2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
そういう、北朝鮮とアメリカは要は戦争しているわけですから、北朝鮮から敵国と思われるような武器等防護を行うということは、いかにその爆撃機の爆撃行為が我が国の防衛に資するという要件にかなう状況であっても、日本が北朝鮮から敵国視をされて、場合によっては武力攻撃を受ける可能性は、私は現に生じると思います。
そういう、北朝鮮とアメリカは要は戦争しているわけですから、北朝鮮から敵国と思われるような武器等防護を行うということは、いかにその爆撃機の爆撃行為が我が国の防衛に資するという要件にかなう状況であっても、日本が北朝鮮から敵国視をされて、場合によっては武力攻撃を受ける可能性は、私は現に生じると思います。
そういう意味で、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体による武力攻撃に至らない侵害に対処するために、自衛隊法第九十五条の二に基づき当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護することが排除されていないというふうに考えられるというふうに申し上げたところでございますけれども、これは具体的な設例で申し上げると非常に複雑な問題でございまして、様々な前提についてどう考えるかといったところについて
一般に、武力紛争が発生している場合、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断することはありません。
じゃ最後に、日本独自の対応ということですけれども、日米で日米安保五条の適用範囲だというふうに確認をすると、中国の立場に立てば、尖閣諸島に対して、日米安保条約の発動の要件たる武力攻撃、組織的、計画的な武力行使に当たらない行動、いわゆる純然たる平時でも有事でもないグレーゾーン事態での行動を模索すると思われます。
そのような場合、現場の判断に任せるのではなく、やはり政治がその責任においてきちんと武力攻撃事態だと認定できるものであれば認定する、それによって日本側もきちんとした対処をするということを議論していくべきではないかというふうに思います。
その際は、日本として武力攻撃事態として対処するということになろうかと思います。 ただ、先ほども述べましたとおり、台湾の離島、特に無人、民間人のいない島に対する攻撃であった場合、これにどのように日本として関わるべきなのか。
時間になりましたので終わりますが、集団的自衛権を政府が容認した、それに使われた昭和四十七年政府見解、これはかつて九条の解釈文書として我が決算委員会に提出されたものでございますので、その中の外国の武力攻撃という文言を曲解して、その中に集団的自衛権を容認する基本的な論理なるものを捏造する、これは法解釈ですらない絶対の違憲ですので、そうした武力発動は絶対に許されない、そのための装備品も許されないということを
サイバー攻撃によりまして例えば武力攻撃が発生した場合、これは、武力の行使の三要件を満たす場合には、国民の命と平和を、平和な暮らしを守り抜くため、自衛隊が武力の行使を含む必要な措置をとるべきことは当然のことと考えております。
そういう有事法制、武力攻撃事態に係る有事法制は整備されていますが、感染症に係る、ある意味で感染症に係る有事法制が新型インフル等特措法なんだけれども。
その上で、一般論として申し上げれば、武力攻撃に至らない侵害への対処について、我が国の領土、領海の治安の維持は、警察又は海上保安庁が第一義的に対処することとされております。これら警察機関では対応が不可能又は著しく困難である場合には、海上警備行動や治安出動の発令を受けた自衛隊が、警察機関と連携しつつ対処することとなるところでございます。
したがって、漁船から攻撃を受けることなく先制的に何かあって武力攻撃をすれば、国際的な非難が出てくるんだというふうに思いますし、中国側に正規軍を投入する格好の口実を与えることになるんだと思っています。
専守防衛の考え方についての御質問でございますけれども、これは委員も御案内のとおりでございますが、専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針でございます。
○坂井内閣官房副長官 個別のケースは総合的に判断すべきであるので、あくまで一般論として申し上げたいと思いますが、武力攻撃に至らない侵害への対処につきまして、領土、領海の治安の維持は、御指摘のように、警察機関、海の上であれば海保ということになろうかと思いますが、が一義的な対応の責任を有しております。
で、これは自衛力の限界というものを定めたものであって、武力攻撃に対抗する能力というのは自衛力の限界だと御了解いただきたいと思います。
○政府参考人(岡真臣君) まさに一般論としての御質問でございますけれども、その要件を満たして防衛出動を命ぜられたということであれば、必要な武力を行使して存立危機武力攻撃を排除するということを当該部隊が行うということになるんだというふうに思います。
それが、先ほど局長から答弁があったように、武力攻撃が発生するような事態が生じたので、大臣から武器等防護はやめなさいという指示、命令が出たと。で、その後、その事態が、その後あるいはその後の瞬間にAに対する、Aという国に対する武力攻撃が発生して、我が国にとって存立危機事態になったと。
○政府参考人(岡真臣君) 先ほどのお話、これがまさに防衛大臣がまず警護の中止を命じたという場合、その場合で、当該米軍等に対して武力攻撃が発生して、その状況が武力の行使の三要件を満たす場合に、防衛出動を命ぜられた自衛隊は我が国を防衛するために必要な武力を行使して、他国に対する存立危機武力攻撃を排除することができるというふうに考えます。
我が国及び米国は、日米安全保障条約第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなります。 その上で、米国とは様々な協議、累次の機会に、その日米安全保障条約第五条が尖閣諸島にも適用されることや、日米安全保障条約の下での米国の条約上の義務へのコミットメントを確認してきています。
その上で、一般論として申し上げれば、武力攻撃に至らない侵害への対処については警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であることから、平成二十七年、海上警備行動や治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行いました。
武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには、防衛大臣の御答弁にありましたとおり、警察機関たる海上保安庁と自衛隊との連携が極めて重要であり、平成二十七年五月、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行いました。
○国務大臣(岸信夫君) 防衛省・自衛隊、平素から、武力攻撃に至らない侵害や武力攻撃事態等を含めてあらゆる事態に適切に対応できるように、様々な事態を想定して各種の訓練を行うということ、また、関係機関との情報共有、連携を不断に強化してまいっております。 例えば、防衛省・自衛隊等は、警察との連携要領についての基本協定や、陸上自衛隊の師団などと全都道府県警察との間での現地協定などを締結をしています。
万が一武力攻撃事態等が起きた場合の国民保護についても同様であります。また、南西諸島における着実な陸自部隊配備と国民保護への対応は共に国民の皆様の生命、財産を守る取組でありまして、双方ともしっかりと進めるべき課題であるというふうに思います。
武力攻撃に至らないこの侵害については、領海の治安の維持については海上保安庁が第一義的に対応の責任を有しています。 その上で、海上保安庁では対処できない場合には、自衛隊が海上警備行動等の発令を受けて海上保安庁と連携をしつつ対処をすることとなります。
まず、専守防衛といいますのは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢というものでありまして、我が国の防衛の基本的な方針であることは委員も御案内のとおりでございます。
さらに、侵害行為が外部からの武力攻撃に該当するという判断をした場合、我が国を防衛する必要があると認められる場合には、防衛出動を発令して対処をすることになります。 また、その上で、自衛隊法第八十条においては、内閣総理大臣は、防衛出動や治安出動を命じた場合において、特別な必要があると認めるときには、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができると規定をされているところです。
先日、安保委員会で、私が、敵基地攻撃能力を保有するには、米国の信頼性に疑問があって、頼りにできないことが憲法上の要件であると考えますと述べた際、岸防衛大臣からは、いかなる場合に他に手段がないと認められるかを含めて、我が国としていかなる状況において講ずるいかなる措置が自衛の範囲に含まれるかということについては、実際に発生した武力攻撃の規模や態様に即して個別的、具体的に判断されるべきものであって、例えば
武力攻撃に至らない侵害への対処について、領土、領海の治安の維持は、警察機関が第一義的な対応の責任を有しており、警察機関では対処できない場合には、自衛隊は、海上警備行動や治安出動の発令を受け、警察機関と連携しつつ対処をすることとなります。
その上で、この統一見解の下、いかなる場合に他に手段がないと認められるかを含め、我が国としていかなる状況において講ずるいかなる措置が自衛の範囲に含まれるかについては、実際に発生した武力攻撃の規模、態様等に即して個別具体的に判断されるべきものであって、例えば、米軍等の他国の支援の有無といった限られた与件のみをもって判断できるものではないとの考え方を申し上げたものであります。
武力攻撃に至らない侵害への対処については、海上保安庁等の警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であるとの認識の下、平成二十七年、海上警備行動などの発令手続の迅速化のための閣議決定を行いました。
○赤羽国務大臣 私ども、武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには、警察機関たる海上保安庁と自衛隊との連携が極めて重要であるという観点で、平成二十七年の五月の閣議決定で、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行ったところでございまして、こうした中で、今、海上保安庁と海上自衛隊との連携、スムースに行われているというふうに
○国務大臣(武田良太君) 武力攻撃事態に対する平時からの、平素からの備えに関しましては、事案発生時に迅速に避難というものを実施するため、あらかじめ事例を想定した避難実施要領のパターンを作成することが重要と考えております。
集団的安全保障で相互防衛をするのか、それとも、五条によって米国が我が国への武力攻撃に対して共同で対処して、一方で六条で、米国に対して、我が国の安全に寄与して極東の国際の平和と安全の維持に寄与するため、我が国が施設・区域を使用するために提供するという形で、五条と六条において、米国が果たす役割、日本が果たす役割というのが規定をされている。
○市川政府参考人 委員御指摘の、まさに日米安保条約の第五条でございますが、ただいま御紹介がありましたとおり、我が国及び米国は、安保条約五条に基づきまして、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなる、こうなってございます。
我が国及び米国は、日米安保条約五条に基づきまして、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなりますが、現在の北方領土及び竹島は、現実に我が国が施政を行い得ない状況にございます。
また、今お話があったグレーゾーン等への対応、まさに武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、自衛隊法や海上保安庁法等の既存の法制の下、海上警備活動等の法令手続の迅速化を図ったところであります。 さらに、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実、こうした必要な取組も推進をしているところであります。
要は、自衛権が発動できるかどうかということなんですが、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、また、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、これが先ほど御答弁された三要件の一つですね。 今、日本はこの状況ですか。
我が国に対する武力攻撃が発生したこと、また、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、それにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、それから、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、そして、必要最小限度の実力行使にとどまることを満たす場合に限られるということでございます。
また、武力攻撃に至らない事態、侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、海上保安庁法、自衛隊法等、必要な法制の下、海上警備活動等の発令手続の迅速化を図ったほか、関係機関の対応能力、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進をしているところであります。