2005-05-10 第162回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号
だとするならば、結局、航空自衛隊に対して治安出動を下令する、そして改正した特別の武器使用権を行使する以外に考えられないけれども、どうやってこの時間を短縮するんだという問題をクリアしなければならないわけです。
だとするならば、結局、航空自衛隊に対して治安出動を下令する、そして改正した特別の武器使用権を行使する以外に考えられないけれども、どうやってこの時間を短縮するんだという問題をクリアしなければならないわけです。
つまり、海上自衛隊に治安出動を下令した場合に、九十条における特別の武器使用権、これはどこまでできるのかということ、そういうことを中心に議論をする必要があるのだろうと思っております。つまり、武器使用権限のお話でありまして、先ほどのお話とも関連をいたしますが、それでは、船はとまりました、乗り移りました、向こうの方が先に撃ってきて全員死にました、そういうようなことが絶対にあってはいかぬことなんです。
そちらの方の特別武器使用権でいった方がいいんじゃないか。要は、どういうような法律構成をするかです。 私が申し上げているのは、必ず撃墜しろとか、そんなことを言っておるわけではありません。しかし、今の長官の御答弁の中で、こちらの警告に従わず、しかしスクランブル機に対しては攻撃はない、その場合も、武器を使用することあり得べしということですね。
では、それぞれにどこまで何ができるのかということをぎりぎり考え、さはさりながら、能登半島沖のときは、そうはいっても、多衆集合していないんだから、一隻や二隻の工作船相手に治安出動で特別の武器使用権にはならないだろうよということで、昨年法律改正したわけですよね。
このレベルの武器使用権をもって、果たして、テロリスト及びそのシンパが潜在する他国の領土を活動地域とする、そこで本当に隊員の安全が確保できるのかどうかといったら、私は、確保できないだろう、大変な事態がいろいろ出てくるだろうと実は思っているわけであります。共産党さんからもさんざん厳しい質問が出ましたが、認識は実は似ているわけであります、結論は違いますが。
我が国は単なる個人の自然権であるところの自己防護権、これに基づいた、これに依拠した武器使用権と全然違うわけであります。全然違うんですね。したがって、その辺のところをきちんとクリアしなければ、ただ凍結解除をしただけでは意味がないということを私は申し上げたかったわけであります。 さて、東ティモールでの国連PKOに対し、来年三月に自衛隊の部隊を派遣するための準備を開始するというふうに聞いております。
そのレベルの武器使用権をもってテロリスト及びそのシンパが潜在する他国の領土を活動地域とする結果、次のような事態が予想されるのではないかというふうに私は考えます。 何点か列挙をいたしますが、まず、米軍等の他国の軍隊の防護共同行動はできない。一たんテロリストに反撃したとしても、その追撃はできない。すなわち、何度でも繰り返し同じテロリストが襲ってくる可能性を残すわけであります。
このような広範な兵器使用を自衛隊員個々人の自然権的な武器使用権で正当化することは到底できないと言わなければなりません。 したがって、法案二十四条三項が規定しております自衛隊員の武器使用は、さきの臨時国会で政府当局者も認めざるを得なかったように、決して自然権的な正当防衛権や緊急避難権に限定されるものではなく、むしろ業務上あるいは公務上の行為としての武器使用なのであります。
○松原委員 正当防衛と緊急避難のときは確かに個々の自衛隊員にいわゆる武器使用権がありますよね。それを急迫不正という極めて、ここで言う法の二十四条の四項の場合には、治安出動の場合でも、急迫な事態が非常に差し迫っていますから個々の自衛隊員に発砲権を認める。