2003-05-16 第156回国会 衆議院 外務委員会 第10号
でも、アメリカの空軍省が一九八〇年に作成をいたしました「指揮官のための武力紛争法便覧」というのがありまして、その中で、何が軍事目標とみなしてよいかということが述べられております。そこでは、軍事作戦に用いられるものだけではなくて、「軍事作戦に対する行政上及び兵站上の支援を提供する建物及び対象物も攻撃を受ける。」というふうになっています。
でも、アメリカの空軍省が一九八〇年に作成をいたしました「指揮官のための武力紛争法便覧」というのがありまして、その中で、何が軍事目標とみなしてよいかということが述べられております。そこでは、軍事作戦に用いられるものだけではなくて、「軍事作戦に対する行政上及び兵站上の支援を提供する建物及び対象物も攻撃を受ける。」というふうになっています。
○市田忠義君 ここに、アメリカ空軍省の「指揮官のための武力紛争法便覧」を持ってまいりました。これは防衛研究所の教官の岩本誠吾氏が訳したものです。 何と書いてあるか。戦争は両方の国が自分が正義だ、自衛の戦争だと主張する。武力紛争法はすべての国際的な戦争または武力紛争において双方に適用される。一方が違法戦争または侵略戦争を行った罪を有するとしても、このことは妥当する。
ここでは、これは米軍の一九八〇年に作成された「指揮官のための武力紛争法便覧」という空軍の法規でありますけれども、何を攻撃の目標にするかについて、直接軍事作戦に携わっているものだけでなく、「軍事作戦に対する行政上及び兵站上の支援を提供する建物及び対象物も攻撃を受ける。」