2003-03-13 第156回国会 参議院 予算委員会 第10号
○政府参考人(西田恒夫君) この修正案は、累次御説明させていただいておりますけれども、あくまでもサダム・フセインが自ら武装放棄をする、廃棄をするというための最後の外交的努力の一環というふうに理解をし、これを支持しているところでございます。(発言する者あり)
○政府参考人(西田恒夫君) この修正案は、累次御説明させていただいておりますけれども、あくまでもサダム・フセインが自ら武装放棄をする、廃棄をするというための最後の外交的努力の一環というふうに理解をし、これを支持しているところでございます。(発言する者あり)
ところが、ブッシュ大統領は、テレビで連日紹介されておりますけれども、安保理決議はアメリカの手を縛るものではないということを繰り返し言っておりますし、イラクが武装放棄しないなら、米国は行動をともにする意思のある同盟国とともに武装解除させるということを言明し続けております。これはどういうふうに日本政府としては取っておりますか。
ブッシュ大統領は、二日、国防総省で演説をして、十二月八日までにイラクが十分かつ正確な申告を行わなければ、米国は連合軍を率いて、彼を武装放棄させると。これは、安保理事会決議なしに武力行使をするぞという宣言じゃないですか。だから、八日にもいろいろなことが起こり得るということで各国が対応をして、そして、世界の世論は戦争を起こさせまいということでやっているわけですよ。
国際社会がイラクに完全武装放棄を求めるのはなぜなのか。それはまさに、この大量破壊兵器といったものが近隣国に使われる可能性もあり、あるいは、テロとの関係も疑われているからであります。ただ、暴力やあるいは軍事行動だけでは解決ができないということは、私たちは、もう過去の事例を見ても明らかだというふうに思います。 きょう隣にいらっしゃる自見さんと、昨年、予算委員会でイラクを訪れさせていただきました。
しかし、例えばスレブレニツァ虐殺のように、自分の親戚を殺された、殺していった人間が今は降伏して武装放棄して目の前にいるというと、それに対して、リンチではありませんけれども、石を投げ、かまを振りかざし、ピストルを持てば撃ってしまう、こういうような普通の人たちがいるわけですね。それをとめようとしたら、そこに入ったPKOの部隊は、そういう普通の市民、普通の農民に対して銃を向けなきゃいけない。
この第九条の武装放棄を含むところの平和主義というのは、私はこれを先取りの考え方、先取りの憲法だというふうに言っていいんじゃないかと思うんです。
あるいは逆の言葉で言えば、日本の武装放棄、武器を使わないという政策に反論するためには、今申し上げたような戦争正当化の議論というのは弱点が多いと思います。 それで、日本に関してもう一言申し上げておきたいと思うんですが、現実には日本の再武装があるわけですね。自衛隊があって、強い軍事力があって、そして憲法と矛盾しているじゃないかという議論が当然あると思うんです。
その富国の条件として武装放棄がかなりの程度働いたと思います。それが第二。後半期の二十世紀だと思うんです。 ところが、少なくとも無限に経済を拡大することが国民的な目標であって、いつまでもそれを続けることはできないということになったわけでしょう、二十世紀の終わりに。ですから、二十一世紀は軍国が目的ではなくて、それは一度既に失敗しているわけですね。
幣原さんがいわゆる武装放棄の条項を持ってきたところ、マッカーサーはこう言っておるのです。私はそのとき腰が抜けるほど驚いたというのですね。あなた方が考えておるようなことを幣原さんが考えておったら、マッカーサーは腰を抜かすことはなかったんですね。そして、それはたいへんりっぱなことだ、それこそ世界の理想追求の旗手だ、こう言って、あなたはやりなさいと言って幣原さんを激励しておる。
○野上元君 憲法九条をお読みいただけばよくわかりますが、国際紛争に武力を使わない、国の交戦権も認めない、陸海空その他の戦力も認めない、完全な武装放棄の宣言じゃないですか。
ところが一度完全に武装放棄をして何も持たなかった日本が、あらためて今持っているわけなのです。今持とうとしている。現在は持っておりますが、これは僕に言わせるとアメリカの完全ないわゆる古物であり、アメリカの使い古しを日本の若者がアメリカ式の服を着てかついだり、引っぱったりしている、これは国民はよく知っております。これは今幾らあなたが御説明なさっても、日本の国民は現在の自衛隊の実体を知っております。
自由党のこの調査会の改正案要綱を見ても、「旧憲法の兵役の義務を削除したのは第九条の武装放棄の結果として当然であろうが、」云々と書いてある。お認めになっているじゃありませんか。兵役の義務を削除したのは、第九条の武装放棄の結果として当然であろう。そこでこの第九条を変えて、国土防衛の義務というものを憲法上掲げるならば、それから兵役の義務を引き出すこともできるだろう。
日本が世界に向つて完全なる武装放棄を宣言したのは、昭和二十年九月二日、ミズーリ号艦上であります。当時の日本は、敗れたりとはいえ、陸軍は世界一を誇り、海軍は世界三大列強の一として数えられた残滓をいまだとどめておつたのであります。
二、あなたは日本に再軍備を強要されるような事態が起つたとき、憲法において武装放棄を宣言した日本国の天皇として、これを拒否するよう呼びかけられる用意があるでしようか。 三、あなたの行幸を理由として京都では多くの自由の制限が行われ、また準備のために貧上い市民にまわるべき数百万円が空費されています。あなたは民衆のためにこれらの不自由と空費を希望されるのでしようか。
二、あなたは日本に再軍備を強要されるような事態が起つたとき憲法においで武装放棄を宣言した日本国の天皇として、これを拒否するよう呼びかけられる用意があるでしようか。三、あなたの行幸を理由として京都では多くの自由の制限が行われ、又準備のために貧しい市民にまわるべき数百万円が空費されています。あなたは民衆のためにこれらの空費と不自由を希望されるでしようか。
敗戰直後、連合国側の厳正にして寛容なる態度を前に、国民あげて戰争を懺悔し、武装放棄の新憲法のもとに永世中立を念願し、やがて世界平和の実現に寄与し得るものとの確信を持つて祖国の再建に黙々として努めて来た国民といたしましては、大きな失望を感ずるのであります。しかしながら現実の世界情勢は、この日本国民の悲願をいれ得ないところの実情にあるのであります。
私は、本決議案のねらいとする警察力の充実ということが、ともすれば憲法に規定せられておりまするこの武装放棄、戰争放棄の精神と反したところの日本の再武装を連合諸國に対して誤解せしめるかのごとき響きを持つておることは最も遺憾とするのでありまして、われわれは、國際情勢がいかに変轉しようとも、この憲法の條章に基いて、あくまでも平和國家の立場を堅持することが日本民族に課せられたところの至上命令たらしめねばならないと
そもそも完全なる武装放棄國家、徹底的平和日本の正しき國際場裡における立場は、永世中立以外にないはずであります。この武力皆無の中立日本が、險惡なる今日の國際社会、強大なる武装國家の間に伍して、何によつて民族の生存と安全とを保持し得るか。憲法は、これをあげて平和を愛好する各國の公正と信義にゆだねております。