2020-03-24 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
たばこ税につきましても、やはり私も地方議員の時代から、受動喫煙防止や歩きたばこ、またポイ捨て、こういったところの防止に取り組んでまいりました。私もかつて喫煙者でした。二十歳から二十五歳まで五年間たばこを吸っておりまして、たばこ税の納税者の側にもいたことがあります。今は禁煙をいたしまして、どちらかというとたばこの煙は煙たいと思う立場になりました。
たばこ税につきましても、やはり私も地方議員の時代から、受動喫煙防止や歩きたばこ、またポイ捨て、こういったところの防止に取り組んでまいりました。私もかつて喫煙者でした。二十歳から二十五歳まで五年間たばこを吸っておりまして、たばこ税の納税者の側にもいたことがあります。今は禁煙をいたしまして、どちらかというとたばこの煙は煙たいと思う立場になりました。
歩きたばこによります子供たちのやけどなどの事故件数につきましては、統計を国として取っていないために詳細は不明でございます。 ただ、自治体の調査などを探してみますと、歩きたばこによって例えば自分や自分の子供などがやけどを負わされる又は負わされそうになったという事例につきましては一定数あるということで、具体的にある自治体の状況におきましてはそういったような形のデータを取っていると。
歩きたばこへの規制につきまして、現在、国では規制していないところでございますが、今御質問ございました、自治体におきまして歩きたばこを禁止する内容の条例のある市町村は、平成二十九年五月時点で百三十六あると承知をいたしております。
あわせて、先ほど伊藤委員の方からもありました歩きたばこ、これ結構、やっぱり子供からすると、ちょうど大人のたばこを持っている手辺りが顔の位置に来て非常に危険だなと。
子供を受動喫煙から守ることや歩きたばこの被害を防止することを考えるならば、屋外ルールも整備すべきと考えますが、実態は各自治体の条例などに任せられているのが現状です。屋内ルールは国が作り、屋外ルールは自治体任せというのはどういう理由でしょうか。 本法案によりますと、第一種施設は原則として敷地内は禁煙となりますが、完全な全面禁煙ではありません。喫煙が可能な特定屋外喫煙場所の設置が認められます。
今後、屋内での原則禁煙が進んでまいりますと、屋外で喫煙する方がこれまで以上にふえ、歩きたばこによるやけどや、たばこのポイ捨てによる町の環境汚染が懸念されます。そこで、厚生労働省に、今回の法案による規制を屋内に限定している理由を伺いたいと思います。 また、今回の法案に合わせて、公衆喫煙所などの屋外の分煙施設についても、その整備を推進するべきではないでしょうか。
子供に対して、歩きたばこによるけがなどを防止する観点から、受動喫煙等は、屋内ルールのみならず、屋外ルールも考えるべきと考えます。 もちろん、愛煙家の立場を鑑みれば、屋内もだめ、屋外もだめということになりかねませんので、各自治体の条例との兼ね合いも含めた屋外における分煙と、望まない受動喫煙や子供のたばこによるけがを防止するような屋外ルールの確立についての政府の見解をお伺いいたします。
子供の歩きたばこによるけがなどを防止する観点から、受動喫煙等は、屋内ルールのみならず、屋外ルールも考えるべきであると考えます。
例えば、この二百四十三のうち、歩きたばこを禁止というのは百二十九あります。これは、とまって吸えばいいのであって、歩かないということが大事なところだと思います。それから、携帯灰皿があれば喫煙可というのが九十六あります。それから、灰皿がある場所または私有地での喫煙可というのが百六十二、こういう分類になっているわけであります。
屋外は、外国は割とどこでも吸える国が多いようでありますけれども、日本の場合は、自治体中心に、たばこのポイ捨て、主に美観の問題であったり、あるいは、たばこを火をついたまま持って歩いて、それが子供にすれ違いざまに顔に当たると危ないということで、歩きたばこの禁止、こういった理由で屋外の禁煙ルールが諸外国より先に発展をしてしまっている特殊な事情もございます。
例えばですけれども、兵庫県神戸市、井坂さんの地元ですね、歩きたばこによるやけどやポイ捨ての防止が条例の目的なので、新型たばこはこの規制の対象外ということにされています。しかし一方で、兵庫県は、たばこ事業法では加熱式たばこも製造たばこに分類されるので、規制の対象とされている。同じ兵庫県でもこうやって扱いが違ってきているということであります。
それから、近年では、この千代田区を始め杉並区とか広島市とか仙台市とか、歩きたばこも禁止するということは御存じのとおりでございますね。 〔理事山崎力君退席、委員長着席〕 そういう中にありまして、このたばこの投げ捨てによる火災が三千九百二十件もあるということでございます。
また、歩きたばこ、今日も放送されましたけれども、東京の小金井市でこの条例が通ったそうですけれども、各自治体で歩きたばこの禁止の条例が通る、あるいは職場での禁煙、分煙問題など、たばこ問題は国民の間で大きな関心事となっています。 たばこと健康問題については、既に医学的知見と科学的証拠によって明らかにされていると思いますけれども、厚労省、いかがでしょうか。
もしもごらんになっていただけたとしたら、特にこの中で次世代育成支援というところは一つの章を設けて、経済的支援、あるいは保育、労働、また、私たちの場合は、子連れでも自由に移動できる社会をということで、歩きたばこの問題、またバリアフリーにまで踏み込んで政策集としてまとめさせていただいているわけでございますけれども、ごらんになっていただけていたら、ちょっとその評価を聞かせていただきたいと思いますけれども、
この間話題になっている千代田区の歩きたばこのポイ捨て条例なども罰則があるわけで、でも、必ずしもポイ捨て条例に相当するような法律はないですね。 局長に伺いますが、まちづくり条例や景観条例は地方自治体の条例制定権の発揮であって、まさに地方自治法に根拠を持つものということは間違いないですか、それは。