2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
そのとき、日本の護衛艦も武器等防護をしながら、一緒になって、当時、そういった警戒監視を続けたということでございます。ああいったやはり活動を、軍事的な圧力をしっかりとかけていかないと、私は、北朝鮮は動かないんじゃないかというふうに個人的に思うところでございます。
そのとき、日本の護衛艦も武器等防護をしながら、一緒になって、当時、そういった警戒監視を続けたということでございます。ああいったやはり活動を、軍事的な圧力をしっかりとかけていかないと、私は、北朝鮮は動かないんじゃないかというふうに個人的に思うところでございます。
レクのときには、またそのほかのときでも、特段の理由の中に武器等の整備というものがあったようであります。この点も明確にしていただきたいと思いますし、予算委員会での田村厚生労働大臣の答弁も釈然としないものがありました。国民の納得が得られる、きちんとした水際対策を行うことを改めて要請させていただきます。
この理事会協議事項の発端なんですが、平成二十九年に武器等防護について、安保国会では当時の中谷防衛大臣が、武力紛争が生じているときには武器等防護の下命、命令ですね、の判断はしないというような答弁をしていたんですが、それが政策論を述べたものか、あるいは自衛隊法九十五条の二で法理として武器等防護の命令が禁止されているという趣旨なのかの平成二十九年の私の質問に対して当時の前田防衛政策局長の答弁、で、それに対
そこで、防衛大臣にお聞きしますが、本年三月、例の強行採決された安保法制の施行から五年を迎えた中で、この五年間で、安保法制により新設された自衛隊法第九十五条の二に基づき、米軍部隊の武器等防護をこの四年間、それぞれ何件実施し、合計何件になったのか、お聞きします。 総理にお聞きしますが、台湾有事に備えた日米共同作戦計画みたいな内容を策定するおつもりがあるのかどうか、併せてお聞きいたします。
自衛隊法第九十五条の二に基づく合衆国軍隊等の部隊の武器の、武器等の防護に係る警護の実績についてお尋ねがありました。 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護に係る警護は平成二十九年から実施をしてきており、令和二年末までの実績としては、平成二十九年に二件、平成三十年に十六件、平成三十一年及び令和元年に十四件、令和二年に二十五件、これまで合計五十七件を実施してきております。
最近では、四月上旬に日仏米豪印共同訓練や日豪加、カナダの加ですね、共同訓練、相次いで行われていますけど、我が国を防衛するために必要な能力を向上するための共同訓練を行う国がアメリカ、オーストラリア以外に拡大していますけれども、アメリカ、オーストラリア以外、米豪ですね、米豪の以外の国の軍隊について、武器等防護の対象とするつもりでいるのか、していくのか、その辺お答えください。
ちょっと一つ聞きたいんですけれども、安保法制により新設された自衛隊法第九十五条の二に基づき、米軍の部隊との共同訓練実施されていますけれども、二〇二〇年十月十九日の日本とオーストラリア、日豪防衛相会談後に発出された共同声明において、両大臣は、自衛隊法第九十五条の二に係る自衛隊に、自衛官による豪州軍の、豪州軍ってオーストラリア軍ですね、オーストラリア軍の武器等の警護任務の実施に向けた体制構築に必要な調整
○白眞勲君 最後に、オーストラリア軍を武器等防護の対象とするのは、オーストラリアが我が国と密接な関係にある他国に当たるのかどうか、お聞きしたいと思います。
いずれにしても、今、武器等防護ですね、自衛隊法の九十五条の二においては、武力紛争が発生している局面、重要影響事態あるいは存立危機事態など例示をしましたけれども、そういう場合でも法理としては武器等防護はできるんだというのは、これ実は安保国会通じて初めての政府答弁でございます。
○小西洋之君 ちょっと関連で、これ前回質問させていただいていることなんですが、そういう解釈を整理した上で質問するというふうに申し上げていたんですけれども、今言ったようなケースですね、武力紛争が発生していて、そこに武力行使に向かう戦略爆撃機を日本の航空自衛隊が武器等防護をすると。すると、第三国から見れば日本はまさに敵国として思われるわけですね。さっきの言ったケースでいうと北朝鮮ですね。
○小西洋之君 今の答弁なんですが、一番最後の、防衛大臣がこうした武力紛争が発生しているような場合においては武器等防護の命令をする、そういう判断をすることはないということですが、これについては安保国会でも、判断をすることはできません、対応できる事態ではございませんといったような答弁があるんですが、今の答弁で明らかなんですが、要するに、その判断することがないというのはあくまで政策論であって、法理としては
そうすると、空気銃ってそもそも経産省所管の法令であります武器等製造法の規制に係っております。同じような、具体的には空気銃、空気銃というのは猟銃等でして、武器等製造法第二条第二項第五号に規定されているものでありまして、製造とか販売においては知事の許可がされるものであります。
武器等製造法では、人又は動物の殺傷を目的とする武器及び猟銃等が規制の対象でございまして、産業だとか娯楽、スポーツの用に供するものは規制の対象外となっております。
先生も御承知だと思いますが、この武器等製造法では、武器や猟銃等の製造及び販売について、武器関連産業の発展に資する事業活動の調整等の観点から許可制としているところでございます。 先生御指摘の武器等製造法の規制対象であります空気銃といいますのは、昭和三十年当時、猟用、狩猟ですね、狩猟用として広く流通してきた実態を踏まえて規制対象となっているものでございます。
防衛省に質問、政府参考人で結構ですけれども、いわゆる武器等防護ですね。武器等防護を安保法制によってつくったわけなんですが、その前段にある七・一閣議決定においてはこのように書いております。
○小西洋之君 じゃなくて、その切れ目の分かれ目というのは、この武器等防護しかできない場合があるわけですけれども、そこで武器等防護をやっていてアメリカに対する武力攻撃が発生したと、この間にこの切れ目がないように対応することができるように、当時はなかった武器等防護という自衛隊のその行動を設けたんだと、そういう理解でよろしいですね。
では、大臣、重ねてなんですが、この武器等防護の実績なんですけれども、国家安全保障会議の方に年に一回報告されているんですけれども、先ほど申し上げました、どういう、共同訓練などどういうときにやったかだけで、どの国に対して、かつどの国のどういう部隊に対して行ったか、あるいは艦船、戦闘機に対して行ったかというのは、これ全く分からない形になっているんですが。
○白眞勲君 では、確認ですけれども、今までの答弁では、自衛隊の中東派遣の法的根拠というのは防衛省設置法上の調査研究であるということから、調査研究に従事する自衛隊による武器の使用については自衛隊法九十五条の武器等防護が適用され得るとされているわけで、自己又は自己の管理下に入った者がいた場合においても、日本籍船舶、日本船舶が外国組織からの襲撃があったとしてもそれは適用されないということなのか、あるいは自衛隊
○政府参考人(槌道明宏君) 自衛隊法第九十五条に基づく武器の使用でございますけれども、これ一般論でお答えさせていただきますけれども、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれを防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であるということから、従来より、その相手方が国又は国に準ずる組織であった場合でも、これ自体は憲法第九条で禁じられた武力の
自衛隊への襲撃につきましては、これは、武器等防護など、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で武器の使用が可能となります。 国、国に準ずる組織の襲撃、こうした外部からの武力攻撃に対して、海上警備行動によって対処することはできません。他国による武力攻撃が発生するような状況下で、我が国が自ら武力紛争に巻き込まれるような形で海上警備行動を行うものではないと考えております。
そのときに河野大臣は、いや、「たかなみ」自身は武器等防護でみずからを守ることができる、これは自衛隊法の九十五条だと思います、同時に、自己の管理下にある船舶についても同様のことが言えるわけです、こういう答弁をされたんです。 私、これは間違えていると思うので、ここは訂正してもらえますか。
まず、武器等防護によって「たかなみ」は自己の防護ができます。自己の管理下にある日本船籍について、これを守ることができますが、外国船籍の防護につきましては、国際法上、一般的に、排他的管轄権を有する旗国の責任のもとに行う旗国主義の考えによって対処しなければならないわけでございますので、近接、あるいは恐らく呼びかけ、そういうことができるということでございます。 失礼いたしました。
米国からの武器等購入額は、二〇一二年度の千三百六十五億円から二〇一九年度の七千十三億円と五倍以上に膨らんでいます。 購入済み装備品の後年度負担も過去最高の五兆二千百六億円、防衛予算一年分に匹敵する規模です。また、米国の言い値で装備を購入するFMS、対外有償軍事援助への依存は、過度の財政負担と防衛産業の脆弱化を招いています。
こうした点等を踏まえれば、特定の国家等が、日本関係船舶であることを認識し、これらの船舶に対して武器等を使用した不法な侵害行為を行うことは、基本的にないと考えています。 今般の活動も含め、自衛隊による活動は、憲法を含む我が国の国内法令等に従って行われるものであり、自衛隊の武器使用が憲法第九条が禁ずる武力の行使に該当するおそれはありません。
○河野国務大臣 例えば「たかなみ」自身は武器等防護でみずからを守るということができるわけでございますし、自己の管理下にある船舶についても同様のことが言えるわけでございます。
特定の国家が、日本関係船舶であることを認識し、これらの船舶に対して武器等を使用した不法な侵害行為を行うことは、現時点では基本的にないというふうに考えております。
○国務大臣(河野太郎君) イランを含めて特定の国家が、日本関係船舶であることを認識し、これらの船舶に武器等を使用した侵害行為を行うことは基本的にないと考えております。
このため、こうした機微な貨物が北朝鮮において不正に武器等に転用される可能性は低いと現時点では考えております。 もう一つは、個人の携行品ですね。個人で渡航する場合の携行品に紛らわせてUSBであるとかディスクであるとか、そういったものが持っていかれる可能性もあるんじゃないかということでありますけれども、個人向けの貨物につきましても、携行品も含め厳格に監視をしているところであります。
○白眞勲君 いや、今、米軍等の武器等防護を実施し得るものである、もう実質記載されているじゃありませんか。何で答えてくれないんですか。 中東地域における共同訓練においても、我が国の防衛に資する活動であるとして米軍艦艇等の防護を実施することは、これは法的に可能になってくるんじゃないんでしょうか。
○政府参考人(槌道明宏君) まさに九十五条の二、米艦に限りませんけれども、他国の装備品等の、武器等の防護に係る規定は、先生おっしゃったような要件が掛かっておりますので、その要件に当てはまるものでなければならないということであろうと思います。
今回、武器等防護で自衛艦がアメリカの艦船を守ることができるわけで、状況によっては、共同訓練などで、例えば陸上自衛隊とともに活動するアメリカ陸軍、海兵隊の活動が我が国の防衛に資するとなれば、これ逆に言うと、今、槌道さんおっしゃったように、法理上、米軍等の武器等防護は可能ということになりますよね。論理的には、海で守れて陸は守れないということはないんじゃないんでしょうか。この辺についてお聞きします。
いずれにしましても、今後具体的に検討していくこととしておりますけれども、一般論として申し上げますと、調査研究で派遣する場合には、自衛隊法九十五条の武器等防護の適用の可能性がございます。 それから、海警行動の場合には、これは、自衛隊法九十三条第一項に基づきまして、警察官職務執行法第七条の規定が準用されまして、武器の使用が可能となります。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、防衛省設置法に基づく調査研究に従事している自衛隊部隊に対して侵害行為が発生した場合でございますが、そうした場合には、自衛隊法第九十五条に基づきまして、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段である武器等を防護するため、当該武器等を職務上警護する自衛官が、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるということになっているところでございます