2015-07-01 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第16号
そこで、お聞きしたいんですが、武力攻撃対処等のいわゆる事態法には、各報道機関などへの協力要請みたいなのが三条にあるんです。こう書いてあります。武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。 これは、官邸のホームページに指定公共団体が出ておりました。百四十八あります。
そこで、お聞きしたいんですが、武力攻撃対処等のいわゆる事態法には、各報道機関などへの協力要請みたいなのが三条にあるんです。こう書いてあります。武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。 これは、官邸のホームページに指定公共団体が出ておりました。百四十八あります。
○寺田典城君 平成十五年に成立いたしました有事関連三法案、これ一年も掛かって武力攻撃対処法が完成しております。また、十六年には国民保護法が成立しております。
何か武力対処事態が起こったときに一正面対処をするための二十四万人なんですが、現在残された十二万人で武力攻撃対処が起きたときにどのように対応できるのか、この対応可能性をちゃんと防衛省の中で持っているのか、御答弁願いたいと思います。
○宇都隆史君 答弁が長くて内容が全然分からなかったんですけど、要は対応できないんですよ、残り十二万では、実際の武力攻撃対処には。そのことを防衛省はちゃんと言わなきゃいけないんですよ。 災害に関してはいつ起こるか分からないんでしょう。武力攻撃対処が起きたときに同時に起こるかもしれないんですよ。でも、同時二方面対処というのは想定していないんです、防衛省は。
○佐藤正久君 大臣から、攻撃があった場合はこれは我が国領土に対する攻撃であり、武力攻撃対処事態と、あるいは緊急対処事態に認定される可能性があるという答弁をいただきました。 それでは、外務大臣、その場合、これは日米安保の五条事態でしょうか。
確かに、農林水産省は、食料、農業、農村という世界で国内措置をとることになっていて、こういう非常事態が起こったときの、いざというときの体制の整備は総務省かもしれないので、ちょっとこの辺は縦割りの壁で難しい要素があるんですが、政治家として考えれば、当然、非常事態、緊急事態、特に武力攻撃対処というようなことを想定して国家として一定の備蓄を持っておくのはある意味では常識で、お隣の韓国も四カ月分の米の備蓄を持
歴代政府は、日米軍事同盟の強化で日本を戦争のできる国にするための法体制、周辺事態安全確保法、武力攻撃対処法、武力攻撃事態対処法を次々に成立させました。 憲法九条を変えることは、文字どおり戦争ができる普通の国に日本を変えていくことです。アジア諸国はそれを望んでいるでしょうか。
そのために周辺事態法を作り、武力攻撃対処法を作り、そして今、関連法案を成立させようとしている。これでアジア太平洋の日米安保体制を完成させようとしていると。そのときの理屈は、我が国への武力攻撃にいかに対処するかということがスローガンでやられてきました。私は、今問題の有事法制というのも、有事の危険があるからじゃなくて、そういうスローガンの下に作られていると思います。
そういうことからいうと、武力攻撃対処においてもそういう役割はしっかりと果たしていく、こういうことになると思います。 いずれにせよ、国民保護法制の中で位置づけられると思いますけれども、それを見て我々としては考えてまいりたいと思いますけれども、大きな役割を担うことにはなると思います。
すなわち、武力攻撃対処法第二条にございます外部からの武力攻撃とは、国又は国に準ずる者による組織的、計画的な武力の行使である、すなわち外国又は外国に準ずる組織の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為がこれに当たる、何のことだか聞いただけではよく分かりませんで、何のことだそれはと、こういうことになるわけでございますが、要するに、国に準ずる者とは何なのだと言われますと、国というのは結局
そしてまた、そうした基本的な世界のルールを無視して行われる攻撃、そういうものが我が国にいつ降りかかってこないとも限らない、そういうところから、この武力攻撃対処、そのための特別委員会が開かれているのだと私も考えております。 この問題に関しては、既に政府より三つの法案が出され、そして、新たに閣法三案に対する久間委員外五名提出の修正案が出ております。
そのような観点から、今回提出された武力攻撃対処関連法案を見てみますと、第一に、シビリアンコントロールの原則ですが、戦前の軍部の独走を起こさないためにもこの原則の強化が必要と思いますが、今回の法案においては、国会承認事項が現行の自衛隊法より強化されており、承認事項として、特に対処基本方針に防衛出動と待機命令も記載される、あるいは社会経済分野や国民保護に関する対処措置も記載されるなど、武力攻撃事態対処の
したがいまして、制限される権利やその内容については、武力攻撃対処法案の枠組みのもと、今後整備されます個別の法制において個別具体的に規定する、このようになっております。
他方、防衛力の整備と申しますと、物理的に我が国に対して侵攻があった際にいかに我が国を守るかという観点でそれぞれ計画をして自衛隊を整備するわけでありますけれども、先ほど言った内外の情勢の変化に対して体制を考えていくという観点でありまして、基本的には考え方が異なった観点で考えられ得るものでありまして、いわゆる防衛計画の大綱等の方針と武力攻撃対処の整備の内容につきましては、観点が違いますけれども、矛盾するところはないというふうに
この中で、有事といいますのは、今まで有事法制というふうに言われておりましたけれども、今回の法律によりますと、武力攻撃事態というふうに言っておりまして、従来呼んでいた有事といいますと、防衛出動を前提といたしまして、その出動の時期と、そして、従来から防衛出動の待機命令がかかる、この開始の時期から武力攻撃対処事態というふうに言っているわけでございます。
実は今、政府・与党でいわゆる有事法制、武力攻撃対処に対する法律の用意をいたしておりまして、その議論の中で、放送関係を特定公共機関というふうに位置づけて、こんなことは起こるはずもないだろうと思いますが、万に一つ起こった場合、そうした情報をきちっと管理してもらう、こういうことが大事ではないか、こんなことを思うのでございますが、どの先生にお尋ねしたらよろしいかあれでございますが、こういう問題に専門に取り組