1978-02-28 第84回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号
御承知のとおり、沖繩県の交通方法は現在本土と異なり車両右側通行、歩行者左側通行となっております。本土復帰に伴い、これを本土と同じ方式に統一することが必要となりましたが、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律によって、政令で定める日までの間は、従来の交通方法でよいという暫定措置が講じられております。
御承知のとおり、沖繩県の交通方法は現在本土と異なり車両右側通行、歩行者左側通行となっております。本土復帰に伴い、これを本土と同じ方式に統一することが必要となりましたが、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律によって、政令で定める日までの間は、従来の交通方法でよいという暫定措置が講じられております。
御承知のとおり、沖繩県の交通方法は、現在本土と異なり、歩行者左側通行、車両右側通行が実施されております。復帰に伴い、これを本土と同一の方法に統一し、歩行者右側通行、車両左側通行に変更することが必要となりましたが、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律によって、政令で定める日までの間は従来の交通方法でよいとの暫定措置が講じられております。