2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
本法案は、有事を想定いたします武器攻撃事態等における措置を定める国民保護法とは異なりまして、平時を想定してございます。その前提で、防衛関係施設、重要インフラ施設等の周辺の土地等の利用につきまして、必要な措置を講じ、あらかじめそれらの機能を阻害する行為を防止しようとするものでございます。
本法案は、有事を想定いたします武器攻撃事態等における措置を定める国民保護法とは異なりまして、平時を想定してございます。その前提で、防衛関係施設、重要インフラ施設等の周辺の土地等の利用につきまして、必要な措置を講じ、あらかじめそれらの機能を阻害する行為を防止しようとするものでございます。
一つは、自衛というので正当防衛に該当する場合ですね、その国が直接に武器攻撃を受けた場合に反撃するという。それから第二は、国連の安全保障理事会の委任があった場合には軍事行動をとることができるというのが二つだと思います。それが国連による正当化された武器使用の二つの場合だと思うんです。
それじゃ、沖繩を守るというんですが、純粋に、純防衛、守るといっても、これは御承知のように最近の武器の発達等で、防衛用の武器、攻撃用の武器というものはなかなか区別がつきがたいものがあります。攻撃は最大の防御という考え方は、日本は昔から伝統的に戦前はあったわけですね。
他国に脅威を与えるような攻撃的な武器、攻撃的な性格を持った兵器、武器、そういうものは日本の憲法上持てません、これを一つ言っている。