2021-05-06 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
さらには、海外の調査で明らかになりましたが、諸外国憲法の緊急事態条項においては、自国への武力侵攻への対応なども規定していること、これは明らかであります。 いずれにしても、憲法における緊急事態条項をどうすべきかは国民の大きな関心事でありまして、最近の報道各社の意識調査では特にそれが顕著に表れるようになっております。
さらには、海外の調査で明らかになりましたが、諸外国憲法の緊急事態条項においては、自国への武力侵攻への対応なども規定していること、これは明らかであります。 いずれにしても、憲法における緊急事態条項をどうすべきかは国民の大きな関心事でありまして、最近の報道各社の意識調査では特にそれが顕著に表れるようになっております。
例えば、この海警法に基づいて海警局が尖閣諸島に上陸するようなことがあった場合、この前の国会の議論では、これは海上保安庁法に基づいて海上保安官が対応できるということでしたが、政府の組織である、しかも軍のもう一部と考えられる海警局が尖閣諸島に上陸するということは、これは組織的かつ計画的な武力侵攻とみなすことも十分できるかと思います。
六九年と二一、今年の違い、もう一つの違いは、既に平和安全法制ができているということでありまして、万が一台湾に対して中国が武力侵攻した場合、これは恐らく、間違いなく在沖米軍基地に対する攻撃というのも同時に行われるはずですので、これは台湾有事ではなく日本有事になります。その際は、日本として武力攻撃事態として対処するということになろうかと思います。
その核心は、相手方が一国又は連合軍の武力侵攻を受けて戦争状態になった場合、もう一方は全力を尽くして軍事等援助を提供する、これ第二条ですね、という部分ですね。つまり、北朝鮮が攻撃を受けた場合、中国軍が自動介入するという条項で、この条約、二十年ごとに改定されると。一九八一年、二〇〇一年の二度にわたって更新がなされていまして、ちょうど今年二〇二一年、更新年に当たるわけなんですね。
○佐藤正久君 政務官、勘違いしてもらっては困るのは、武力侵攻対象の避難計画は宮古島市だけなんですよ。あとほかの三市は別な想定ですから。それも非常にあらあらなんですよ。 防衛大臣、やっぱりこの南西諸島防衛を考えるときに、やっぱり兵たんが非常に弱い、展開できない。例えば戦闘機F15が使える空港というのは那覇空港と下地島空港、二つしかないんですよ。
まさに、第二次世界大戦が終わった後、中国は西の方に行き、チベット、ここに武力侵攻し、自治区にしました。西北に行き、ウイグル、これも自治区にしました。北に行き、内蒙古、これも自治区にしました。全部陸続きです。ところが、今度やっと海軍力が付いたということもあってか、今度は南と東、南シナ海、東シナ海の方にまた進出の今動きがございます。 資料の第一、これを御覧ください。
そして、外国からの武力侵攻で日本人が殺傷されたこともありません。このように、私たちが長きにわたり平和な生活を送ってこられたのは、これは一因としてもちろん、日米安全保障条約に基づく米軍の抑止力もあったというふうに思います。しかし、やはり大きな要因として専守防衛というものが私はあるというふうに思っております。
二〇〇二年から二〇〇四年と申しますと、九・一一、米国における連続テロ事件がございまして、その後、二〇〇三年のイラクに対する米英軍の武力侵攻へとちょうど進んでいく、中東地域情勢が大きく激動のさなかでございました。
先日、安全保障委員会で質問させていただきましたが、不法上陸事案は、非国家主体、すなわちテロリストを装ったような集団による限定的な武力侵攻による島嶼占領という可能性も考え得るというふうに申し上げました。
冷戦終結後、かつて考えられたような我が国の本土に対する大規模な武力侵攻の可能性は低くなり、起こり得るのは、宣戦布告もない、非国家主体、すなわちテロリストを装った集団による限定的な武力侵攻による島嶼占領という可能性が考えられます。
日本が武力侵攻される事態には、米軍が嘉手納基地に航空機約八十機、普天間基地にヘリコプター三百機を追加配備する有事作戦計画を立てている。あるいは、航空機とヘリが同居すると運用に支障が出る。沖縄には二つの航空基地が必要だというふうに説明したらしいんですけれども、これは、事実としてそういうことはあったんでしょうか。
むしろ、有事という、日本が武力侵攻される事態というのは、日本全体として考えなければいけない話であるので、もっと全国的な考え方でどうするのかということを考えるべきであって、沖縄についてだけこうだということはあり得ないんだろうというふうに思うんですよ。 その点についてはどうお考えになりますか。
そして、冷戦終結後十数年を経て、日本に対する本格的な武力侵攻の可能性は大幅に低下と。さらに、その中で、今ちゃんと避難させると言われましたけれども、しかし、そういう点でいうと、大変調整が必要だということを言っております。そして、平素から大規模な着上陸侵攻に係る避難を想定した具体的な対応を決めていくのは困難ということで、これはなかなか大変だということを一方で言っているわけですね。
いわば、そこにあるもの、背景にあるものは、冷戦終結後、我が国に対する本格的な侵略が発生する可能性は少なくなっていることから、大規模な武力侵攻に備えた装備、要員については、最も基盤的な部分は残しつつ削減していく方向にしよう、これは先ほど御説明したとおりであります。
また、台湾との関係というものも、例えばアメリカは台湾法、ちょっと正式な名称、済みません、忘れましたが、台湾を支援をするという法律をもって軍事的な支援もするんですよというようなことでいろいろな武器供与もやっているという、日米のそうした置かれている状況あるいは歴史的な違いというものがございますが、今のこの状況の中で、台湾の独立はそれは認めない、他方、中国のそうした武力侵攻も認めない、平和的な話合いで問題
従来の基盤的防衛力構想は、大規模な武力侵攻を念頭に置き、これを抑止することを目指しているものでありましたが、今後はテロなどの新たな脅威や多様な事態への対処に力点を移す必要があります。新防衛大綱は、我が国の今後の安全保障の指針として、テロや大量破壊兵器、弾道ミサイルの拡散といった新たな安全保障環境に適切に対処し得る防衛体制を構築することを目的とするものでございます。
大規模な武力侵攻に備えた装備、要員については、最も基盤的な部分は残しつつ、縮減を図ってまいりたいと考えております。 今後は、新たな脅威への対応や国際平和協力活動への取組などをこれまで以上に重視してまいりますが、格段に厳しさを増す財政事情を勘案し、一層の効率化、合理化を図り、経費を抑制しつつ、多機能で実効性の高い防衛力の整備に努めてまいります。 残余の質問については関係大臣から答弁させます。
他方、冷戦下のように大規模な武力侵攻の可能性は少なくなったものの、現在でも、テロや大量破壊兵器、弾道ミサイルの拡散といった新たな脅威への対応は、一国のみでは困難であります。
今の説明にもありましたけれども、安保条約に基づいて米軍がその段階では武力侵攻排除の準備活動を、準備行動を行うと、こういうことになっていると思いますね。その安保条約というのは第五条に根拠を置く、そういう米軍の行動に対する自衛隊の支援というのは二項、三項あるわけですが、二項はもう最初から、初め、自衛隊法第七十六条、「防衛出動」と書いてあるわけですが、三項はこれは自衛隊法の何条になるんですか。
私、前回、いろいろな想定の中で、A国、A国との周辺事態、それが日本への武力侵攻にまで波及する事態について取り上げました。その続きですが、まず第一番目は、これ再確認をお願いしたい点ですけれども、周辺事態法で初めて日本が我が国の防衛ということを離れての、後方地域支援という形ではあるがアメリカに、米軍に対する協力ということを打ち出しましたね。これは、安保条約に言う日米共同対処になるのか、そうでないのか。
つまり、査察が機能しない、査察を妨害しているから、あるものが見付からない、だから強制武力、侵攻して強制的に武力排除をしなければならないというのがパウエルさんのあのときの国連の演説だったはずです。だから、手続上の瑕疵とか何かの問題じゃない。アメリカも、焦点は、一番あそこに大量破壊兵器があるかどうかということが核心だったはずなんです。 だから、小泉総理、もう一回言いますよ、もう一回言います。
そこで、基本的な問題をまず何点か質問していきたいと思いますけれども、小泉総理は、米英のイラクに対する武力侵攻は、これは武装解除を目的としたものだ、武装解除を目的としたものだという前提で政府はそれに支援したんだというふうに私は理解しておりますが、こういう理解でよろしいでしょうか。
このブッシュ大統領が指摘をしたのは、中国に対して、間違っても武力侵攻なんかしてはいけませんよ、台湾の皆さん方、安心しなさいね、日本もこの問題を忘れちゃいけませんよ、こういう三つの含意があったような気が私はしておるわけであります。 中国と台湾との関係を考えるときに、一番いいのは、中国が台湾の国連加盟を賛成することでしょうね。
しかし、そのような政治的、外交的努力にもかかわらず、我が国土への武力侵攻が万一行われる事態に対しては、国民の生命、身体、財産を守るための法整備はいかなる国といえども常に用意されねばならないことも自明の理であります。もし、それなくんば、戦乱の国土の中で、混乱と無秩序の世界が現出するのみであります。
しかし、今回提出された法案は、冷戦時代に想定されたような大規模な武力侵攻に対処する仕組みになっております。テロや不審船にきちんと対処できる仕組みを整備するのは理解できますが、その点が欠落しているのなら、何のために今ここで急いで論議するのか、理解に苦しむところであります。