2007-11-02 第168回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○泉国務大臣 これまでの考え方は、警察庁としては、議定書の締結に向けた国内担保法を早期に整備していただくということで、銃砲刀剣類所持取り締まりを含む関係法令、これは武器製造法等でございますが、改正案について、関係省庁とも準備を進めてきたところでございます。
○泉国務大臣 これまでの考え方は、警察庁としては、議定書の締結に向けた国内担保法を早期に整備していただくということで、銃砲刀剣類所持取り締まりを含む関係法令、これは武器製造法等でございますが、改正案について、関係省庁とも準備を進めてきたところでございます。
それは、言ってみれば市場が国内市場だけである、あるいは航空機製造法とか武器製造法等々いろいろな制約を受けている、そしてまた従来の装備品の開発については、開発をする過程で膨大な設備投資が要る。そういうことの中で、競争メーカーというものが次から次へと起こってくるものでもない、そういう環境の中で、どうしても欧米と比べると競争原理が働かないところがある、あるいはまたライセンス生産的なところもある。
○額賀国務大臣 当時は調達本部の問題でございましたから、さまざまの装備品についての調達割合について関心を持って議論したわけでございまして、どうしても防衛庁装備の場合は、ある意味では、武器製造法だとかさまざまな法律に限定されているものですから競争原理が十分働いていないところもありますので、落札率というのは非常に高目であったというふうに思っております。
これまでに、いわゆる地下鉄サリン事件、松本サリン事件、元信者に対するリンチ殺人事件、坂本弁護士一家殺人事件、東京都庁爆破事件、目黒公証役場事務長に対する逮捕監禁致死事件、宮崎県の旅館経営者等に対する営利略取等の事件、その他武器製造法違反であるとか、あるいは覚せい剤、薬物密造事件など、約三十件の主要事件を検挙し、これらの事件に関する逮捕者数は延べ二百人余に上っております。
○戸田委員 結局、武器製造法の二十七条、この手数料の改定ということになるわけですけれども、この内容はいま言ったように七項目に分類をされている。土台の積算方式がどうも私は納得いかないのですよ。たとえば第三条の、製造の許可を受けるときには通産大臣の許可を得なさいということですから、いま言ったような積算方式でいけるんだろうと思うのです。
○戸田委員 それで、まず武器製造法からちょっと質問してまいりますが、内容を見ますと、武器製造事業許可手数料、それから種類変更許可手数料、特定設備設置等許可手数料、工場移転許可手数料、猟銃等製造事業許可手数料、こういうことになっておるわけですが、これはその内容によって今回の改定額も違うし、たとえば許可手数料については一万円の引き上げでしょう。
総理に最後に伺っておきたいのですけれども、大体いまお聞きのとおりでございまして、武器の輸出、しかも武器製造法認可会社の武器の見積もりということ、あるいは、きょうは御回答がなかったけれども、これに防衛庁の職員が絡んでいるのではないか、あるいは韓国の国防省の元軍人が絡んでいるのではないかというような周辺も含めまして、私は問題指摘をいたしました。
しかも、防衛産業、防衛庁御用達の武器製造法認可の会社が見積もりを出しておるということが明らかになった。この食い違いは重大だと思います。このままでは済まされません。見積もりというものは宣伝広告と違うわけです。やはり見積もりを出して、条件が合えば契約に至り、契約が結ばれれば物を取引する、そういう商行為をするための実行段階のこれは行為でございます。
通産省並びに防衛庁にお尋ねしたいのですが、私の手元にあるこの資料によりますと、武器製造法の許可企業である日本製鋼所の大阪営業所鋼材課、昭和五十一年の二月二十八日の日付です。こういうものです。この日本製鋼所の大阪営業所鋼材課、ちゃんと担当者の判こも押してある。
○矢野委員 通産大臣、悪いことでございますとおっしゃっておりますが、そうしますと、そういったことをなさった企業について徹底的に事情を調べ、かつ、武器製造法の立場からどのような対処をされるつもりですか。
これは、先ほど申しました統一産業と同じように、こういう状態が起きるようでは、これは武器製造法によります販売店あるいは製造業者として放任することは危険なわけでありますが、特に今度、教習射撃場の指定に当たりましては、こういう状況というものに対して、どのような参考といいますか、選択の基準におきまして取り扱われていくのか、お尋ねしたいと思います。
○三谷委員 武器製造法によりますと、販売店と製造業者と扱いが似通っておりますが、製造業者のことを私は言っているわけです。 それで、エスケービーという銃器のメーカーがありますが、このエスケービー工業会社の経営する射撃場が四カ所あるはずです。仙台と友部と成田と天理になっておりますね。
そこで、一、二具体的なことをお聞きしたいんですが、まず通産省、武器製造法に基づく製造事業許可手数料、これは昭和二十八年二万円に改めたものを今回七倍の十四万円に改めようということであります。金額の適否は別としまして、この機会に、一体わが国で武器製造というのは、実態はいかがなものかということをお聞きしたいと思います。
そういう三百代言的な、昔の武器製造法とかあるいは貿管令による別表とかいうものを持ってくるから、それに限定するからおかしなことになってくるのです。常識に合わしてくださいよ。
最後に通産省に申し上げておきますが、通産省はこの火薬類取締法、武器製造法、両法律をもっていわゆる監督をなさっているわけですね。ところが、火薬類盗難事件につきましては、四十五年五十一件、四十六年五十三件、四十七年六十六件、四十八年四十二件、四十九年四十五件、こういうように発生しておるわけであります。これは警察庁からもらったデータであります。
しかし、武器弾薬等については武器製造法によって、米軍といえども届け出を要するわけです。これは届け出は一件もないわけです。ナパーム弾という、北村さんお話があったが、そういうことはありませんですから、武器弾薬に対しては、これはベトナムのほうに行っているということはないんだ。そういう届け出はないわけですから、行っているという事実は、これは世間にそう言う人がおりますけれども、これは全く事実に反します。
○熊谷説明員 従来はむしろ御承知のように空気銃は銃砲という観念に入っておりまして、武器製造法の感覚から申しますと、どちらかといいますと押える方の行政をやっていたわけであります。
まず、昭和二十八年に武器製造法が制定された際に、おもに生産事業関係が、唐突というよりかも初めてのことなので、その運用に混乱が生じやしないかということで審議会が作られた。
○中川政府委員 お説の通り武器製造法という法律がございまして、この武器というのは刀剣を含みません。刀剣の製造という点になりますと、国として直接規制するということにしなくても、文化財保護委員会の承認を得てこれを製作することができる、こういう形をとっておりまして、文化財保護委員会の承認の点は、提案いたしました法律案にも三条の七号に規定いたしたのでございます。
かって政府は、武器製造の調整と規制をするという意図のもとに、公共の安全を確保するため、武器製造法を国会に提出いたしました。わが社会党は、本法の成立に強く反対いたしましたが、多数で可決されました。その結果がかかる状況であり、このどたんばにきて、政府はその責任を転嫁するため、あえて国際紛争の渦中に巻き込まれ、火中のクリを拾わんとするおろかさは、全く不可解千万であると思うのであります。
○三浦辰雄君 今刑事部長さんの説明を聞いてみても、今度はいわゆる空気銃を取締令でいうと猟銃並みにした、だからいいじゃないかと一応思うという意味のことなんですが、これは、猟銃並みにしたという点は、どういう点かというと、先ほど来言っているように、武器製造法の許可の対象にしたということだけなんだ。あとは狩猟に関して、狩猟法に関する部分というものは少しも変つていないのです。
それからなお武器製造法の対象の物件にした、こういうことで、ある程度いわゆる公共の安全といったようなことはこれで防げるかのようなまず御説明なんです。
附則第三項は、武器製造法の改正でございますが、現行武器製造法におきましては、空気銃が猟銃等の概念に含まれていなくて、猟銃等に関しましては、製造販売が都道府県知事の許可制になっておりますけれども、空気銃につきましては、現在は許可制になっておりませんので、武器等製造法の一部を改正いたしまして、猟銃と同様に都道府県知事の許可制にいたしたい、こういう趣旨に基く武器等製造法の一部改正案でございます。
例えばこの前の委員会でございますが、武器製造法案に対して、或いは武器製造法案が通つた、従つて武器製造法に対しましては、民間知らない人たちはこれはもう大丈夫だというふうに下請工場が誰も彼も皆やつて来た、その結果日平産業のような穴が開いた、それを今日政府が知らん顔をしているというのはいけないのじやないかというのが私の持論なんです。
時間が少しありますから簡単に大臣に承つておきたいと思いますが、まず一番初めに伺いたいことは、今度の武器製造法あるいはこの航空機製造法の改正案を通して、こういう事業を許可制にする必要というのは、どういうことから許可制に切りかえて行かれようとされるのか、承りたいと思います。