2020-03-10 第201回国会 参議院 総務委員会 第3号
具体的には、三十年の統計を用いまして、就職氷河期世代である三十代半ばから四十代前半の雇用者数に就職氷河期より前の世代と比べた場合の非正規雇用比率の上昇分、それと正規雇用者と非正規雇用者との間の所得税額の差額、これを乗じる方法によって試算をしております。
具体的には、三十年の統計を用いまして、就職氷河期世代である三十代半ばから四十代前半の雇用者数に就職氷河期より前の世代と比べた場合の非正規雇用比率の上昇分、それと正規雇用者と非正規雇用者との間の所得税額の差額、これを乗じる方法によって試算をしております。
まず、高田参考人にお伺いしたいんですけれども、今日御説明いただいた資料の中に、正社員と非正社員の格差というところで非正規雇用比率の紹介がグラフでされているんですけれども、このグラフの中で、十五歳から二十四歳の学生は低下ではなくて増加しているというふうにあるんですけれども、同時に、その後の方の資料で、教育に関する政策という部分で高等教育の教育費が高いというお話があったと思うんですけれども、要するに、十五歳
非正規雇用比率が四割近くに達する中、非正規雇用労働者の処遇は総じて正規雇用労働者に比べて低く、低賃金層を増やす結果となっています。この現状を直視すればこそ、同一労働同一賃金の法整備を実現することは政治の責任であると思います。 そして第三に、法の実効性確保のためには、使用者、労働者共にルールを知り、守ることが不可欠です。
非正規雇用比率が上昇し、貯蓄がない世帯が今後ふえる可能性も非常に高いことから、保護を必要とする高齢者は今後もふえていくと推察されます。 現在の生活保護制度の枠組みでは、制度として機能不全に陥っているのではないでしょうか。高齢者を対象とした新たな社会保障制度の創設や、保護制度全体の見直しの必要性について、総理の御所見をお伺いいたします。
ここにあります内閣府の公式文書でありますけれども、「非正規雇用比率が高まると、必要な技能や労働者の熟練の貯蓄がなされず、労働の質が低下し、労働生産性を押し下げる可能性がある」、こういうふうに言っているわけですね。
○安倍内閣総理大臣 まず、この非正規雇用比率と労働生産性との関係については、個々の非正規労働者の能力など、さまざまな要素が影響を与えると考えられます、一概には申し上げられないと思いますが。
そういう点で驚くべき変化がありますが、若者も近年非正規雇用比率が高まって、男女問わず若者は、やや女性が非正規率高いんですが、若者の場合、男女計では、ここ十年近く変化を見ればもう共に五割あるいは五割前後にあるということが分かります。 先を急ぎます。
それからもう一つ、若干のお時間をいただきますと、日本は高度のスキルを持ったいわゆる専門的、技術的職業従事者の非正規雇用比率が非常に高いんですよ。例えば、劇場、ホールを管理する様々なスキルを持った専門家というのは大概市町村でも非正規です。市町村の年史編さん室等に勤めている大学院卒の歴史学研究をしたような、あるいは考古学研究をしたような専門家も非正規です。
紙で書いてありますけれども、「非正規雇用比率が高まると、一般論として、労働生産性は下がるのか。」というこの問いに対して、紙で答えよということで、「一般的に申し上げれば、非正規雇用者は正規雇用者に比べて職業教育訓練による人材育成機会が少ないとみられることから、非正規雇用比率が高まると、必要な技能や労働者の熟練の蓄積がなされず、労働の質が低下し、労働生産性を押し下げる可能性がある。」と。
第三に、若年層での非正規雇用比率がこのころより高まり始めたことです。つまり、家族の形、労働者の形、それまで標準だったものが変わりつつあったということでございます。 しかし、人口構造、社会構造が急速に変化したにもかかわらず、税制や社会保障制度、さらには雇用慣行など、見直されず維持されてきたというのが、失われた二十年の一つの正体であったと思います。
若者雇用対策については、若者の非正規雇用比率の高まり、ミスマッチ等による早期離職などの状況の改善に向けて、労働条件の的確な表示の徹底、職場情報の積極的な提供、ニート支援の強化など、若者の雇用対策を前進させる実効性ある法律の成立を求めるところでございます。
その意味で、大臣、今若干触れていただいて、今日資料にもお付けをしているんですけれども、私も改めて見てみると、例えば資料の四で、これ、非正規雇用比率の都道府県別ですが、圧倒的に沖縄はまだ残念ながら非正規雇用比率が一番なんです。昨年も、今大臣、若干正規化でいいニュースもあるというふうに言っていただきましたけれども、実は昨年一年間見ても非正規雇用の方が増えているんです。
そして、他方で企業の競争条件の厳しさというもの、そして非正規雇用比率の高まりのもとで、正社員による長時間労働の常態化というのがまた深刻化している、こういう受けとめをしております。 そのために、まず第一に、長時間労働というものを抑制し、仕事と生活のバランスを実現するという考え方に基づいて、この労働基準法の改正をいたします。
この背景といたしましては、これまで見られてきましたような相対的に賃金の低い非正規雇用比率の高まりが平均賃金を押し下げてきたというようなことも挙げられると思いますが、労働需給は引き続き引き締まっておりまして、初任給などで見ていただきますと、明るい兆しも示す動きが見られているということでございます。
他方、企業の競争条件の厳しさや非正規雇用比率の高まりのもとで、正社員による長時間労働の常態化が見られるところであります。
また、企業の競争条件の厳しさや非正規雇用比率の高まりのもとで、正社員による長時間労働の常態化が見られるところであります。