1949-05-11 第5回国会 参議院 法務委員会 第12号
併し全般的に言論及び出版の自由を制限するということは司令部の指令にも正面から牴触いたしますので、容易にこれは実行でき難いことと思うのであります。先程申しました昭和二十年九月二十七日の覚書の第六項という所には「如何なる政府機関と雖も今後は新聞取締規則を発布してはならぬ。」ということを明瞭に書かれておるのであります。
併し全般的に言論及び出版の自由を制限するということは司令部の指令にも正面から牴触いたしますので、容易にこれは実行でき難いことと思うのであります。先程申しました昭和二十年九月二十七日の覚書の第六項という所には「如何なる政府機関と雖も今後は新聞取締規則を発布してはならぬ。」ということを明瞭に書かれておるのであります。
○矢野酉雄君 僕の提案に対して、藤田さんは御賛成下すつたと思いますので、その動議は成立したものと思いますが、石坂さんの御議論は眞正面切つての御議論としては、最早一点の非の打ちどころもありませんけれども、併し会期が切迫して、衆議院自体がこの問題について、特別、参議院と対立して今まで確執しながら、そして何か、参議院の審議権を軽視するというような意味合から、こうした処置を取つておつたとしたら、あなたの御議論
正面から、これは握り潰しをするというような露骨に敢て結論を出せという意味では全然ありませんから、この点……
それならばそれで正面を切つて堂々と主張すればいいのに、我々は何も知り得ない問題だとすれば非常に政府当局は國会議員を愚往しておるということになる、だけれども、いろいろな事情を私は知つておるから、そういうことを詰問はいたしませんけれども、とにかくここでは実際に我々が國民を代表してこの檢定問題を問題とするところの十分な理由があるということを十分了承して貰わなければならん、その点如何なものでありますか。
ところがどうも、しばしば文化ということがそれほど重要視されているにもかかわらず、文化というような面を眞正面から取上げることを避けておるような形も見えるのであります。この点、私ども日本再建の方向といたしましては、文化ということを明瞭に出すということが適当なのではないか。
御承知のように、今度同盟罷業に入りましたのは、本格的な賃金に関します爭議ではないのでありまして、四月以降の本格賃金がきまりますまでの暫定支拂いの問題について、中央交渉できめたいという組合側の主張と、中央交渉はできないから、各山別でやりたいという使用者側の交渉とが、正面衝突をいたしました結果、遂に爭議行為に入らざるを得なくなつたのであります。
○松村眞一郎君 只今の御説明では大体この法律はいいようであるという工合にお考えのように解釈されますが、それであればもう恒久的の立法として正面から御提案になつていいじやないかと思いますが、そう簡單にはこの問題は解決し得ないのじやないかと思うのでありますが、單に係爭事件のみならず、各地方においでになつて地方のこういう土地の関係者、建物の関係者については意向を開かれたようなこともあるようですが、そういうようなことはどうですか
○伊藤説明員 ただいまの問題につきましては、正面から申し上げますと、この獸医師審議会は、この法律に基きまする権限を行う機関でありまして、審議会自体は一面國家試驗を施行いたしまして、その國家試驗の結果、その受驗をした者が獸医師として適当であるかどうかということを判断するところの、何と言いますか、獸医学における技術的な審議会でありますし、それに付随をいたしましての問題を取扱うわけでありますので、ここにありますように
公法上の法人とする、しかもその法人の性格は云々と、平たく眞正面から、表通りから、表現する方式をとられなかつた理由。これによつてわかるのかどうか。われわれ読んでわからない。現行法立法当時のお氣持ちを御説明いただきたい。
所管事項がありますので、國会法のいわゆる特別委員会ということはちよつと正面から言つてむずかしいのではないかと思います。ただ事実上そういう委員会を設けて調査するということは、これはこれに該当しない。そういう意味の特別委員会はできるのではないかと考えております。
こういう説明趣意書では、この地方財政法第二條の規定の精神と正面衝突をするじやないかということを私は質問した、それに対して大藏大臣は正面衝突はしませんと言う、木村國務大臣は御列席でありますが、木村國務大臣はこれに対して答弁を留保されておる、総理大臣はこの点を如何にお考えか、それを一つお尋ねいたします。
その外いくつもの規定でもつてそういうことがありましたけれども、会期不継続の原則というようなものも当時にそういうことの関係でできたものでありまして、例えば議会みずからの法律でも、これが政治的に巧みに操縱することによつて正面衝突することなくして議案を消滅させてしまう。こんなようなふうの効果も確かに持つておつたのではなかろうかと思われるわけであります。
それから生活保護法の運用につきましてのお尋ねでございますが、この問題は私ども医務局の所管と違いまするので、正面からのお答えはいたしかねるのでありまするが、私どもとしても病院の経理を適正にやつて行きますために、生活保護法が適正に運用をされることを期待をしておりまするし、また生活保護法の運営に当られる当局に、保護費の支拂いを迅速にしていただくというような面におきましても、協力していただく必要があると思いますので
鉄鋼業に未拂いが起るとさらに鉱山に行くということで、だんだんそういう面から一種の安定恐慌みたようなものが、鉱山面から起きて來るというようなこともあるのですが、これについて何かそういうところに、金融というものは――今の総裁のおつしやる九原則を誠実に実行するという意味から、正面切つて申しますとなかなかできないのでありますが、それについて現実の問題としては困ると思うのですが、何とか方法がございますか。
そうだとすると、地方財政法第二條第二項の規定と正面に衝突することになるが、この点についての大臣の御所見を伺つて置きたいと思います。
○証人(池田重善君) 蒙古側においてそのときにソソルバム中將が参りまして、私が今のどんな処置でも採つてくれ、こういうことを申出ましたときに、蒙古共産國においては、正直に眞正面に言つた方に対して処罰をするということはない、正直でさえあればとにかく処罰はしないのだということをおつしやられました。
勿論現在における我が国といたしましては、いわゆる九原則なるものは、いわば至上命令である、これに正面から反対するわけでありませんが、同じ九原則の範囲内においても、財政政策なるものは今少し主体性を持つてほしいと、こう考えるのであります。財政政策は主体性を持つということが九原則に必ずしも正面から反対する意味ではない、こう確信するのであります。
ところが問題は、これがあまり内容がよく分らんからして、そういつた法律的の問題の包括的な権限を與えてしまうことにならないかという心配があるから聞くわけですから、可能性があれば、そういう心配の可能性があれば、成るべくよく御説明を願いたいのですが、この八十三條の問題にしても正面からそう見られないような氣もするのですし、普通の民法上の建前からすれば、一つの期待権見たいな恰好で、どうも八十三條に全然関係がないというように
労働省としては中立的な立場で、労働委員会を正面に立て、それに対するサービスという立場をとつております。根本的に申しまして、ここの労働爭議につきましては、一々理由があつて生ずるわけでおります。
その廃止が純粹に國民の負担の軽減になることが必要でありまして、取引高税以上の惡税である生産者税とか、九原則に正面から衝突するところの手形税を持つて置きかえ、手続の簡素化、消費税の協力措置等の改正を怠り、かえつてその税の本質を曲解して、ことさらやみ所得を擁護するような改惡には、断固反対せざるを得ないのであります。