2021-03-10 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
また、もう一つ、中国海警局に所属する船舶それ自体が大型化、武装化も進んでいる、情勢は依然として予断を許さない状況にあるというふうに認識をしております。
また、もう一つ、中国海警局に所属する船舶それ自体が大型化、武装化も進んでいる、情勢は依然として予断を許さない状況にあるというふうに認識をしております。
沖縄県石垣市の尖閣諸島周辺の海域において、中国海警の武装船など不当な航行を続けております。言うまでもなく、尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も日本国固有の領土であります。同時に、尖閣諸島は、日本として守るべき自然の宝庫でもあります。
○国務大臣(小此木八郎君) 警察では、現在、御指摘のような武装勢力による国境離島への不法上陸事案が発生した場合には的確に対処することとしています。そうした事案に備え、警察において所要の部隊を編成をして海上保安庁の巡視船に乗船させるなどして、対処体制を構築しております。仮に武装勢力による不法上陸が発生した場合には、関係機関と連携して対処に当たることとしております。
というのは、当然、解散した後に我々が勝てる可能性は余りない状況ですから、我々が野党になったときは特例公債法は人質にしないという、ある意味、武装解除するという意味なんですね。何党が政権を取ったって、特例公債を人質にしてしまったら予算執行できない。こんなことをやったら一番困るのは国民ですから、そんなことはやらないようなということをやっていきましょうというのが一番の本意だったんですね。
しかし、そこの横で武装した漁民が千人とか、ぐうっと、実は武装しているんですよ、そういう人が上陸してきてしまったときに対処できるのかなという懸念があるので、今ちょっと突発的というか唐突に申し上げましたけれども、陸自の配備というのはやはり本当に考えなきゃいけないのではないかというふうに思っています。
例えば、十年前のいわゆる漁船の衝突の問題にしても、あれは武装した、ひょっとしたら、言ってみれば、軍人が漁業民に成り代わってやっているんじゃないか。いろんなことがこれから考えられると思います。
国防法、武装警察法の関係法律、軍事法規、中央軍事委員会の命令に基づき、防衛作戦等の任務を遂行ということで、これはやはり海上保安庁の組織ということでは全くなくて、全く違う組織だという認識が必要だと思うんです。 そして、六日、七日と連続して中国公船が我が国の領海に侵入しています。
中国海警局、いわゆる海警でございますが、海上法執行機関とされておりますけれども、二〇一八年には、中央軍事委員会による一元的な指導、指揮を受ける人民武装警察部隊、いわゆる武警の隷下に編入され、この武警の下で運用されていると承知をしております。 この組織改編後、海軍出身者が海警トップを始めとする海警部隊の主要ポストに補職されております。
○国務大臣(岸信夫君) 従来から、武力の行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣をする、言わば、いわゆる海外派兵は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないと解してきています。
例えば中国には、人民解放軍百万人のほかに百五十万人の武装警察、それから八百万人の民兵がいると言われております。民間との協働というのはお考えにならないのか、この点、質問させていただきます。
当時の記録によれば、武装した軍人九人が総理官邸に侵入したとき、犬養は落ち着いていて、おまえたち何を騒ぐかと一喝し、胸にピストルを突き付けられながらも、話せば分かると言って一同を客間に導き、そして犬養が身を乗り出して何か言いかけたとき、将校が、問答無用、撃てと言い、これに応じてピストルが発射され、犬養は凶弾に倒れました。
やはりこの著書の中の、私は同様の疑問を持ったので質問させていただくんですけれども、中国海警局の船が巨大化、武装化され、海軍艦艇を海警局の公船に転用するケースがあるといったようでございますし、このような環境変化の中で、海上保安庁の能力、権限の強化が不可欠である、こういう指摘をされています。
尖閣諸島周辺海域の接続水域においては、ほぼ毎日、中国公船による活動が確認されているほか、昨今、中国公船の大型化、武装化も進んでおります。
従来から、武力の行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領空、領海へ派遣するといういわゆる海外派兵については、一般的に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されない、このように解しておるところでございます。
○国務大臣(岸信夫君) 田中総理は、これは武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣をするいわゆる海外派兵は、一般の自衛のための最小限度、必要最小限度を超えるものである、憲法上許されないと解してきている、この専守防衛という考え方と、それといわゆる海外派兵について併せて述べられたものというふうに考えております。
仮に、一般論ですけれども、我が国が敵基地攻撃能力のこの装備ですね、それを、武装した場合に、当該装備というのは、新三要件の下の集団的自衛権、限定的な集団的自衛権でも使えるということでよろしいでしょうか。
尖閣の問題で、もうそれでお分かりでしょうけれども、毎日のように中国の公船が領海侵入を繰り返しているということでありますけれども、もう随分とこの件、大型化されて武装化もしておると。この問題についてどのように捉えておられるのか。 また、公船は、千トン級の公船はもう日本の二倍を、勢力というか隻数にしてそういうことでありますけれども、この辺について一点だけ。
二〇一八年三月には海警局が武装警察部隊に編入されて軍事組織化が進んでいるということですけれども、ますます我が国漁船は危なくなりますよね。我が国の漁船が我が国の領域内で武力行使を受けた場合の対応については考えておかなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。 もう一点、あわせて質問します。
さらには、一九八〇年の十月二十八日の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁書で、「従来、「いわゆる海外派兵とは、一般的にいえば、武力行使の目的をもつて武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することである」と定義づけて説明されているが、このような海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。」と述べているわけですね。
○岸国務大臣 政府は、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領空、領海に派遣する、いわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しています。
○二之湯智君 今、大和堆のことについて大臣からお話を伺ったわけでございますけれども、中国では海上法の執行機関として日本の海上保安庁に当たる海警局がありますけれども、これが、かつては非軍事組織であったけれども、最近は中央軍事委員会の指揮下にある武装警察部隊に編入をされたわけでございまして、日本の海上保安庁と異なるわけでございます。
読み上げますと、熱帯医学、地下資源開発、音響兵器、航空燃料、国民総武装兵器、勤労管理、磁気兵器、電波兵器、噴射推進、非常事態食糧。本土決戦用の研究なんですよ。本土決戦用の兵器開発など、全てが戦争遂行のための研究でした。 総理に伺います。 科学者がこういう形で戦争遂行のための軍事研究に総動員された、このような歴史は二度と繰り返してはならないと考えますが、いかがですか。
毒ガスや生物兵器の開発、人体実験、原爆の研究、国民総武装兵器の開発研究など、科学者は戦争に総動員されました。そして、侵略戦争の破滅へと国を導いたのであります。 総理、あなたには、憲法に明記された学問の自由の保障が、こうした歴史の反省の上に刻まれたものだという認識がありますか。答弁いただきたい。 この問題は、日本学術会議だけの問題ではありません。全国民にとっての大問題であります。
尖閣諸島の領海に侵入を繰り返す公船が、佐藤先生からもお話がありました、所属する海警部隊が中央軍事委員会の一元的指揮を受ける武装警察に編入をされたという事実、中国軍と思われる潜水艦が接続水域を潜没航行したという事実、活動はエスカレートしてきているように感じております。 私は、令和元年の五月二十日の決算委員会で、島嶼防衛、なかんずく尖閣有事の対応について質疑をしました。
実際に、海警局の尖閣に来ているものについても、武装化しているものもあれば、向こうの駆逐艦を巡視船に転用しているものもあります。また、中央の軍事委員会の指揮下に海警局が入りました。さらに、海警局は千トン以上の巡視船が百五十を超え、現時点では海保に比べて約二・五倍、その格差は拡大傾向にあります。かつ、大型化、武装化しています。
こうした事態に日本も最大限の警戒を続けていかなければなりませんけれども、こうした相手が軍なのか武装勢力なのか、又は国家や国家に準じる組織なのかそうではないのかと判別することが非常に難しいケースというのもあります。だからこそ、防衛省は他省庁との連携が非常に必要だと思います。