2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
そのとき、日本の護衛艦も武器等防護をしながら、一緒になって、当時、そういった警戒監視を続けたということでございます。ああいったやはり活動を、軍事的な圧力をしっかりとかけていかないと、私は、北朝鮮は動かないんじゃないかというふうに個人的に思うところでございます。
そのとき、日本の護衛艦も武器等防護をしながら、一緒になって、当時、そういった警戒監視を続けたということでございます。ああいったやはり活動を、軍事的な圧力をしっかりとかけていかないと、私は、北朝鮮は動かないんじゃないかというふうに個人的に思うところでございます。
この理事会協議事項の発端なんですが、平成二十九年に武器等防護について、安保国会では当時の中谷防衛大臣が、武力紛争が生じているときには武器等防護の下命、命令ですね、の判断はしないというような答弁をしていたんですが、それが政策論を述べたものか、あるいは自衛隊法九十五条の二で法理として武器等防護の命令が禁止されているという趣旨なのかの平成二十九年の私の質問に対して当時の前田防衛政策局長の答弁、で、それに対
そこで、防衛大臣にお聞きしますが、本年三月、例の強行採決された安保法制の施行から五年を迎えた中で、この五年間で、安保法制により新設された自衛隊法第九十五条の二に基づき、米軍部隊の武器等防護をこの四年間、それぞれ何件実施し、合計何件になったのか、お聞きします。 総理にお聞きしますが、台湾有事に備えた日米共同作戦計画みたいな内容を策定するおつもりがあるのかどうか、併せてお聞きいたします。
最近では、四月上旬に日仏米豪印共同訓練や日豪加、カナダの加ですね、共同訓練、相次いで行われていますけど、我が国を防衛するために必要な能力を向上するための共同訓練を行う国がアメリカ、オーストラリア以外に拡大していますけれども、アメリカ、オーストラリア以外、米豪ですね、米豪の以外の国の軍隊について、武器等防護の対象とするつもりでいるのか、していくのか、その辺お答えください。
○白眞勲君 最後に、オーストラリア軍を武器等防護の対象とするのは、オーストラリアが我が国と密接な関係にある他国に当たるのかどうか、お聞きしたいと思います。
いずれにしても、今、武器等防護ですね、自衛隊法の九十五条の二においては、武力紛争が発生している局面、重要影響事態あるいは存立危機事態など例示をしましたけれども、そういう場合でも法理としては武器等防護はできるんだというのは、これ実は安保国会通じて初めての政府答弁でございます。
○小西洋之君 ちょっと関連で、これ前回質問させていただいていることなんですが、そういう解釈を整理した上で質問するというふうに申し上げていたんですけれども、今言ったようなケースですね、武力紛争が発生していて、そこに武力行使に向かう戦略爆撃機を日本の航空自衛隊が武器等防護をすると。すると、第三国から見れば日本はまさに敵国として思われるわけですね。さっきの言ったケースでいうと北朝鮮ですね。
○小西洋之君 今の答弁なんですが、一番最後の、防衛大臣がこうした武力紛争が発生しているような場合においては武器等防護の命令をする、そういう判断をすることはないということですが、これについては安保国会でも、判断をすることはできません、対応できる事態ではございませんといったような答弁があるんですが、今の答弁で明らかなんですが、要するに、その判断することがないというのはあくまで政策論であって、法理としては
一般論として、Aという国の軍隊ですね、例えば爆撃機や艦船等に対して自衛隊が武器等防護をやっていたと。それが、先ほど局長から答弁があったように、武力攻撃が発生するような事態が生じたので、大臣から武器等防護はやめなさいという指示、命令が出たと。で、その後、その事態が、その後あるいはその後の瞬間にAに対する、Aという国に対する武力攻撃が発生して、我が国にとって存立危機事態になったと。
防衛省に質問、政府参考人で結構ですけれども、いわゆる武器等防護ですね。武器等防護を安保法制によってつくったわけなんですが、その前段にある七・一閣議決定においてはこのように書いております。
○小西洋之君 じゃなくて、その切れ目の分かれ目というのは、この武器等防護しかできない場合があるわけですけれども、そこで武器等防護をやっていてアメリカに対する武力攻撃が発生したと、この間にこの切れ目がないように対応することができるように、当時はなかった武器等防護という自衛隊のその行動を設けたんだと、そういう理解でよろしいですね。
いずれにしても、それはそういうものでございますから、ほかの船舶の防護そのものを目的としてこうした武器の使用をするということは武器等防護の考え方から認められないと、これを前提とした部隊運用を考えるものではないということでございます。
○白眞勲君 では、確認ですけれども、今までの答弁では、自衛隊の中東派遣の法的根拠というのは防衛省設置法上の調査研究であるということから、調査研究に従事する自衛隊による武器の使用については自衛隊法九十五条の武器等防護が適用され得るとされているわけで、自己又は自己の管理下に入った者がいた場合においても、日本籍船舶、日本船舶が外国組織からの襲撃があったとしてもそれは適用されないということなのか、あるいは自衛隊
自衛隊への襲撃につきましては、これは、武器等防護など、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で武器の使用が可能となります。 国、国に準ずる組織の襲撃、こうした外部からの武力攻撃に対して、海上警備行動によって対処することはできません。他国による武力攻撃が発生するような状況下で、我が国が自ら武力紛争に巻き込まれるような形で海上警備行動を行うものではないと考えております。
そのときに河野大臣は、いや、「たかなみ」自身は武器等防護でみずからを守ることができる、これは自衛隊法の九十五条だと思います、同時に、自己の管理下にある船舶についても同様のことが言えるわけです、こういう答弁をされたんです。 私、これは間違えていると思うので、ここは訂正してもらえますか。
まず、武器等防護によって「たかなみ」は自己の防護ができます。自己の管理下にある日本船籍について、これを守ることができますが、外国船籍の防護につきましては、国際法上、一般的に、排他的管轄権を有する旗国の責任のもとに行う旗国主義の考えによって対処しなければならないわけでございますので、近接、あるいは恐らく呼びかけ、そういうことができるということでございます。 失礼いたしました。
○河野国務大臣 例えば「たかなみ」自身は武器等防護でみずからを守るということができるわけでございますし、自己の管理下にある船舶についても同様のことが言えるわけでございます。
そういう中で、二〇一六年十二月に国家安全保障会議において決定された自衛隊法第九十五の二の運用に関する指針には、我が国を防衛するために必要な能力を向上させるための共同訓練について、米軍等の武器等防護を実施し得るものであるということが記載されていると。
○白眞勲君 いや、今、米軍等の武器等防護を実施し得るものである、もう実質記載されているじゃありませんか。何で答えてくれないんですか。 中東地域における共同訓練においても、我が国の防衛に資する活動であるとして米軍艦艇等の防護を実施することは、これは法的に可能になってくるんじゃないんでしょうか。
今回、武器等防護で自衛艦がアメリカの艦船を守ることができるわけで、状況によっては、共同訓練などで、例えば陸上自衛隊とともに活動するアメリカ陸軍、海兵隊の活動が我が国の防衛に資するとなれば、これ逆に言うと、今、槌道さんおっしゃったように、法理上、米軍等の武器等防護は可能ということになりますよね。論理的には、海で守れて陸は守れないということはないんじゃないんでしょうか。この辺についてお聞きします。
いずれにしましても、今後具体的に検討していくこととしておりますけれども、一般論として申し上げますと、調査研究で派遣する場合には、自衛隊法九十五条の武器等防護の適用の可能性がございます。 それから、海警行動の場合には、これは、自衛隊法九十三条第一項に基づきまして、警察官職務執行法第七条の規定が準用されまして、武器の使用が可能となります。
自衛隊法の九十五条の二、武器等防護を根拠に、米軍艦艇のみならず、豪州軍の、オーストラリアの艦艇を、平時やグレーゾーン事態において、さらには、放置したら日本が攻撃されるおそれのある重要影響事態における後方支援活動において警護することを想定しているようですけれども、あくまでも自己保存的な武器使用にとどまるとしながらも、現場の司令官の判断次第で、武力行使、したがって集団的自衛権の行使にもなりかねないという
○岩屋国務大臣 米軍等の武器等防護に係る警護の実績につきましては、国民の皆様に説明責任を果たすという観点から、運用指針に基づきまして、先ほども報告いたさせましたように、一昨年及び昨年の実績を公表してきております。 他方で、その内容につきましては、今後の米軍等の活動に影響を与えるおそれのない範囲で、米側と調整の上、可能な限り情報を公開することとしているものでございます。
○槌道政府参考人 米軍等の武器等防護につきましては、米軍に対しまして、平成二十九年、一昨年、共同訓練の機会に、米軍の艦艇に対しまして自衛隊の艦艇が一回、米軍の航空機に対しまして自衛隊の航空機が一回、合計二回の警護を実施いたしました。
○国務大臣(岩屋毅君) 何といいますか、現に活動ができているという装備には当たらないというふうに思いますんで、すぐさまその武器等防護の対象になる装備品かどうかといえば、それはちょっと一概にはお答えできないと思いますけれども、我が国政府が所有する装備品であるということには間違いがないと思います。
私は、安倍政権のこのアメリカ軍の北朝鮮への軍事的な示威行動、それに自衛隊が共同訓練あるいは武器等防護によって加担をした行為というのは、日本に対して本来生ずるはずのない国難というものを、軍事的な脅威というものをより高め、生じさせてしまっている、そうした私は暴挙であるというふうに考える次第でございます。
安保法制を、憲法違反を立証するような仕事、追及するような仕事、また、私はその憲法違反だけではなくて、安保法制のその運用の問題、例えば武器等防護、戦闘現場でない場所で武器等防護を行うと言っていますが、これが法的な要件、すなわちそういう場所じゃなければ自衛隊は行動できないという理解でいいかと、武器等防護はできない理解でいいかということも、これ私が国会で初めて法的な要件であるということを防衛省から見解を引
総理は国会答弁で、米軍の武器等防護だって丁寧に説明すると言っていましたよ。ところが、実際やったらこれしか発表しないわけですよ。このままでは、自衛隊が空母を保有して、その空母から米軍の戦闘機が離発着して戦闘作戦行動を行っても、もう国民には何にも知らされないままどんどん事が進んでいくということになりかねない。
この間何が起こっているかというと、安保法制で米軍の艦船などを守る武器等防護をやっています。これ、米艦艇と航空機の防護の任務に当たったと。いつどこでどのような防護をやったんですか。
安保法制による米艦防護、武器等防護は、元々、先制攻撃を辞さないとする米軍と平時から一体となり、現場部隊の判断で国民の知らない間に武力行使へエスカレートする危険をはらむ明白な憲法九条違反です。その発動を宣言しながら、中身を説明しようともしない安倍政権の下で、自衛隊は、専守防衛から懸け離れた、米軍と肩を並べて戦う自衛隊に変貌させられているのです。
安保法制がどう運用されているかということについて、重要影響事態なのか周辺事態なのかも、あるいは、こういった武器等防護がどこまでだったら日本を守るためなのかどうかということが議論できないですよ、今のところでとまっちゃうと。どうやって議論すればいいんですか、我々は。 情報監視審査会あるいは安保委員会で秘密会の形にする形で情報を出すですとか、工夫はいろいろあると思うんですね。
ぜひ、この北方領土問題の解決のためにも、そして、日本がアメリカに対して武器等防護を実施したという、長い歴史で見て非常に重要な現実が今ある中で、せめて、北方領土が日本の帰属になった場合には米軍をそこに置かないという約束を求めるべきではありませんか、ペンス副大統領に。
それでは、安全保障に関連してもう一つ、配付資料の七ページ目でございますが、武器等防護についてお伺いしたいと思いますが、安倍総理は施政方針演説の中で、「自衛隊は初めて米艦艇と航空機の防護の任務に当たりました。」というふうに述べておられますが、この武器等防護について二月五日に初めてこの資料が、この資料の上の部分ですね、公表されました。