2018-11-29 第197回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
しかし、その上で、今御指摘があったように、自衛権発動の三要件を満たすものがあるとすれば、他国の領域における武力活動であっても許されないわけではないというふうに解しております。 その上で、これまでの国会での議論では、存立危機事態における武力の行使の海外派兵の例外は、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに今のところ念頭には置いていない旨を答弁しているところでございます。
しかし、その上で、今御指摘があったように、自衛権発動の三要件を満たすものがあるとすれば、他国の領域における武力活動であっても許されないわけではないというふうに解しております。 その上で、これまでの国会での議論では、存立危機事態における武力の行使の海外派兵の例外は、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに今のところ念頭には置いていない旨を答弁しているところでございます。
本年の三月末に、マリキ首相のイニシアチブによりまして、バスラでサドル派のマハディ軍の掃討作戦が行われまして、その際には衝突がバグダッド、それから南部シーア派地域に拡大をしたことがございましたけれども、三月三十日に、ムクタダ・サドル師が支持者に対して、武力活動停止の声明を発表したということがございました。
つまり、国連決議があって、それに基づく我が国の平和活動は、もう憲法の抵触を離れて武力活動もできるということは、本当にそういう解釈に踏み出していいんでしょうか。再度御答弁願います。
それは二〇〇二年の一月の末、つまりイラクに対しては既に武力活動の構えを見せていたけれども、北朝鮮については和戦いずれなのか全く分かりませんでした。話合いによる事態の打開なのか、それとも正にイラクと同様に、金正日体制を転換をし、そして戦争を仕掛けるのかということだったのでありますけれども、日を経ずして私はそのときにブッシュ大統領と単独のインタビューを行いました。
特に安全保障の問題については、今、平和的な国際貢献は是であるというようなことが恐らく国民のコンセンサスであると思いますが、将来においては、国連の決定によれば武力活動にも参加をするということが大勢になるかもしれない、あるいは、国民に国防の義務というものをきちんと課することが必要であるという意見が大勢になるかもしれません。
周辺事態法における後方支援は自衛権の発動的な色彩が強いのに対し、アフガンにおける米国などの武力活動を支援するテロ特措法の後方支援は、憲法解釈では禁止されている集団的自衛権の発動的な色彩を帯びていることは明らかであります。 また、イラク復興支援法の定める復興支援は、米国などのイラク占領政策への協力ととらえられても仕方がありません。
日本とイギリスとは、イギリスは一緒にアメリカと武力行使を辞さない、一緒に武力活動するというんですから、日本に見せる情報とイギリスに見せる情報、違うと思います、一緒に戦う人たちに見せる情報と。同時に、イギリスは日本にない独自の情報を持っています、日本と違って。
これは、私が言っているばかりじゃなくて、この防衛戦略研究会議の報告書も、今一番大事なのは武力活動と一体化した支援活動なんだ、ここを突破しなくちゃいけないんだということを言っているわけで、あなたのそういうのは要らない、憲法改正は要らないんだ、集団的自衛権行使のときはそういうのは必要ないんだという議論は、いささか問題をぼやかしたもので、そこのところの点だけ私、申し上げて、時間が参りましたので、また改めて
私は現場で聞いたわけでございませんので、新聞報道から類推をするしかございませんけれども、亀井会長の発言は、周辺事態での対応が有事を惹起する、そして相手国は敵性国家だというふうに認めて日本を攻撃してくる可能性がある、こういうふうに、周辺事態が有事に直結する展開をおっしゃっておるようなんですけれども、私の認識では、周辺事態というのは、いろいろ議論をやりましたけれども、基本的にはアメリカのそういう武力活動
あなた方、いろいろな詭弁を弄しますけれども、自衛隊のやる後方地域支援活動なるものが、先ほどのジュネーブ条約の追加議定書で軍事目標とされる、すなわち武力活動と不可分の活動だということは、これは国際法では常識であります。 それから、軍事の世界ではどうか。
それに対するシンパが、シンパというのは自分は武力活動をやらないけれども便宜を図るというのが約千人ぐらい全国にいるんではないか。そういうのが現状でございます。 以上です。
こういうふうな問題にけりをつけた後、もっともっと地についた、相当広い範囲にわたった安全保障の論議を徹底的にやっていただきたい、またやるべきであるという、その話の中で、憲法九条では、国権の発動としての武力活動、あるいは日本の国の意思としての海外での武力行使、こういうものは禁止されているわけです。
さて、その後に、憲法九条では、それは確かに国権の発動としての武力活動、これはもう当然やってはいけないことでありますし、禁止されておりますというふうにお断りになってはおりますけれども、日本の意思でそういう武力行動を行うというのは御法度で、禁止されているんだけれども、私は、国連の指揮のもとに、それぞれの国々と同じレベルで平和維持のための活動をしていくことは憲法違反にはならない、そう考えておる一人でございますので
将来、海外で武力活動とかいうことはできるのかという御質問でありますが、例えば、今ボスニア・ヘルツェゴビナですか、あるいはソマリア、ここでも武力を激しく行使している国々もあるわけです。だけれども、そのことはなかなか世界全体、国連の中でもやはりこれは余り好ましいやり方ではないねというような方向に向いているわけですね。
日本の場合は、憲法九条ではそれは確かに国権の発動としての武力活動、これはもう当然やってはいけないことでありますし、禁止されております。
ただ、同時に、このような形で大国が小国を侵略し、国際機関がたびたびの意思を表明してもなおかつそれが聞き入れられず、平和回復のための武力活動が始まったという事態も初めてでありまして、その意味では、確かに私どもが初めての事態に遭遇をいたしております。
○東中委員 武力活動に対する武力行為をやっている、武力行使をやっているということを言われました。国連のと言われたけれども、あれは国連じゃなくてアメリカ中心の多国籍軍の武力行為に対する協力だということが言われているわけです。それを平和回復活動でないとは、私、一つも言うてないのですよ。
○丸山政府委員 間接侵略という用語は二カ所で使われておるわけでございまして、隊法の第三条に「直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛する」この第三条の間接侵略は、第三国によります組織的、計画的な武力活動という形で行われてくるものを申しておるわけで、非公然の形で行われるものを指しておるのでございます。
そうでなしに、現在の国連機構は憲章の四十二、四十三条などで、国連の武力活動に対する加盟各国の協力を一応義務づけておるが、これは常設的に国連警察軍の発生の場合を想定しておるのでありますから、実際、現状では一種の死文になっております。
そういうことで、私は第七艦隊のいわば武力活動というものが非常に緩和されてきた。むしろ十月以降台湾海峡における第七艦隊の行動というものは新聞にも出ないようになってきた。