1959-12-26 第33回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
第六条は、国及び都道府県は、要するに武験場、国立牧場等を整備いたしまして、そこで改良増殖をいたしまして、国、県の施設でできまする標準鶏のひなや、標準鶏の雄、雌の交配にかかる種卵を、これは一代雑種という意味ですが、その種卵を種鶏業者の優秀なものに配付するように努めなければならぬ。
第六条は、国及び都道府県は、要するに武験場、国立牧場等を整備いたしまして、そこで改良増殖をいたしまして、国、県の施設でできまする標準鶏のひなや、標準鶏の雄、雌の交配にかかる種卵を、これは一代雑種という意味ですが、その種卵を種鶏業者の優秀なものに配付するように努めなければならぬ。
○説明員(堀正侃君) まだ私のほうといたしましては、水産庁と連繋をとりまして、水産庁の水産試験場或いは佐賀県の水産武験場或いは九州大学等で調査の結果を待つておる状態でありまして、現在のところ果して非常に薄められたパラチオンが本当にそんな大きな影響があるかどうかという問題については結論が出ていないのじやないか、こういうふうに考えております。