1974-05-07 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
第十条に、「(資金の融通等)」とありますね、これは障害防止工事とか民生安定施設を行なう此方公共団体に対して、必要な資金の融通または航っせんその他の援助につとめる。これは具体的には、どういうことをお考えになっておりますか。
第十条に、「(資金の融通等)」とありますね、これは障害防止工事とか民生安定施設を行なう此方公共団体に対して、必要な資金の融通または航っせんその他の援助につとめる。これは具体的には、どういうことをお考えになっておりますか。
この趣旨を簡単に説明いたしますが、国会法第三十九条によりますと、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国若しくは此方公共団体の公務員又は公共企業体の役員若しくは職員と兼ねることができない。