1954-03-17 第19回国会 参議院 本会議 第19号
次に、自衛隊の行動につきましては、外部からの武力攻撃に際して、我が国を防衛するため必要があるときは、内閣総理大臣は、原則として事前に、特に緊急の必要のある場合には事後、直ちに国会の承認を得まして、自衛隊に対し防衛出動を命ずることができることといたしました。
次に、自衛隊の行動につきましては、外部からの武力攻撃に際して、我が国を防衛するため必要があるときは、内閣総理大臣は、原則として事前に、特に緊急の必要のある場合には事後、直ちに国会の承認を得まして、自衛隊に対し防衛出動を命ずることができることといたしました。
集団的自衛という問題について、他国が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係にある国が、その武力攻撃を自国の安全を脅かすものとして被攻撃国を援助し、共同して防衛に当る権利その国自体に対しては現実の武力攻撃があるを必要としない、こういうものを集団的自衛権、こういうふうに認めてよろしゆうございますか。
まず防衛出動についてでありますが、外部からの武力攻撃及びそのおそれのある場合に際してわが国を防衛するため必要があると認める場合には、内閣総理大臣はあらかじめ国会の承認を得て、自衛隊の全部または一部に出動を命ずることができるものとしております。特に緊急の必要があるときは国会の承認を得ないで出動を命ずることができますが、この場合は出動後ただちに国会の承認を求めることを要するのであります。
次に自衛隊の行動につきましては、外部からの武力攻撃に際して、わが国を防衛するため必要があるときは、内閣総理大臣は、原則として事前に、特に緊急の必要のある場合には、事後、ただちに国会の承認を得まして、自衛隊に対し防衛出動を命ずることができることといたしました。
○佐々木(盛)委員 その場合に、現実に日本に武力攻撃がまさに加えられるというおそれのある場合におきまして、その根源に対して武力行使をすることが可能である、こういうことになりますと、言葉をかえて申しますと、先制的に、敵に先んじて、機先を制して攻撃をするということもできると思うのでありますが、いかがでありますか。
「おそれのある場合」、これは現実には武力攻撃は行われておりませんが、すでに武力攻撃が目睫の間に迫つておる、客観的にてどうしても武力攻撃があるものだ、こう判断された場合には、これはやはり出動命令を出し得る。その場合においては国会の承認を得る、こういう意味であります。要はそのときの客観情勢によります。下田条約局長の言われたように、急迫やむを得ない場合をすべて想定しておるのであります。
ただいま上程されております自衛隊法案によりますと、第七十六条に自衛隊の行動として、外部からの武力攻撃があつた場合、この場合はもとよりわが国を防衛する必要があると認めた場合におきましては国会の承認を得て――これは場合によつては事後でもよろしいのですが、自衛隊の出動を命ずることができるということになつております。その同じ七十六条に「外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)」
そこでこの条約の文句でありますが、これにも書いてあります通り、米軍の駐留する目的は、結局「外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に宙与するために使用する」、これが駐留軍の本旨でありまして、これにつげ加えて今おつしやつたような「外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じようを鎮圧するため」に使うことがある、しかしこれは「日本国政府の明示の要請に応じて」ということになつておりますので
次に、自衛隊の行動につきましては、外部からの武力攻撃に際して、わが国を防衛するため必要があるときは、内閣総理大臣は、原則として事前に、特に緊急の必要のある場合には事後に、ただちに国会の承認を得まして、自衛隊に対し防衛出動を命ずることができることといたしました。
であるから志願の形式をとるからというような議論でなくて、もつと本質的に、やはり民主主義の基盤を守るという見地から言うとこれは私は憲法に反するのであろうと、そういう疑惑を深く持たざるを得ないのでございます、次に、防衛出動の場合に、外部からの武力攻撃の場合に防衛するということは、これは自衛権として、憲法の交戦権の問題等もありまするが、一応理解されるやに考えられまするが、いわゆる武力攻撃の虞れある場合を含
武力攻撃の虞れある場合、これは現在では武力攻撃が発生しなくても、もうすでに不当に外国部隊が動いておる、その場合に予想されることは、何どき日本の土地に対して不当に侵略をして来るかわからん、これに対してあらかじめこれに対処するだけの態勢をとる必要があるのであります。態勢を取らずに一拳にやられて来たときには、これは御承知の通り防衛態勢は全部崩れてしまう。
○国務大臣(木村篤太郎君) お答えいたします、敵が武力攻撃を加えて来ないにもかかわらず、こちらから武力攻撃を加えるということは、これはあり得ないことであります。現実に迫つて来ないものに対して、こちらからそれに対して対抗できないのです。
これは外部よりの武力攻撃に対し我が国を防衛するため必要なる場合において内閣総理大臣が国会の承認を得てその出動を命じ、自衛のため必要なる武力の行使を行うなどの処置によつて外部よりの武力攻撃を排除せんとするものであります。
○森八三一君 行政協定なり、その他の両国間に取極められておるそれぞれの取極めに従つて、自衛隊の力だけでは外部からの侵略を十分に防いで行くことができないという場合に、共同の行動をとるということでありまするが、いやしくも一つの外部からの武力攻撃に対抗して、国を防衛して行くという場合に、二つの組織が対抗する場合、ただ言葉の上では連絡だとか協調だとかいうような言葉で一応の表現はできようと思いまするが、まあ端的
そこでその自衛隊が、お話のございましたように、外部からの武力攻撃に際しては我が国を防衛するため行動を起すのだということでありまするが、そのときに、前段にお話のありましたように、防衛力というものが理想の状態に達しておりますれば、これは勿論自国の力だけでその責を果すということになると思いますが、国力これに伴わんということで漸増の過程にある今日の段階といたしましては、当然外部からの武力攻撃に際しましては、
そこで私はきわめて重要な点をまず最初にお伺いしたいのでありますが、この自衛隊法案要綱によりますと、第六に行動に関する事項として、「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合には国会の承認を得て、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる」こう規定されておるのでありますが、この規定によりまして、もし自衛隊を出動するというような場合において、従来のいわゆる
この事項は、たとい自発的にみずから侵略的に出ようが、あるいは外部からの武力攻撃を受けようが、国際紛争を解決するという手段においてはかわりない。これはもう政府当局は最後のどたんばまで追い詰められている。私は従来の自由党のいわゆる防衛力の漸増計画というものと、改進党の防衛力の考え方というものは、基本的にはかわつてないと思う。ただ改進党の防衛力の問題については、明確に憲法を改正して自衛隊を持てという。
第六項には「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合」、外部からの武力攻撃ということは、これは国際紛争を解決する手段でないと断言することはできない。長官はいかなる理由によりまして、この第六の行動に関する事項と第七の権限に関する事項をお考えになつているか。
ただそれが直ちにその領土の問題と引つかかりがありますし、これの解決といたしましては、直ちにそれが武力を以て我が領土が組織的に侵略或いは武力攻撃を受けたかどうかという問題とはこれは多少すぐ結びつかない問題ではないか。ただ併しながら領土に対してそういうような不法侵入を受けておる、或いはそういう点についての取扱方は今慎重研究しておるところであります。
○説明員(竹内春海君) 武力の定義につきましては、いろいろ議論があると思いますが、安保条約の第一条に「外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために」米軍を「使用することができる。」と書いてございますが、ここに書いてある武力攻撃という範疇には入らないのじやないか、これは全くの私見でありますけれども、先方の来ましたのは七名ほどの警官でありまして、使用しましたのも小銃でございます。
○佐多忠隆君 防衛力増強の義務という場合に自国の防衛力の増強の義務と、自由世界の防衛力の増強の義務の問題と両方あるという、それを二つに分けて考えなければならんということをこの間外務大臣は言われたのですが、その自由世界の防衛力の増強という問題は、将来集団安全保障態勢を想定して同盟国が武力攻撃を受けた場合には、これを援助できる防衛力を持たなければならんという意味と解釈すべきだと思いますけれども、外務大臣
併し個別自衛権にしても、集団自衛権にしても、いずれも明らかなことはそうして又国連憲章自体にはつきりとその発動条件等もきめてあるのでありまするが、これは外部からの武力攻撃があつた場合に発動することを予想しておるものである。個別自衛権の場合は言うまでもなく外部からの武力攻撃に対して、これをその国自身が排除する権利である。
と申しますのは、御承知のように、ただいまお述べになりました平和条約第五条は、確かに今申された通りでありますが、その第五条(c)項の国際連合憲章第五十一条というものは何かといえば、これまた御承知でありましようが、反復をいたしますれば、国際連合憲章第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間
ダレス氏は、東ヨーロツパの諸国が相次いでソ連の衛星国となつた事実を批評して、これは大戦後各国が用心を怠つて、国際的悪漢の手先に恐るべき活動の機会を与えたからであると言い、公然と武力攻撃を受けたということもないのに、多くの国家はそのとうとき自由を奪われ、帝国主義的共産主義の桎梏のもとに置かれるに至つたと言つている。
と申しますのは、間接侵略の場合を考えまするというと、間接侵略というのは、相手国からの日本の受ける間接侵略でございまして、日本側は飽くまでも国内におられるので、これは自衛でございますが、相手も相手国自身の国内におるわけでございまして、その正式の機関なり、或いは武力攻撃なりが日本に来たわけであります。
條約或いは国連憲章自体の法理論的な意味から入つておるのでありまして、そういう範囲でお答えを頂きたいと思うのでありますが、平和條約第五條或いは国連憲章第五十一條を理論的に解釈する場合、武力攻撃発生に対する自衛措置というのは通常の意味において自衛戰争になりはしないだろうかという、こういう法理論の問題としてお聞きいたしたのでありますが、そういう意味において簡單に答えて頂きたいと思うのであります。
戰争の開始というものは、宣戰の布告に基く場合と事実上の武力攻撃によつて始まる場合とどちらも戰争たるには同じでございますから、いずれの場合においても日本の地位に変りはないと考えております。
それは国連側の要請にもかかわらず敵対行為がやまず、三十八度線以内に双方が撤退をしていないということで決議をいたしたのでありますが、その理事会が一貫して認めていることは、北鮮からの軍隊による大韓民国に対する武力攻撃が平和の脅威である、こう認めておつたのであります。そうして平和の脅威であるからというので国連としては種々の措置を講じたわけであります。
併しながら、いわゆる間接侵略で、他国、その以外の第三国がこれを陰に陽に非常な力で援助して、そうして一方のほうが他方に対して優勢なる武力攻撃を加えるという場合には、これはいわゆる間接侵略であつて、やはり侵略であろうと考えております。
その朝鮮委員会からの報告が来たので、六月二十七日の理事会は、その報告に基いて決議をいたしまして、その決議の中で、南鮮を助けて武力攻撃を撃退するために必要な援助を與えるようにということを国連加盟国に勧告したわけでありまして、最初の決議の場合には南鮮の説明は開いておらなかつたと記憶いたします。
この状態のもとにおきまして、安保理事会はその当時の議事録にもありますが、安保理事会が武力攻撃を撃退するためにとる行動は、第四十二条に基くべきことは疑いをいれない、しかし現実の事情のもとでは、理事会は第三十九条に基いて行動するほかはない。
何となれば、若し社会が内部からの武力攻撃に対してその機構を防護することが出来ないならば、あらゆる従属的価値もまた護ることが出来ないことになるからである。そこで、上述の利害関係はこれを護ることが出来るものとするならば、ここに提起される問題は、国会に処罰権のあるような害悪を齎らす言論の「明白、現実の危險」という語句を用いたときこの語句はどのような意味であるか、ということなのである。