1981-04-23 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
ゲリラということがわかれば、それはゲリラということで排除するかもわかりませんけれども、地域住民が立ち上がって、これはならぬと、こうなった場合、それを排除するために武力措置みたいなものがとられるということは、私は非常に心配する問題であるから申し上げたのです。もちろん自衛隊が国民に銃を向けるなんて、そんなことはだれも思っちゃいません。
ゲリラということがわかれば、それはゲリラということで排除するかもわかりませんけれども、地域住民が立ち上がって、これはならぬと、こうなった場合、それを排除するために武力措置みたいなものがとられるということは、私は非常に心配する問題であるから申し上げたのです。もちろん自衛隊が国民に銃を向けるなんて、そんなことはだれも思っちゃいません。
また、それが余り性急ないわゆる武力措置というものを防ぐためにも必要なんじゃないかということが考え方でございまして、きょうの事件がどういう性質か、そういう意味からも、よく至急に情報をつかまなければならないと思っております。
あなたはウ・タント事務総長の話をあれしているが、ウ・タント総長のアメリカ、ソ連、キューバに対する提案は、アメリカに対しては武力措置をやめろということを言っておる。これをアメリカはやらないじゃないですか。これはまとまりっこないじゃないですか。ここの点に問題がある。これについて日本の政府が態度を明確にしないということは、アメリカの海賊行為を擁護するということ以外にないじゃありませんか。どうなんですか。
「一番完全だといわれている北大西洋条約においてすらも、第五条をごらんになるとわかりますが、締約国の一国に対して武力攻撃が発生した場合には、その他の締約国は武力行使を含むその他のあらゆる措置をとって援助する、こうありまして、必ず武力措置をとって防ぐとございません。」こういうふうに書いてあります。それからいよいよ新しい条約の第五条が出てくるわけであります。それは少しあとになります。
武力攻撃があった場合でもそういう武力措置をとるかどうかは疑問なので、外交交渉をやる場合もある、こういうふうに言われています。(「外交上は別だよ」と呼ぶ者あり)何ですあなた、要らぬことを言って。人が質問しているのに。それをあなたは勝手にそういう解釈をいつしたのですか。いつ政府はそういうことをきめましたか。
また自衛権の内容として、急迫不正の侵害があった場合に、それを排除するに必要な限度において自衛措置を講ずる、その内容としてはあるいは武力措置もあるかもわかりませんが、これは交戦権とは別な観念で、自衛の内容として認められる範囲においてこういうことが考えられます。かように考えるわけであります。
第二の点は、戦争の定義の問題でありますが、これは私も先刻申し上げましたように、現在は戦時法規、中立法規というものが非常な転換期にありまして、従来ありました国際法の観念をそのまま当てはめては説明しにくい時代が来ておる、まさにその方面の国際法自体が、普遍的平和機構の発達、その機構の条章に基いてとられる武力措置によつて平和が確保されるという、国際法の大原則が打ち立てられた今日、新たなる国家間の斗争に関する
恐らく一松先生のお考えは、日米安全保障條約によりまして、日本又は合衆国、いや合衆国だと思うのですが、合衆国が自衛権を行使して武力措置に出た場合に、それは安全保障理事会が具体的措置を執るに至つた場合には、それまでで終了しなければならない趣旨ではないかというお考えであろうかと思います。その点は、私どももさように考えておるのであります。
憲章によりますと、加盟国が武力措置に出ることを許されておるのは二つの場合しかございません。一つは、国際連合憲章の発動によります制裁措置としての武力行動でございます。いま一つは、憲章五十一條による合衆国の自衛権の発動としての武力措置でございます。五十一條の場合は、合衆国に対して武力攻撃が発生した場合になつております。
一番完全だといわれている北大西洋條約においてすらも、第五條をごらんになるとわかりますが、締約国の一国に対して武力攻撃が発生した場合には、その他の締約国は武力行使を含むその他のあらゆる措置をとつて援助する、こうありまして、必ず武力措置をとつて防ぐとございません。
そうしますとそれによつていわゆる紛争を解決するために武力措置をとろうといたしても、安全保障理事会の許諾にかかることになります。ところが安全保障理事会には、いわゆる五大国の拒否権がありますので、あるいはそれは動かないことになる可能性がきわめて多いわけであります。そこでこの関係をいかにして調整するかというのが非常に大きな問題になつたわけであります。