1991-04-12 第120回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
この額というのは、現在の更地ということではなしに、来年度の初めにも都市計画決定が行われて、公共道路が整備され、かつ容積率が上がったときの価格をもとに、減歩分を除いた残りの土地についての総額ということで今はじいておるわけでございます。
この額というのは、現在の更地ということではなしに、来年度の初めにも都市計画決定が行われて、公共道路が整備され、かつ容積率が上がったときの価格をもとに、減歩分を除いた残りの土地についての総額ということで今はじいておるわけでございます。
○木内政府委員 よく区画整理で減歩をやるというふうなこと、まずこの減歩と憲法二十九条との関係で大分いろいろ以前から問題がありまして、先生御承知のように、減歩というのは憲法二十九条に違反しないんだというふうな最高裁の判決も出ておるわけでございますけれども、その理由は、減歩によって直ちに減歩分の土地価額に相当する損失が生ずるわけではなく、憲法二十九条に基づく損失補償請求は許されないというふうな判決があるわけでございます
この一・七%分の減歩分、米に計算をすると、大体去年の決定米価でいつでも約二千七百四十円くらいの見当になるのじゃないか、十アール当たり。そうするとこれも減収の分というのは支出増と置きかえてみまして計算をすると、少なくとも十アール当たり六万円以上の負担になってくるということになるわけであります。
ですから私は、こういう特殊なところに対しては、やはりこの区画整理法を――まあ役人さん、よくその他というのを書いてあって、その他でひっかけてやるのですけれども、何か地方自治体がやりやすいように、しかも国から補助金が出るような、市で減歩分を買い上げる、有償でやる、こういうようにしなければ、私はいつまでたっても――これはあちこちでありますからね。ほかにもあるのです。
区画街路その他につきましては、減歩その他の形におきまして事業の中に入っておりますので、したがって減歩分というものが坪あたりの価格にしますと、処分後の土地が面積が減りますので高くなってくる、こういう形になっております。
従って、私は先ほど来分収歩合について、公団の行なう今後の公団造林の分収歩分というものについても、従来の分収造林特別措置法による分収造林並びに宮行造林というものとの経験の中から、今度の公団造林は新たな角度から分収歩合というものを考えるべきではなかったかということを実は言いたいために、実は先ほど来しつこく聞いておったのであります。
第四には、市町村の分収歩合の点について申し上げたいと思いますが、初め林野当局は、この分収歩分という問題については、状況に応じてきめたいという態度をとっておりました。市町村は自治省側からつつかれて五分・五分だという標準を示したわけですけれども、しかし、現在でも林野当局は、これはあくまで標準であって、現行法のように原則ではないということを言っております。
経営者とか事業者でないところの從業員、或は船子まで、ちよつとした歩分に対してまでも所得税とか或は事業税を取られておるのであります。漁網を賣つたり、或は家財道具、或は自分の着物等を賣りまして漸く差押えを逃がれておるような状態であります。そういつた零細な漁民は何によつて仕事をしておるか、恐らく全部が全部協同組合に組合員として入りまして、漁業協同組合員として仕事をするより外に途がないのであります。