1952-06-25 第13回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第18号
そのほかに、いわゆる責任上、当時の現地土民が非常に武器彈薬、車両をほしがつたときでありますから、少数の守衛、監視でそれを奪われた場合、所属上司に、私はこれこれのものを盗まれましたといつて帰つて行く場合の言訳の責任上残つた者もあるわけであります。
そのほかに、いわゆる責任上、当時の現地土民が非常に武器彈薬、車両をほしがつたときでありますから、少数の守衛、監視でそれを奪われた場合、所属上司に、私はこれこれのものを盗まれましたといつて帰つて行く場合の言訳の責任上残つた者もあるわけであります。
○国務大臣(大橋武夫君) 日本政府といたしましては、大体米軍と相談いたしまして、米軍のほうでこれだけの武器彈薬は自分のほうで貸與ができる。彈薬に至つてはこれは消費いたしまするから結局贈與のような形になつております。で、その範囲で現在は警察予備隊の訓練は支障なくできると認められておるわけでございます。
日本で日本人が保安隊を作つている、併しそれに必要な武器彈薬というものは、よその国が、日本政府が知らん、恐らくこれは日本政府に相談はないのじやないかという気もしますが、日本政府が知らん間にどんどんどんどん武器彈薬を保安隊に注入して来るいうことはどういうことになりますかね。
今武器彈薬をアメリカ駐留軍が供給しているのが今後とまりやしないか。
あの「球根栽培法」による中核自衛隊結成の方法、武器彈薬の奪略方法並びにパルチザン攻撃方法等を指令し、これによつて各地にテロ及び暴動が起つている事実は、これを何と見ているのでありますか、これこそ、共産陣営にわが祖国を無條件に呈上する結果を招来するものと断じなければなりません。(拍手) 次に、警察予備隊は憲法違反であるとの点であります。
これは御承知だと思うが、「第一条の物件及び武器彈薬以外の物件で、民需産業に役立つものが発見せられ、これを引揚げんとする場合、または第一条の売払い数量を超過して同物件を引揚げんとする場合には、乙はあらかじめ甲の承認を受けこれを引揚げることができる。」こう第四条で山口県と西日本との間の契約がはつきりしておる。そこで第八条へ行きまして、第八条は、「乙は本契約締結後ただちに引げ搭作業に着手するものとす。
また武器彈薬というようなものに手を触れてはいけない。それから同品目であつても、引揚量、契約量というものが規定されてあるのでございますが、その規定された契約量以上に、いわゆる超過引揚げをする場合には、県の承認を得て引揚げることができる、こういうことになつております。
而してマーカツト談話で政治借款はやらないと発表しておいて、すぐそのあとを追つかけて、武器彈薬製造禁止の解除の発表を司令部はいたしたのであります。(「そこそこ」と呼ぶ者あり)即ち米国が求めているものは、安全保障條約に基く防衛力漸増計画、即ち再軍備計画と、これに伴う軍需品生産の具体的計画である。これが示されない限り、外資の導入をしないと言つているのではないか。
そして、占領軍が直接管理し、いろいろな武器彈薬を製造している軍需工場がたくさんあるのであります。そこの中におります労働者に対しては、何か特別の考慮をお拂いになりませんかどうか。
それで大体物資の種類を二つに分けまして、第一種は、武器、彈薬、それから原子力関係の資材であります。これにつきましては、こういうものを知りながら、知りつつ共産主義国に出した国に対しては即刻援助を停止する。これは絶対援助を停止するというふうに書いております。
これは非公式に向うの陸軍省のものなんかと話をしておるのでありますが、この進駐軍費、我々の負担いたしておりまする終戰処理費というものは、アメリカの政府が進駐しておる部隊の俸給とか、食費とか、或いは武器、彈薬等から見ますると、ほんの微々たるものでございます。
それによりますと、第一が、「自国の安全保障上の不可欠の利益に反すると認める情報」を提供しないということ、第二の部類は、「自国の安全保障上の不可欠の利益を保護するに必要な措置として、(イ)核分裂性物質又はその抽出物資に関する措置、(ロ)武器、彈薬及び戰争器材の取引又は軍事営造物を供給するために直接若しくは間接に行われる他の貨物及び物資の取引に関する措置、(ハ)戰争又は国際関係における他の緊急の場合にとる
○深川タマヱ君 安保條約が通過しますと、日本国内の暴動に際しましては、政府の依頼によりまして、アメリカ軍隊が出動することになるらしいのでございますが、先ほどの御説明の中にも、アメリカから武器彈薬など支給されている関係上、やはり訓練の都合もありまして、将来日本の警察予備隊の訓練はアメリカの指揮によるのであつて、日本が独立して警察予備隊の訓練に当るというようなことはなさそうでございましようか。
講和の実現の後、自主権が回復せられると、自衛軍を持つことも日本の自由でありますが、米国がもしこの武器彈薬その他の裝備について援助してくれるようでございますれば、われわれはすべからく自衛軍を持つべしと考えておるのでありますが、これに対して総理はどういうお考えでありますか。こういう問題についてお伺いするのは無理かもしれませんが、無理でございますれば、せめてお顔の色にでも現わしていただきたい。(笑声)
武器彈薬や、あるいはその他の経費は金持国家にたよるといたしましても、戰闘においては、やはり自力にたよるのほかはないと思います。これに対する政府のお考えをお尋ねします。
○大橋国務大臣 一昨日の検挙にあたりまして押收いたしましたるうちに、武器、彈薬があつた。しかしこの武器というのは、日本刀が少しあつた程度でございまして、これは特に共産党が何か非常な非違をたくらんで、それがために特別に入手したかどうか、その点はまだわかつておりません。
そして戰力とは、私どもが平生考えさせられておつたところによりますと、武器彈薬の製造工業等のごとき顯在的なものばかりではなく、一たび戰争が勃発した際に、ただちに戰争に用いることのできるような潜在的戰力をも含む、こういうふうに私どもは解釈しておつたのであります。 この見地から問題になりますのは警察予備隊であると思う。
○明禮委員 八月十四日の閣議決定によりますと、例示の第二号に「兵器以外の」という言葉が使つてありますから、この緊急放出においては兵器が除かれておるのだということは一應了解がつくのでありますが、今証人がお話になりました陸機密三六三号の軍需品、軍需工場等の処理に関する件、八月十七日の達、この達によりますと、一号に、飛行機、武器、彈薬、器材、被服、糧秣というように書いてありまして、こういう物は、「現在の儘保管
○鍛冶委員長代理 そうすると、その前の第一項に書いてあります飛行機、武器彈薬を除いたそのほかのもので、運輸並びに國民生活に緊要なるものは……。こういうふうに解釈しているのですか。