2021-02-22 第204回国会 衆議院 予算委員会 第15号
○菅内閣総理大臣 武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するために、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、必要な法制の下に、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組、ここを推進してきております。
○菅内閣総理大臣 武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するために、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、必要な法制の下に、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組、ここを推進してきております。
○菅内閣総理大臣 事柄の性質上、詳細に申し上げることは控えますけれども、政府全体として、平素より、武力攻撃に至らない侵害や武力攻撃事態を含む様々な事態への対応を想定をし、各種の訓練等は実施しております。
政府といたしましては、武力攻撃に至らない侵害に際し、切れ目のない十分な対応を行うため、引き続き、大型巡視船の整備など、警察機関、自衛隊の体制強化と能力向上を図り、国民の生命財産及び我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの方針の下、冷静かつ毅然と対応してまいります。
その上で、一般論として申し上げれば、武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、政府といたしましては、平成二十七年五月十四日、武力攻撃に至らない侵害に対し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行ったところでございます。
○菅内閣総理大臣 武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには、警察機関と自衛隊との連携、ここが極めて重要であり、必要な法制度の下に、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を進めています。
内容については、個別具体的な状況に応じて判断する必要がありますので、一概には申し上げることは困難ではありますけれども、一般論として申し上げますと、武力攻撃に至らないような侵害に警察機関で対処できない場合、この場合は、自衛隊は、海上警備行動、治安出動の発令を受けて、警察機関と連携の上、対処することとなります。
このため、現在の状況とは想定されている状況は異なっているものというふうに考えておりますが、なお、同様の規定があるのは武力攻撃事態国民保護法でありまして、その法律におきましても強制力は設けられていないわけであります。 いずれにしても、知事からの要請に応えられるよう、自衛隊も含めて迅速にスタッフを派遣できるよう、さまざまな状況を想定しながら万全を期していきたいというふうに考えております。
我が国が集団的自衛権を行った場合に、その後ですね、事態の推移ということをおっしゃっていますけれども、行った先の国から日本に対する武力攻撃が行われて、結果、我が国が被害を受けるということがあり得るということをおっしゃっていただきました。
○政府参考人(三貝哲君) 先ほど申し上げましたとおり、武力攻撃事態とは、武力攻撃事態……(発言する者あり)はい。まさに予測事態を含む概念でございます。(発言する者あり)はい。武力攻撃事態等とは、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態でございます。
まず、御質問ございました武力攻撃事態等について御説明させていただきます。 武力攻撃事態等とは、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態とされております。ここで申し上げます武力攻撃事態とは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は当該武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、いわゆる切迫事態ということで定義しておるところでございます。
○国務大臣(岸信夫君) 我が国に対します武力攻撃を行う他国が、いかなる評価の下にその攻撃を行うにせよ、我が国は、存立危機武力攻撃を含めて、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置としての武力行使の、武力の行使の三要件に基づいて武力を行使して対処するということであります。
○国務大臣(岸信夫君) これまで、存立危機事態に該当する状況は、同時に武力攻撃事態等に該当することが多いと説明をしてきております。事態の推移によっては、その後、存立危機武力攻撃を行う他国から我が国に対する武力攻撃が発生をし、我が国に被害を及ぼす場合もあり得ると考えております。その場合には、こうした武力攻撃を排除するために必要な措置をとることになります。
○国務大臣(岸信夫君) 存立危機事態は、武力を用いた対処をしなければ、我が国に、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様の深刻な、重大な被害が及ぶことが明らかな状況ということであります。我が国として、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、武力行使の三要件に基づいて武力を行使する、武力の行使をして対処するということになるわけです。
その上で、私、御指摘の件でございますが、この統一見解のもとで、いかなる場合に他に手段がないと認められるかを含めて、我が国としていかなる状況において講ずるいかなる措置が自衛の範囲に含まれるかということについては、実際に発生した武力攻撃の規模、態様等に即して個別具体的に判断されるものであって、例えば、米軍等の他国の支援の有無といった限られた与件、要件じゃなくて与件と申し上げたんですけれども……(本多委員
そして、御質問に対するお答えでございますが、武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するために、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要である、こういうふうに考えます。 政府としては、平素より、武力攻撃に至らない侵害を含むさまざまな事態を想定し、関係機関が連携し、各種のシミュレーションや訓練を行っているというところでございます。
他に手段がないと認められるかを含めて、我が国として、いかなる状況において講ずるいかなる措置が自衛の範囲に含まれるか、こういうことについては、実際に発生をした武力攻撃の規模、態様等に即して個別具体的に判断されるものであるということであると思います。
○国務大臣(岸信夫君) いかなる場合、他に手段がないと認められるかどうかということについては、我が国として、いかなる状況において講ずるいかなる措置が自衛の範囲に含まれるかということについて、実際に発生をした武力攻撃の規模、態様に即して個別具体的に判断をされるものというふうに考えております。
○国務大臣(岸信夫君) 専守防衛ですね、相手からの武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使をし、その態様からも自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限ると、こういった憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢というものでございます。委員のおっしゃったとおり、我が国の防衛の基本的な方針であるということでございます。
そういう中で、先般、菅総理とバイデン大統領と電話会談が行われまして、尖閣諸島は日米安保の第五条の適用範囲だということをバイデン大統領の方から言及があったということで、何かこれでもう一安心だというふうな雰囲気があるようでございますが、この安保条約の第五条を改めて読んでみますと、日本国の施政のもとにある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の
サイバー攻撃が日米安保第五条に言う武力攻撃に当たる場合があるということを確認いたしました。 自衛隊と米軍の協力を含めて、米軍の行動の具体的な対応や詳細については、事柄の性質上お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、こうした点を確認したことは、サイバー空間における日米共同対処の可能性を明確にするものであり、抑止の観点から意義が大きいものと考えております。
したがって、御指摘の与件のみによって、憲法上の武力行使が許容されるか、また、日米安保第五条に規定する武力攻撃に該当するかどうか、一概に論ずることは困難であります。 いずれにしましても、日米防衛協力の指針にあるとおり、日米両政府においても、宇宙空間における脅威に対処するために協力していくこととしております。宇宙領域に関するものも含めて、引き続き日米の協力関係を深化させていきたいと考えております。
その上で、御指摘の点について、実際に発生した武力攻撃の規模や態様に即して、誘導弾等による攻撃を防ぐのにやむを得ないか否かという観点、これは個別具体的に判断をしていかざるを得ない、このように考えております。
これは、我が国に対する武力攻撃が発生し、これを排除するために武力の行使をするほか適当な手段がない場合においても、対処の手段、態様、程度の問題として、一般に他国の領域において武力の行使に及ぶことは自衛のための必要最小限度を超えるという基本的な考え方を示したものであります。政府として、現在もこの考え方に変わりはございません。
○茂木国務大臣 少なくとも、武力攻撃が発生した時点について、我が国に対する武力攻撃のおそれがあるだけでは足りない、これは確かだと思っております。
今日のNHKの朝のテレビのニュースによりますと、中国の海警局に武器使用の権限を与える法律が草案中だと、もうこういうようなことが言われておりますけれども、特に尖閣の問題、我が国の固有の領土、中国もそのように我が国の領土だと、こういうことを主張しているわけでございますけれども、そういうところの尖閣周辺で漁業を営んでいる漁民が中国海警局の公船によって武力の威嚇を受けたり、まあ武力攻撃されるというようなことはないでしょうけれども
○政府特別補佐人(近藤正春君) そういう意味では、それがいわゆる武力攻撃的なものになるのかどうかというのは私どもちょっとよく分かりませんので、そういう意味では、その内容によってはなり得る、そこはもちろん防衛省にお答えいただかないと、私どもにちょっと分かりませんので、それ以上ちょっとお答えは控えたいと思います。
○菅内閣総理大臣 いずれにしろ、我が国が自衛権を行使できるのは、他国が武力攻撃に着手した時点であり、いわゆる先制攻撃を行うことは許されない、その考え方というのは変わっておりません。
○政府参考人(槌道明宏君) 済みません、石破当時防衛庁長官の答弁でございますけれども、これは武力攻撃の着手の時期というのは武力攻撃の発生の時点であるということを説明するあくまで一例としてお話しになったものだと思います。
○政府参考人(槌道明宏君) まず、石破大臣がおっしゃったところの根幹というのは、武力攻撃の発生の時点というのは何かということだと思います。それは武力攻撃の着手の時点である、これについては今も踏襲しております。
また、政府は、従来から、我が国に対する武力攻撃が発生した場合とは、他国が我が国に対して武力攻撃に着手したときであると解してきておりますが、どの時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかについては、その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、対応などによるものであり、個別具体的な状況に即して判断すべきものであります。
一方で、武力攻撃の発生した後に、発生した場合に我々は自衛権を行使するわけでございますけれども、その発生の時期につきまして、他国から我が国に対して武力攻撃に着手したとき、このように説明をしてございます。
また、政府は従来から、我が国に対する武力攻撃が発生した場合とは、他国が我が国に対して武力攻撃に着手したときであると解してきております。どの時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかについては、その時点の国際情勢、相手側の明示された意図、攻撃の手段、態様などによるものであり、個別具体的な状況に即して判断すべきものでございます。
その一方で、これも仮の話ですし、何とも大臣も言えないかもしれませんけれども、本当の武力攻撃事態、有事においてこそ、そして、そういうことが予想されるような状況に今あるとした場合に、例えば首都が攻撃をされて国会議員が集まることができないとか、審議をしているいとまがそれこそないというときに、防衛関連の予算を予備費として積んでおく、あるいは今もある予備費というものを防衛費として支出をする、そういったことというのは
私は、武力攻撃事態のように、憲法秩序そのものが破壊されるときに限ってそういうような条項は必要だと個人的には思っていますが、コロナ禍において緊急事態条項をどうするかという議論があるだろう。 あるいは、検察をめぐる議論というのが、三権分立とは何なんだと。憲法に検察が準司法的と明文で書いてあるわけじゃない。
一つ目は、一番上の、相手方、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、これは小学校義務教育を習った日本国民であれば、この相手からというのは、日本に対する相手方としか読めないはずなんですが、そう読まないんですね。
宇宙空間の他国の衛星が武力攻撃を受けた場合に、我が国の存立危機事態に当たり集団的自衛権を行使できる場合が概念としてはあり得るんだというお考えでいらっしゃいますでしょうか。
○河野国務大臣 そこは個別具体的によりますが、少なくとも武力攻撃の着手というものがあったということであれば、可能性としてはあろうかと思います。
○本多委員 何でもかんでもけちをつけたいわけじゃなくて、このCECが、もう一隻のイージス艦も今度はCECを持つわけですから、日本の自衛艦同士でCECを使う、それも、日本が武力攻撃をされたときに使う、全然いいことだと私は思います。この能力をもって、しっかり専守防衛のために生かしていただきたいと思います。しっかりとこの能力を活用していただきたいと思います。
○河野国務大臣 自衛隊による、相手方によるサイバー空間の利用を妨げることは、相手方による武力攻撃が発生しているということが前提であって、これは現行法に基づいて実施することが可能であります。 他方、何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず武力を行使する、いわゆる先制攻撃は、国際法上も許されていないというふうに考えているところでございます。
サイバー攻撃が日米安全保障条約五条の定める武力攻撃に当たる場合があり得ることを確認した、サイバー空間における日米共同対処の可能性を明確にするもので、抑止の観点から極めて重要だと。これは新聞記事に基づくコメントなので少々要約されているかもしれませんけれども。
武力攻撃に近いような有事とも言えると思いますが、まず、基本的なこととして、こういった事態、これからこの社会の変化というものをどう見通しておられるかということについてお答えください。
具体的に申し上げますと、サイバー攻撃が安保条約五条に言う武力攻撃に当たる場合があることを確認をしたわけでございますが、サイバー空間における日米共同対処の可能性を明確にするものであって、抑止の観点からは非常に意義が大きいというふうに考えています。