2020-11-30 第203回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
委員御指摘のとおり、一人親家庭は非正規雇用労働者の割合が高く、収入が少ないなど、元々経済的基盤が弱い、厳しい状況にある中で、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして大きな困難を生じていると承知しております。 こうした中、これまで関係団体の御意見を伺うほかにも、現在、足下の、一人親の置かれている状況について緊急的に調査をしているところでございます。
委員御指摘のとおり、一人親家庭は非正規雇用労働者の割合が高く、収入が少ないなど、元々経済的基盤が弱い、厳しい状況にある中で、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして大きな困難を生じていると承知しております。 こうした中、これまで関係団体の御意見を伺うほかにも、現在、足下の、一人親の置かれている状況について緊急的に調査をしているところでございます。
同一労働同一賃金の趣旨でございますけれども、非正規雇用労働者の待遇改善でございます。御指摘のような正社員の待遇の引下げではなく、不合理に近くなっている方の待遇の改善を図るべきものと考えております。 同一労働同一賃金への対応といたしまして、正規雇用労働者の待遇を引き下げようとするなど、労働条件を不利益に変更する場合、労働契約法上、原則として労使双方の合意が必要となります。
また、非正規雇用労働者の離職という御指摘ございました。これに適切に対応していく必要があるということで、求職者支援訓練のコース設定に加えて、対象人員の枠の拡充ということも行っております。 引き続き、訓練コースの設定、改善を図っていくとともに、特に求職者支援訓練というのが活用可能であるということをきちんと周知していきたいというふうに思っております。
また、社会インフラを支えるのに必要不可欠なエッセンシャルワーカーには非正規雇用労働者も大変多いです。特に医療、介護の現場、小売販売の現場を支えているのは女性たちです。 国の就労支援、雇用維持の政策はどうなっているのか。
まずもって、やはりこういった不合理な正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の待遇差の解消ということに向けた取組が進みますように、まずこういった内容についてしっかり理解をしていただくべく、労働局あるいは働き方改革推進支援センターも設けておりますので、そういったところでの説明会、相談支援ということで理解をしっかり進めていただくということに尽力してまいりたいと考えます。
特に、本年四月以降、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図る同一労働同一賃金に関するルールが順次施行されています。このため、制度改正に関する丁寧な周知に加え、生産性向上や非正規雇用労働者の正社員転換、待遇改善に取り組む中小企業に対し、きめ細かな支援等を行います。 経済の好循環を実現するためには、賃金の引上げが重要です。
例えば、非正規雇用労働者を中心として女性の雇用への影響が大きく、経済的困難に陥る一人親家庭の増加も危惧されております。生活不安、ストレスがたまって、DVや性暴力の増加も懸念をされております。 その中で、こうした点を踏まえまして、内閣府において、コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会を開催をいたしました。今、大変活発に専門家の先生方に御議論をいただいております。
また、同一労働同一賃金の観点からは、正社員に休業手当を支払う一方で、雇用形態が非正規雇用であることのみを理由に非正規雇用労働者には一律に休業手当を支払わないような場合、パートタイム・有期雇用労働法等の規定に違反する可能性がございます。同法の違反が認められる場合には、都道府県労働局による助言指導等を行っていきたいと考えております。
○田村国務大臣 委員御指摘の最高裁の判決でありますけれども、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の退職金でありますとか賞与の差について、不合理とまで評価することはできないとの判決であったというわけであります。
特に、本年四月以降、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図る同一労働同一賃金に関するルールが順次施行されています。このため、制度改正に関する丁寧な周知に加え、生産性向上や非正規雇用労働者の正社員転換、待遇改善に取り組む中小企業に対し、きめ細かな支援等を行います。 経済の好循環を実現するためには、賃金の引上げが重要です。
例えば、非正規雇用労働者を中心として女性の雇用への影響が大きく、経済的に困難に陥る一人親家庭の増加も危惧されております。生活不安、そしてストレスが高まり、DVや性暴力の増加、深刻化、こういうことが懸念されている中、さらに、子育てや介護の負担も増加も懸念されております。
例えば、非正規雇用労働者を中心として女性の雇用への影響が大きく、経済的困難に陥る一人親家庭の増加も危惧されておりますけれども、生活不安やストレスが高まり、DVや性暴力の増加、深刻化が懸念をされております。さらに、子育てや介護の負担増加も懸念をされております。
このため、政府としては、御指摘の女性の非正規雇用労働者の動向を注視するとともに、研究会を立ち上げて、新型コロナウイルスの拡大が女性の雇用や生活に与えている影響や女性の視点からの課題の把握に努めているところであり、必要な対策をしっかり講じてまいりたいと思います。
非正規雇用労働者の待遇改善と、コロナ禍や技術革新の下での働き方についてお尋ねがありました。 正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消し、同一労働同一賃金、実現するため、各都道府県に働き方改革推進支援センターを設置をし、事業主への丁寧な個別相談などを実施しています。
また、大企業で働く非正規雇用労働者にも活用できればと考えています。 休業支援金の支給状況に対する現状の評価及び必要な方に届くよう、申請対象及び申請方法を見直す必要性について、総理の認識を伺います。 家賃支援給付金についてお尋ねします。 今年度第二次補正における二兆二百四十二億円の予算にもかかわらず、十月九日現在の支給額は僅か二千五百億円程度、一〇%強にとどまっています。
こうした中、厚生労働省としては、やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワークにおける非正規雇用労働者、外国人労働者等に対する相談支援体制等の強化、雇用保険を受給できない求職者を対象とする求職者支援訓練について、雇用のセーフティーネットを強化するため、受講できる対象人員枠の拡充、雇用保険の基本手当の給付日数の延長を行うなど、求職者の方の置かれている状況に応じたきめ細やかな就職支援を行っております
まず、労働基準法に基づく休業手当の支払についてでございますが、一般論といたしまして、労働基準法の労働者であれば、正規雇用労働者に限らず、今お話のございましたアルバイトあるいは派遣労働者など非正規雇用労働者の方々も含めて、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には労働基準法上の休業手当の支払が必要となるものでございます。 その上で、シフト制のアルバイト等についてのお尋ねがございました。
五、休業支援金の支給対象とならない労働者の中にも、休業手当が適切に支払われていない労働者、特に短時間労働者や派遣労働者などの非正規雇用労働者が多数存在する実態を十分に認識し、引き続き事業主には積極的な雇用の維持や休業手当の支払を求めるとともに、その他の生活・生計支援策も最大限に活用して当該労働者の生活を支えること。
重ねて、多くの非正規雇用労働者の皆さん、私たちのところには光が届かないのかと、今本当に声を上げられていますよ。大臣、届かないですか。
また、休業手当が支払われていても、労働基準法の定める平均賃金の六割の保障では支給額が低いため生活を営むには十分とは言えず、特に、もともとの賃金水準が低い非正規雇用労働者にとっては、賃金の減少は直ちに生活困窮に陥るおそれが高いと言えます。
非正規雇用労働者や完全失業者などの今後の動向については、さまざまな要因が影響することから、一概に申し上げることは困難でありますが、厳しい状況が続くものと認識しており、引き続き、雇用を守ることを最優先に、しっかりと取り組んでまいります。 最低賃金の改定についてお尋ねがありました。
大臣、非正規雇用労働者の皆さんどうするんですか。企業規模関係なく、非正規雇用労働者の皆さん、派遣労働者の皆さん、休業手当出ていないんですよ。そういう方々のために是非みなし失業やってほしい、やりましょうという話をしてきた。今回これを創設する。でも、これによってどれだけ結局除外されるんですか。大臣、その思想じゃ駄目じゃないですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) キャリアアップ助成金についてのお尋ねでございますけれども、非正規雇用労働者の方々の正社員化あるいは処遇改善に取り組む事業主の支援策として実施をしているところでございます。 幾つかコースございまして、今おっしゃいました適用拡大関係コースの中には二つございます。
御指摘の非正規雇用労働者に占める女性の割合が相対的に高いことや、特に大きな打撃を受けている飲食、そして観光やサービス分野では、雇用者に占める女性の割合が高いこと等により、女性がより深刻な雇用の危機にさらされていることも大変懸念をされております。
そのほか、企業年金は退職給付の制度の一環でもございますので、退職金同様、本年四月から順次施行されている同一労働同一賃金によりまして、正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差が禁止されることとなっております。
現実に、例えば女性の就業者数はこの七年間で三百三十万人以上増加をしておりますし、女性の正規雇用労働者数も百十万人以上増加をしております。また、二十五歳から四十四歳の子育て期の女性の就業率も同じ七年間で一〇ポイント上昇するといったように、M字カーブの状況は着実に前進をしてきていると、そういう状況だと認識をしております。
その上で、雇用調整助成金、現行のですね、助成金においては、雇用保険の被保険者を対象としていることから学生アルバイトは対象とならないが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、学生アルバイトを含む非正規雇用労働者を対象とする特例措置、これは緊急雇用安定助成金と、こうしておりますが、それを講じたところであります。
そのための施策の一つとして雇調金がありますけれども、今回、緊急対応期間の令和二年四月一日から六月三十日までにおいて、助成率を中小企業は五分の四、大企業は三分の二に引き上げ、さらに、解雇等を行わない場合には、中小企業は十分の九、大企業は四分の三に引き上げるとともに、雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とするという拡充が行われることになりました。