2016-11-24 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
ですから、限定的集団的自衛権は私たちは必要であるというふうに申し上げておりますが、ただし、政府の提案した案については、存立危機事態あるいは重要影響事態の後方支援のあり方等々に関しては、行き過ぎのところがあって、これは歯どめをかけなければいけないという認識のもとで、我々は、武力攻撃危機事態というコンセプトをもとにして、我が国を守るために行動している同盟国と共同行動をとれる法案を修正案として出させていただいたわけであります
ですから、限定的集団的自衛権は私たちは必要であるというふうに申し上げておりますが、ただし、政府の提案した案については、存立危機事態あるいは重要影響事態の後方支援のあり方等々に関しては、行き過ぎのところがあって、これは歯どめをかけなければいけないという認識のもとで、我々は、武力攻撃危機事態というコンセプトをもとにして、我が国を守るために行動している同盟国と共同行動をとれる法案を修正案として出させていただいたわけであります
委員会におきましては、両法律案について審査を進め、その後に提出された小野次郎君発議に係る武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法改正案外六法律案と一括して議題とし、審査を行いました。 この間、安倍内閣総理大臣、中谷国務大臣、岸田外務大臣ほか関係大臣、発議者等に対して質疑を行うとともに、参考人質疑、中央公聴会、神奈川県での地方公聴会を行うなど、審査を重ねました。
速記を開始し、 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保 に資するための自衛隊法等の一部を改正す る法律案(閣法第七二号) ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実 施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活 動等に関する法律案(閣法第七三号) ○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊 法等の一部を改正する法律案(参第一六号 ) ○在外邦人の警護等を実施
常任委員会専門 員 宇佐美正行君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資 するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施す る諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○武力攻撃危機事態
生・SEALD s 奥田 愛基君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資 するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施す る諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○武力攻撃危機事態
○委員長(鴻池祥肇君) 本日は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案、武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法
我が党案の武力攻撃危機事態が想定している一つの典型例として我々が掲げておりますのが、公海上で我が国を防衛中の米艦がミサイル攻撃を受けた場合です。
我が党の提出しております維新の党案、武力攻撃危機事態は要件が明確でございまして、存立危機事態と比べて極めて限定的なものとなっております。 すなわち、政府案の存立危機事態と異なり、一番目に我が国周辺の地域においてという地理的限定があり、しかも条約に基づき我が国の防衛のために活動している外国軍隊という条件設定がございます。
そのため、武力攻撃危機事態の要件を満たすことはなく、維新案では、武力行使としてホルムズ海峡での機雷掃海を行うことはありません。 他方、今、ホルムズ海峡の掃海は可能なのかというお尋ねがありましたが、これにつきましては、停戦合意が成立した後の遺棄機雷の掃海活動であれば武力行使に当たらず、現行の自衛隊法八十四条の二で可能だと解釈されてまいりました。
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案、武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部を改正する法律案、国外犯
我が党の武力攻撃危機事態はそもそも他国防衛を目的とするものではありません。ですから、私どもの法案では、武力攻撃発生の対象として米国の商船とか米国本土などを想定していないことは法制要件上も明確になっております。
局長 三村 亨君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資 するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施す る諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○武力攻撃危機事態
○委員長(鴻池祥肇君) 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案、武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部
私自身は法律の専門家ではありませんので、幾つか私の概念整理に不適切なところがあるかもしれませんけれども、今伺った維新の対案としての武力攻撃危機事態と、現提案されている法制との関係について、私の印象も申し上げます。
○委員長(鴻池祥肇君) 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案、武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部
そういう立法府の権能ですから、適合な立法ができているかどうか、それを判断するために、私どもは、武力攻撃危機事態、政府案に対する、政府の存立危機事態に対する武力攻撃危機事態を言っておるんでありますが、これは簡単に言うと、いわゆる限りなく灰色に近い集団自衛権よりは、現憲法の適合性のあるところでとどめる。
防衛省人事教育 局長 真部 朗君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資 するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施す る諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○武力攻撃危機事態
○委員長(鴻池祥肇君) 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案、武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部
我が党の武力攻撃危機事態は、軍事力の発動要件というものは、一国の軍事力の発動は最も厳格な要件によって行われなきゃいけないということで、具体的な外形標準の構成要件にしました。
次に、現行の事態対処法第二条の武力攻撃事態等と、この維新の党の言われる武力攻撃危機事態の関係について、午前中も佐藤委員からありましたが、私も改めて確認させていただきます。 この対処法の第二条第一項第二号は武力攻撃切迫事態という概念がありまして、これは当然、維新の党の改正案でもこの概念自体は維持をするわけであります。
武力攻撃切迫事態との関係については、特に改正後の自衛隊法七十六条一項において武力攻撃危機事態との適用関係を整理しておりまして、武力攻撃危機事態に至った場合には、同時に武力攻撃切迫事態として認定されることはございません。
発議者 柴田 巧君 国務大臣 外務大臣 岸田 文雄君 防衛大臣 国務大臣 中谷 元君 事務局側 常任委員会専門 員 藤田 昌三君 常任委員会専門 員 宇佐美正行君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○武力攻撃危機事態
これに対し、維新の安保法案では、自衛権の発動は憲法上、自国防衛にのみ許されるとの観点から、武力攻撃危機事態という概念を提示しております。すなわち、安保条約に基づき、我が国周辺において、現に我が国を防衛している米国部隊が攻撃を受け、かつ我が国自身が武力攻撃を受ける明白な危険があるときに限り自衛権を発動できるとしました。
○委員長(鴻池祥肇君) 武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部を改正する法律案、国外犯の処罰規定を整備するための自衛隊法の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案、以上五案を一括して議題
○室井邦彦君 私は、本院議員小野次郎君発議の武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案並びに本院議員小野次郎君外一名発議の在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案、合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部を改正する法律案、国外犯の処罰規定を整備するための自衛隊法の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する
前にも使ったことがありますが、最初に見ていただきたいのは、我が党の武力攻撃危機事態は、これはまだ委員会付託になっていないのでちょっと参考までに見ていただいて、今日は存立危機事態、政府案、これは自衛隊法七十六条一項二号の規定でよろしいですね、大臣、一項二号の規定。──じゃ、続けさせていただきますが、一度読みます。
こういうことで、我々の方は武力攻撃危機事態と言っておりますけれども、ちゃんと外形基準をたくさん入れて歯止め、線引きをしていると、こういうわけであります。だから憲法適合性があると、こういう意味でございます。 それから、海外派兵については、後ほどまた申し上げますが、我々はできないですね。政府の方もできないんですが、例外としてホルムズ海峡の機雷掃海が出てまいります。
日本を守るために必要な日米のチームワークの強化、一方で、あらゆる法律に当然必要な憲法の適合性、この二つを両立させるため、維新の党は、武力攻撃危機事態という概念を提示しております。 すなわち、条約に基づき、我が国周辺の地域で、現に日本を防衛している外国軍が攻撃を受け、我が国に戦火が及ぶ、すなわち我が国が武力攻撃を受ける明白な危険があるときに限り、日本が自衛権を発動できることとしました。
次に、江田憲司君外四名提出の平和安全整備法案は、武力攻撃危機事態に際して実施する防衛出動その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定めるものであります。 次に、江田憲司君外四名提出の国際平和協力支援法案は、国際平和共同対処事態に際し、人道復興支援活動または協力支援活動等を行うことができるようにするものであります。
したがいまして、二〇〇三年五月の秋山内閣法制局長官答弁、つまりは、日本周辺において日本防衛のために活動しているアメリカの艦船に対する攻撃があった場合、それを日本に対する攻撃の着手、端緒とみなして、第一撃とみなして武力行使を含めた事態対処をアメリカと共同で行うことは自衛権の行使の範囲ということで憲法に適合したものとも認められる、この答弁を根拠といたしまして武力攻撃危機事態というものを規定させていただきました
○中谷国務大臣 維新案の武力攻撃危機事態、資料でいただいておりますが、政府案との違いにつきましては、まず「条約に基づき我が国周辺の地域」という点、そして「我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃が発生」という点、そして「我が国に対する」「武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた」という点で、政府案の存立危機事態と異なる。
そして、その御説明を聞く中において、武力攻撃危機事態においては、他国に対する武力攻撃を契機とするものであっても、その目的が自己防衛であれば個別的自衛権と解釈して説明できるのではないか、こういった説明があったような気がいたします。
これに対して、維新の党の独自案について、武力攻撃危機事態、この構成要件から、今の日本に何が足りなくて、何を求めて、そして何を解決しようとしているのか、この法案の理念をお伺いしたいと思います。
そもそも維新の党のおっしゃる武力攻撃危機事態が集団的自衛権に当たるのかどうか、今まで議論をしていただきました。私もちょっとその続きをさせていただきたいと思っておるんです。 先ほどの提出者の方の答弁の中では、集団的自衛権か個別的自衛権か、これは見る方によっては変わるんですというような説明がございました。
資料にあります一ページ目、維新の党さんの武力攻撃危機事態という定義がございますけれども、ここで言う武力攻撃危機事態における武力の行使というのは、何度も申し上げますが、確かに個別的自衛権で説明できる場合もあるが、そうでない場合もある、それはやはり集団的自衛権としてしか説明できないものもある、こういうふうに我々は思うんですけれども、いかがでしょうか。
また、維新の党より提案された武力攻撃危機事態条項も、仮に日本への武力攻撃の着手がない段階での武力行使を根拠づけるものだとすれば、憲法に違反します。逆に、武力攻撃危機事態とは、外国軍隊への攻撃が同時に日本への武力攻撃の着手になる事態を意味すると解釈するのであれば、武力攻撃事態条項は合憲だと考えられます。 以下、詳述いたします。
今、自衛権の再定義というコンセプトで私がお話をさせていただいた、まさに自国防衛のためにも、他国に対する攻撃がまさに自国に対する攻撃の端緒、着手として、また、座して死を待つわけにはいかないわけですから、ある意味では、その被攻撃国との共同対処を可能とするという私たちの武力攻撃危機事態の考え方は、まさにこれと軌を一にするものというふうにも感じられますけれども、岡本公述人のお考えをちょっと詳しくお聞きできればと
これに対して、維新の党の独自案は、日米同盟を基軸として自国防衛を万全にする、そういう趣旨から、憲法適合性を確保しつつも、座して死を待つのを避けるために、条約に基づき日本防衛のために活動する外国の軍隊、まあ、米軍ですね、これが攻撃を受け、それにより日本への直接の武力攻撃が発生する明白な危険がある場合に限って、直接攻撃を受ける前に米軍との武力行使を含めた共同事態対処を認める、武力攻撃危機事態という概念を
今お尋ねをいただきましたが、我が党のつくりました武力攻撃危機事態というのは、まず、現行憲法への適合性、このことに意を用いて設定をさせていただいた、そうした概念でございます。
これに対しまして、我が党の武力攻撃危機事態におきましては、このホルムズ海峡の機雷掃海はオマーンの領海内における武力行使に該当するため、海外派兵を禁止する憲法の趣旨からも、そもそも不可能ではないだろうかという考えであります。 そして、法案上の構成要件の当てはめ、この武力攻撃危機事態においての構成要件ですが、「我が国周辺の地域において」とまず限定がかかっております。
そういう意味で、私たちは、できることはしっかりやらなければいけない、しかし、憲法適合性の枠を飛び越えるわけにはいかない、こういう考え方から、自国防衛、つまり、我が国に攻撃の矛先が向かう、戦火が私たちの国に及ぶ、そうした蓋然性が高い場合に武力の行使を同盟国である米国の軍隊と共同で行うことができる、こういう武力攻撃危機事態という概念を設定させていただいたわけであります。