2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、現行の法制の下、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、海上保安庁等関係機関の対応能力の向上、情報共有・連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進しています。 また、今後の取組については法整備が必要という声もあります。
武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、現行の法制の下、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、海上保安庁等関係機関の対応能力の向上、情報共有・連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進しています。 また、今後の取組については法整備が必要という声もあります。
これは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令ということで、いわゆる国民保護法と言われているものですね、この第二十七条で列記された施設について書かせていただいております。
本法案の対象となります重要施設のうち、防衛関係施設につきましては、我が国周辺におきます情報収集、警戒監視及び偵察活動、領空侵犯や領海侵入といった我が国の主権を侵害する行為に対する措置、我が国に対する武力攻撃への対応等の拠点でございまして、我が国を防衛する基盤としての機能を有しているものと考えてございます。 次に、海上保安庁の施設についてでございます。
○国務大臣(小此木八郎君) これも繰り返しになりますが、本法案は、有事を想定する武力攻撃事態等における措置を定める、委員がおっしゃいました国民保護法とは異なりまして、平時を想定しています。その前提で、防衛関係施設、重要インフラ施設等の周辺の土地等の利用について必要な措置を講じ、あらかじめそれらの機能を阻害する行為を防止しようとするものであります。
いわゆる朝鮮国連軍は、北朝鮮による武力攻撃を撃退し、地域における国際の平和と安全を回復することを目的として一九五〇年に創設され、その後、一九五三年の朝鮮戦争休戦協定の締結を経て、現在は、朝鮮における平和と安全の保持を目的として活動しております。 国連軍地位協定の締約国の軍隊は、国連軍として、国連軍地位協定に基づき、我が国国内の七つの在日米軍施設・区域を使用することができることとされております。
そういったことのほか、サイバー攻撃のみであっても、日米安保条約第五条という武力攻撃に当たり得て、攻撃者が日米共同で対処すると認識することで攻撃が抑止される、され得るということも考えております。 このように、サイバー空間においても抑止力は存在するものと考えております。
その後に太い文字で、集団的自衛権という言葉を用いるまでもなくと言っておりますけれども、日本とは別なほかの国が侵略をされている、そこに外国の武力攻撃が発生している局面では、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではないと、日本が侵略をされて、つまり日本に対する外国の武力攻撃が発生して、そこで初めて、そこで初めて自衛の措置が発動するのだと言っておりまして、戦後、議会が始まって以降変わらない九条解釈の基本論理を述
時間となってしまいましたけれども、自衛隊明記の改憲については、昭和四十七年政府見解の外国の武力攻撃という文言を曲解して同見解の中に集団的自衛権を許容する論理を捏造するという、法解釈すらないものであって、それを前提とする自衛隊明記の改憲はうそつき改憲である、これは民進党の会派代表意見としてこの憲法審査会の場で白議員が言っている、申し上げたことであることを付言して、終わらせていただきます。
九条には何の作用も及ぼさずに、九条を基につくられた政府見解の外国の武力攻撃という言葉を曲解して、この中に集団的自衛権を容認する論理を捏造しているんですけれども、そのような不正行為の手段で憲法規範を改変した、破壊した例というのは近代立憲史上にすらございませんので、これ絶対の違憲ですので、また、一言申し上げると、自衛隊明記の改憲をしてもこれ治癒されないです。
○国務大臣(茂木敏充君) まず、委員お示しいただいた吉國長官の昭和四十七年九月十四日の答弁、かなり長く答弁をしておりまして、そこの中で、おっしゃるように、自衛権の行使が許されるのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると、このように答弁をされているんですが、同じ日の委員会において、例えば侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
じゃ、この二ページの七・一閣議決定、文字が大きいのでこちらで結構なんですけれども、この二番の文字の固まり、どこが集団的自衛権が読めるのかということなんですが、ポイントはこの外国の武力攻撃ですね。さっきの原議、四ページの資料の原議で四角にくくってあるこの外国の武力攻撃、たまたま誰に対すると書いてないんです。
○柳ヶ瀬裕文君 今のは、おっしゃったのはアメリカの武力攻撃の考え方ですよね。それを、じゃ我が国がそれを武力攻撃だと考えるかどうかというのはまた別なんだよということで、参考だということをおっしゃいました。ここにそごがあると、やっぱり一緒に共同歩調を取れないんじゃないですか。ここはしっかりと共有していただきたいというふうに思います。
○柳ヶ瀬裕文君 これは、国によってもこのサイバー攻撃をどこまでが武力攻撃と認定するのかというのはかなり異なっていまして、世界標準というのはないんですね。だからこそ、日本としてこのサイバー攻撃をしっかりと規定していくということが必要だと思います。
○柳ヶ瀬裕文君 では、どういったサイバー攻撃が武力攻撃だと、に当たるというふうに認定するのかというその範囲が、これが極めて重要だなというふうに考えております。 今回のJAXAの件は武力攻撃だというふうに認定をされなかったわけですよね。
○小西洋之君 いや、イスラエルの武力攻撃の意思表示のものをリツイートしたり、更に加工して扇情的な文章付け加えたりしているわけですから、とても武力を何か非難したりだとか抑制するとか、そんな趣旨には誰も受け取らないと思うんですね。
自衛隊及び米軍による対処については、日米防衛協力のための指針において基本的な考え方をお示ししており、例えば日本に対する武力攻撃については、自衛隊が防勢作戦を主体的に実施するとともに、米軍は日本を防衛するため自衛隊を支援し及び補完し、その中で、沿岸防衛、対水上戦、対空戦、航空抑止、航空阻止といった関連する作戦を共同で実施することとされています。
今日、配付資料の一ページ目に、これは国民保護法ですね、武力攻撃事態のときに生活関連等施設というのが限定列挙されています。この中には、一日十万人以上利用する駅とか、ダムとか、こういったものも含まれているわけでございますが、この国民保護法の施行令に指定されているような生活関連等施設は対象にならないということでよろしいですか。
なお、この災害緊急事態に外国からの武力攻撃などの有事は含まれないことを強調させていただきたいと思います。 大地震や大規模な感染症など、災害緊急事態に適正に対応するためには、スピーディーな法令の制定や財政支出が不可欠です。
御指摘の二〇一九年の日米2プラス2の共同発表でございますけれども、この中で、サイバー攻撃が日米安保条約第五条に言う武力攻撃に当たる場合があるということを確認をしたものでございます。
現時点でどのような能力をどの程度保有しているかについては、我が方の手のうちであり、お答えを差し控えますが、サイバー攻撃を含めて、武力攻撃が発生し、武力の行使の三要件を満たす場合には、相手方のサイバー空間の利用を妨げることも含めて、我が国の防衛のために適切な対処を、対応をしてまいりたいと、こう思います。
今、この武力攻撃で双方死者が出る中で、あろうことか中山防衛副大臣がツイッターで、イスラエルにはテロリストから自国を守る権利があります、私たちの心はイスラエルとともにありますなどと発言をされました。これ、イスラエルによる攻撃を正当化するものであり、断じて認められません。なぜ、この武力の衝突の停止を呼びかけずに、わざわざイスラエルを擁護する発言をしたんですか。
本法案は、武力攻撃事態等における措置を定める国民保護法とは異なり、平時における重要施設周辺の土地等の利用について必要な措置を講ずるものであることから、条文上も、国民保護法の生活関連等施設と比べて限定的に規定しており、具体的な施設類型は異なるものと考えております。
そして、まさにこの実践として、平成二十八年十一月、二十九年十二月、三十年二月の本審査会においては、当時の民進党会派委員より、昭和四十七年政府見解の中の外国の武力攻撃の文言の曲解による政府の九条解釈の基本的な論理の捏造という、法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使容認の検証、憲法九条の基本法制である日米地位協定の下の権利侵害の検証、立憲主義及び平和主義に係る各党各会派の見解の討議
○小西洋之君 いや、今申し上げた話は、最後に大臣がおっしゃられたアメリカ軍、在日米軍の存在が我が国に対する武力攻撃の抑止力になっているという文脈ではなくて、アメリカと中国が武力衝突、紛争を起こして、それに安保法制に基づいて自衛隊が言わば後方支援活動あるいは集団的自衛権、これはもうアメリカを守るために自衛隊が中国に対して武力行使を行うことですから、そういうことをすれば、在日米軍基地や日本の領域、領土というのが
これは武力攻撃、あるいはサイバー、最近はハイブリッドと言われますけれども、ハイブリッド戦を、やはりこれは危機管理、安全保障上は想定をしながら対話を促していくということも一方で進めるという姿勢が重要なのではないかと思います。 現に政府も、南西諸島海域の警戒態勢を強化しております。先日、岸防衛大臣が与那国島の視察をされました。
今のはいわゆる艦船、リアルな武力攻撃あるいは軍事行動についての話だったんですが、最近はサイバー攻撃、それも大規模なものが行われてきております。最近も、これは二〇一六年から一七年のことだということでありますが、日本国内の二百か所ぐらいの事業所で大規模なサイバー攻撃を受けたと報道されております。そして、これは中国人民解放軍が関与しているということも報道ベースでは言われているわけであります。
○佐藤正久君 そのとおりで、この資料二の一番上にありますように、武田大臣も、武力攻撃事態に対する平時からの、平素からの備えに関しましては、事案発生時に迅速に避難というものを実施するため、あらかじめ事例を想定した避難実施要領のパターンを作成することが重要と考えていると、沖縄県の市町村のパターンの作成をしっかり推進してまいりたいと考えますというふうに答弁をされ、また、十一月、昨年十一月十九日の外交防衛委員会
○中山副大臣 今も申し上げたように、何か事態が実際生じるまでの仮定の質問には、なかなか具体的には、御納得いただく範囲でお答えができかねるわけでありますけれども、先ほど申し上げたように、重要影響事態、それから存立危機事態、武力攻撃事態、そういった事態を判断するというのは、そのときそのときに応じてしっかりと適宜判断をさせていただくということになろうかと思います。
○中山副大臣 先ほど来申し上げていることが、繰り返しになると思いますけれども、いかなる事態が重要影響事態それから存立危機事態、武力攻撃事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難であるという認識です。
○中山副大臣 いかなる事態が、例えば重要影響事態、それから存立危機事態、武力攻撃事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難であるというふうに申し上げたいと思います。
武力攻撃に至らない侵害に切れ目なく適切に対応するためには、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進しているところです。 今後とも、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの方針の下、冷静かつ毅然と対応してまいります。
例えば、台湾が侵攻され、武力攻撃を受けることで台湾の安全が脅かされる事態というのは、日本の平和や安全に重要な影響を与える事態、いわゆる重要影響事態と認定され得るのか、お答えください。 また、台湾が武力攻撃を受けている場合、米軍が台湾防衛のため武力を行使している一方、日本に対しては武力攻撃が行われていないという事態は、存立危機事態に該当し得るんでしょうか。
他方、存立危機事態における我が国と密接な関係にある他国については、一般に、外国から、外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようとする、対処しようという共通の関心を有し、我が国と共同して対処しようという、する意思を表明する国を指すものと考えていますが、武力攻撃が発生した時点で個別具体的な状況に即して判断されることになるため、豪州についても現時点で判断はしておりません。
この能力を用いることによって、相手方の攻撃、武力攻撃に用いられるシステムが物理的に破壊されたり、破壊と同視し得る程度に機能を喪失したりする場合もあり得ると考えています。 しかしながら、こうした行為は、あくまでも武力行使の三要件を満たす場合に限って自衛のための必要最小限度の範囲で行うものであって、憲法第九条が禁止する武力行使には当たらないものであると考えております。
いかなる事態が重要影響事態や武力攻撃事態、存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な情報、状況に即して政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にはお答えできない、お答えすることは困難であると考えております。