商の三者で協議を実施いたしまして、市道の歩道部分において出店することとなったということで承知をいたしておるわけでございますけれども、結果的に見まして、露店につきましては、歩道橋への観衆の集中防止や迂回路への観衆誘導等、雑踏事故防止に配慮した出店について検討することも考慮すべきであったと認識をいたしております
さらに、道路に歩道自体がなかったり、歩道があっても幅員が狭い、著しい段差あるいはまた傾斜、勾配がある、こういうわけでありまして、歩道部分の整備が大変立ちおくれておるために車いすでの通行が困難である。歩行者、とりわけ身体機能が低下している高齢者が歩行する場合におきましては、車をよけながら動くということができませんから、いつ車に接触しても不思議ではないという状況に置かれておる。
これも非常に危険な箇所でございまして、これについて、これは県道でありますけれども、例えば道路管理者が歩道部分をスロープ化等する場合、この陸閘というのは河川局の所管でございますので、改善策について検討した場合の河川管理者としての対応についてもお伺いしたいと思います。
しかし、自動車をおりた方々が例えばサービスエリアのレストランにお入りになるというときに、歩いていかれるところはまさか水でびしゃびしゃにするわけにはまいりませんので、今申し上げました夏の間に蓄熱をしたものを名取り出してそういった歩道部分の融雪に使う、こういうようなことを試験的に実施をしているわけでございます。
これはその地域によって、確かに五、六年前までは歩道部分の除雪は余りされておらなかった。最近は歩道の除雪をしていただくようですが、これは幹線道路には時たま見られますが、その除雪をやる時期が若干車道に比べて遅いわけてあります。
○緒方事務総長 議員会館は、大変車が多いというようなことから、歩行者に大変御迷惑をかけておる、こういう事実が御指摘のようにあるということにかんがみまして、これは歩行者をもっと大事にしなければいけないという観点から、平成四年度におきましては、第一議員会館及び第二議員会館の前庭の歩道部分に車どめさくを取りつけまして、歩道上に駐車している車体が突き出さないように処置をして、駐車部分は、現在の駐車線引きを変更
むしろ許可に係らなかった部分、つまり今回の道路は片側十二・五メートルでございまして、歩道部分が三・五メートル、それから九メートルが二車線で設けられた道路でございます。この部分、道路につきまして、橋脚の下以外の部分については一般通行の用に供されておりまして、この部分は許可といいますか作業のために必要な部分として占拠する必要がなかったということからでございます。
都市計画道路が拡張されまして、車道部分の踏切は整備をしていただいたわけでありますが、歩道部分のところができていない。したがって、自動車の通行が大変多いということで地元から歩道の設置をお願いしておるわけでありますが、実はなかなか腰を上げていただけない。あげくの果てが、ほかの踏切をつぶせばそこも考えてもいいというような御返事があったと聞いておるわけであります。
今後、道路の歩道部分の地下等に電話線とか電力線等を同時に収容しますキャブシステムを活用いたしました電線類の地中化を沖縄においても実施したいと考えておりまして、現在、現地におきまして関係機関と電線地中化研究会を設置いたしまして、事業箇所等について協議、調整をし、検討を進めているところでございます。
道路やそれから公園や下水ばかりよくなってもいい町づくりはできないということで、やはり再開発、こういうものを進めながらよりよい住みやすい町づくりをしていこうということでございまして、その町づくりに対して援助をしよう、しかも単にその町づくりに対して一般的な援助を行うわけではなくて、その町づくりをするサイドが、例えば公共的な目的に供するような、例えば歩道部分を出すとか、あるいは一般の方々も御使用になれるような
本件の場合にはその歩道部分をカットして、車道部分だけではいわゆる問題はないわけです。したがって、歩道を占拠している私人側からすれば自分の方の土地が取られたわけじゃないですから、これは幾らたったって訴訟なんか起こるわけがないですね、自分の敷地は取られていないわけですから。
○政府委員(山根孟君) 歩道等の段差の切り下げの問題につきましては、これも局長通達で四十八年から歩道及び立体横断施設の構造についてということで実施しているところでございますが、この実施に当たりましては、すりつけの勾配は車いす等が支障なく通れる勾配をとりまして、できるだけすりつけ区間に続けまして水平区間、横断歩道部分のまいります水平区間を多くとりまして歩道部と車道部との通行が無理なくできるように実は配慮
「一九七〇年九月一八日白昼、本島南部の糸満町で米海軍二等軍曹トミー・L・ワード(二六歳)が酩酊のうえ、制限速度一五マイルの商店街を五〇マイルの猛スピードで運転中カーブでハンドルを切りそこね、道路端の歩道部分を通行中の金城トヨさん(五一歳)をブロック塀と自動車の間にはさんで即死させる事件が起こった。