2015-04-07 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
タクシー運転者の賃金が過度な歩合給制に偏っていることは問題ではないでしょうか。附帯決議などでも歩合制と固定給で、この割合もそうですが、歩合制が非常に強いと、結局すごく低賃金になるとか無理して働かなければならないというふうになります。この点はいかがでしょうか。
タクシー運転者の賃金が過度な歩合給制に偏っていることは問題ではないでしょうか。附帯決議などでも歩合制と固定給で、この割合もそうですが、歩合制が非常に強いと、結局すごく低賃金になるとか無理して働かなければならないというふうになります。この点はいかがでしょうか。
○福島みずほ君 労働関係違反ではなくても歩合給制の検討とか、是非よろしくお願いします。 ホワイトカラーエグゼンプションが残念ながら四月三日閣議決定されましたが、これについて経団連の榊原会長が六日の記者会見で、これについて、最終的には年収要件の緩和や職種を広げる方向で考えていかなければいけないとおっしゃいました。これ、ひどいですよね。
○福島みずほ君 是非、歩合給制の変更をよろしくお願いします。 事業に要する経費の運転者負担の見直しについてお聞きします。 クレジットカード支払における手数料が運転者負担となっているケースなどもあります。また、過度な遠距離割引運賃における割引分を運転者が負担させられているという事例もあります。是正指導をすべきではないでしょうか。
労働者の賃金、労働条件を改善するには、歩合給制の合理的改革を求めて改善していく必要があるということを私は主張しています。 そこで、時間が余りないので言っておきますと、厚労省は、これはよくないということを言っていて、つまり、非連続性といって、階段だからだめだ、こう言うんですね。
タクシーの歩合給制は、個別の車の売り上げが落ちても、車をふやせば会社は利益を確保することができる。これを悪用するリース制というのは禁止する必要があると思うんですが、いかがですか。
タクシー業界においては、運転者の賃金について、勤務の態様もありまして、その多くが水揚げ高に応じて賃金を支払う歩合給制をとっているものと承知いたしております。 もちろん、賃金につきましては、労働基準法において、労働条件は労使が対等の立場に立つべきものとの基本的な考え方を明らかにし、その上で最低基準を定め、労使が具体的に話し合って決定をいただく形をとっておるものでございます。
そして、今、規制緩和の中でこの累進歩合給制というのが実はどんどん広がっている。つまり、先ほど言った第一交通のような会社がどんどん出てくる。そうすると、他の会社も、程度の違いはあっても、そういう体系をとらないと競争に負けてしまう。大阪の自交総連という労働組合が、大阪に約百五十社のタクシー会社があるんですが、今この調査を始めているんです。まだ過程です。
○大幡委員 時間が来ましたのであれですが、累進歩合給制をなぜ廃止するのかというと、利用者国民のいわば安心と安全にかかわる大問題だ、したがって、累進歩合給制の廃止に対して運輸省というのは随分と努力してやってきているわけですね。そういう点では、国土交通省のこの点での責任というのは、労働条件一般ではないんだと。
したがいまして、多くの企業が賃金は歩合給制が入っております。労働時間、時間外手当だけで賃金が払われるのではありませんで、歩合給があります。
その上に、労働基準局にきょうは来てもらっていると思いますが、賃金がオール歩合給制だ。売り上げの四〇%、あるいは四五%のところもあるでしょうが、それが本人の収入になる。深夜労働も時間外も休日出勤も何もない。言ってみれば労働基準法で決められておる賃金の計算がどんぶり勘定で本人に支給されておる。
自動車運転手につきましての賃金体系につきましては、業務の態様から歩合給制をとる事業所が非常に多いということは今先生の御指摘のあったとおりでございます。
それから、いわゆる刺激給の改善につきましては、御承知のように一番刺激的な累進歩合給制、これはもう絶滅を図るということでやってまいりました。当初から見ますと一四・七%ございましたのが、四十八年九月の調査でございますが一・五%に減りましたし、それから累進歩合に続いて刺激的だと見られております積算歩合制、これは二七・二%から一五・三%というふうに非常に減りました。
こういう歩合給制は完全な、自動車局長の指摘になられた累進歩合制なんですよ。ここにコードが幾らでもあるわけです。特に一人の人の分を持ってきたわけですけれども、これは二重帳簿になってるわけですね。そしてこの中に、基本給から何からずっと入れて、そうしてこれが大体内訳になっている、ちょこちょこっと書いてある。
ということをあえて断わっておきながら、その3で「自動車運転手に対して現在適用されている歩合給は、参考資料のとおり、その歩率の決め方によって、一率歩合給制、積算歩合給制及び累進歩合給制の三種に類型化することができるが、このうち累進歩合給制及び積算歩合給制は1の趣旨から廃止することを意図するものであること。」はっきりしているのですよ。歩合給制はやってはいかぬとはいわぬ。
また、累進歩合給制及び積算歩合給制は廃止することを意図するが、一律歩合給は廃止する意図はないものである。こういうふうに書かれてある。そこで、タクシー労働者の賃金を見ますと、大まかには三六・六%が基本給、三一・五%が歩合給、三一・九%が諸手当であります。しかしそのどれをとってみても刺激的賃金であることは間違いないのであります。
いま御質問のありましたような、非常に賃金所得が、世上常識をはずれて高いというような実態がございますれば、それは賃金のきめ方についていささか問題がある面もあろうかと思いますけれども、われわれの姿勢といたしましては、あくまでも、先ほど申し上げましたように累進歩合給制というように、水揚げが上がれば、水揚げの上がり方よりもさらに激しい上がり方で、賃金の所得が上がるというような賃金のきめ方は、これはもうまずいということで
しかし、この累進歩合給制は、個人の能力によって累進的に上げていくという制度ではなくて、付加価値の中からどれだけの賃金原資を獲得するか、それが固定的な形として分配されておるということでありますならば、必ずしもこの累進歩合制にはひっかからないのではなかろうかというふうに私は思っております。何ぶん給与体系の問題でございますので、いま御指摘の点は、資料を早急に取り寄せまして詳細に検討したいと思います。
第三番目に、水揚げ高の増減に応じまして歩率が逓増いくというものでございまして、十万円のときにはその一〇%、十五万円のときには二〇%というふうに極端に歩率を上げていく、これを累進歩合給制といっているわけでありますが、この累進歩合給制というものを、とりあえずこういう形で指導としてやっているわけでございます。
運転手の歩合給制をやめることは、働かなくなるからやめることはできないとか、また業者の利益をはかるいろいろな圧力をかけている。そして、そういうことが最後には黒い霧になっていろいろな問題を起こしている。
それから歩合給の内容でございますが、タクシー業におきましては、全体としましては、この歩合給制度の中で一番問題とされております累進歩合給制につきましては、五二%の事業所がこれを実施しておると、このような状況になっております。 それから歩合給の全体の賃金に占める割合でございますが、約四〇%程度になっておるのございます。
そこでその点は非常に同感に存ずるわけでございますが、ただいま御指摘の大仲歩合制につきましても、すでに農林省でもこの点を御指摘になりまして、漁業白書でも、たとえば歩合給制を固定給プラス奨励給に移行させるというふうな指導をやっておられるように聞いております。そこで私どもといたしましても、できるだけ刺激給的な形態のなくなりますように、そういう方向に向かって今後十分指導を加えたい。
また、歩合給制におきましては、保証給が従来はっきりしていないし、定めのないものもあったのでありますが三十一年以来保証給を明確にするようにいたしておるのであります。