2020-06-15 第201回国会 参議院 決算委員会 第7号
まず、労働基準法に基づく休業手当の支払についてでございますが、一般論といたしまして、労働基準法の労働者であれば、正規雇用労働者に限らず、今お話のございましたアルバイトあるいは派遣労働者など非正規雇用労働者の方々も含めて、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には労働基準法上の休業手当の支払が必要となるものでございます。 その上で、シフト制のアルバイト等についてのお尋ねがございました。
まず、労働基準法に基づく休業手当の支払についてでございますが、一般論といたしまして、労働基準法の労働者であれば、正規雇用労働者に限らず、今お話のございましたアルバイトあるいは派遣労働者など非正規雇用労働者の方々も含めて、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には労働基準法上の休業手当の支払が必要となるものでございます。 その上で、シフト制のアルバイト等についてのお尋ねがございました。
五、休業支援金の支給対象とならない労働者の中にも、休業手当が適切に支払われていない労働者、特に短時間労働者や派遣労働者などの非正規雇用労働者が多数存在する実態を十分に認識し、引き続き事業主には積極的な雇用の維持や休業手当の支払を求めるとともに、その他の生活・生計支援策も最大限に活用して当該労働者の生活を支えること。
重ねて、多くの非正規雇用労働者の皆さん、私たちのところには光が届かないのかと、今本当に声を上げられていますよ。大臣、届かないですか。
また、休業手当が支払われていても、労働基準法の定める平均賃金の六割の保障では支給額が低いため生活を営むには十分とは言えず、特に、もともとの賃金水準が低い非正規雇用労働者にとっては、賃金の減少は直ちに生活困窮に陥るおそれが高いと言えます。
非正規雇用労働者や完全失業者などの今後の動向については、さまざまな要因が影響することから、一概に申し上げることは困難でありますが、厳しい状況が続くものと認識しており、引き続き、雇用を守ることを最優先に、しっかりと取り組んでまいります。 最低賃金の改定についてお尋ねがありました。
大臣、非正規雇用労働者の皆さんどうするんですか。企業規模関係なく、非正規雇用労働者の皆さん、派遣労働者の皆さん、休業手当出ていないんですよ。そういう方々のために是非みなし失業やってほしい、やりましょうという話をしてきた。今回これを創設する。でも、これによってどれだけ結局除外されるんですか。大臣、その思想じゃ駄目じゃないですか。
○政府参考人(藤澤勝博君) キャリアアップ助成金についてのお尋ねでございますけれども、非正規雇用労働者の方々の正社員化あるいは処遇改善に取り組む事業主の支援策として実施をしているところでございます。 幾つかコースございまして、今おっしゃいました適用拡大関係コースの中には二つございます。
御指摘の非正規雇用労働者に占める女性の割合が相対的に高いことや、特に大きな打撃を受けている飲食、そして観光やサービス分野では、雇用者に占める女性の割合が高いこと等により、女性がより深刻な雇用の危機にさらされていることも大変懸念をされております。
そのほか、企業年金は退職給付の制度の一環でもございますので、退職金同様、本年四月から順次施行されている同一労働同一賃金によりまして、正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差が禁止されることとなっております。
現実に、例えば女性の就業者数はこの七年間で三百三十万人以上増加をしておりますし、女性の正規雇用労働者数も百十万人以上増加をしております。また、二十五歳から四十四歳の子育て期の女性の就業率も同じ七年間で一〇ポイント上昇するといったように、M字カーブの状況は着実に前進をしてきていると、そういう状況だと認識をしております。
その上で、雇用調整助成金、現行のですね、助成金においては、雇用保険の被保険者を対象としていることから学生アルバイトは対象とならないが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、学生アルバイトを含む非正規雇用労働者を対象とする特例措置、これは緊急雇用安定助成金と、こうしておりますが、それを講じたところであります。
そのための施策の一つとして雇調金がありますけれども、今回、緊急対応期間の令和二年四月一日から六月三十日までにおいて、助成率を中小企業は五分の四、大企業は三分の二に引き上げ、さらに、解雇等を行わない場合には、中小企業は十分の九、大企業は四分の三に引き上げるとともに、雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とするという拡充が行われることになりました。
生活支援、事業継続支援、非正規雇用労働者やフリーランスを含む雇用の維持、確保支援、景気全体を浮揚させるための対策など、リーマン・ショック時を超える国費二十兆円、事業費六十兆円以上の対策を措置すべきです。 具体的には、生活支援の柱として、一人当たり十万円の現金給付を迅速に行うよう、強く求めます。
正規雇用労働者の中途採用比率以外の例えば中年、高齢者、就職氷河期世代の中途採用比率等において自主的な公表が進むように支援をしていきたいと思っておりますし、また、議員御指摘の女性の中途採用比率についてもこれらと併せて自主的な公表を支援していきたいというふうに思っておりますし、また、女性活躍推進法においてもこうした情報公表ということが言われているわけであります。
このため、私どもの同一労働同一賃金ガイドラインにおきまして、定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱いについて、同一労働同一賃金による正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差の禁止規定の対象となること、また、正社員との待遇差の不合理性については、定年後に継続雇用されたことのみをもって直ちに不合理性が判断されるものではなく、様々な事情が総合的に考慮されて判断されるものであることなどの内容をガイドライン
それから、社員の育成に取り組む事業主、ここも支援していこうということで、助成金をつくりまして、事業主が非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換するための訓練を実施する際の訓練経費ですとか期間中の賃金等の一部を助成するコースを設けまして、キャリアアップの後押しをさせていただいているところでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この四月から順次施行される同一労働同一賃金は、不合理に低くなっている非正規雇用労働者の待遇改善を図ることを目的としております。
こうした知事による宣言を受けて他の地域にも増して事業活動が抑制されることが見込まれるため、雇用調整助成金の更なる特例として、その地域においては雇用保険被保険者とならない週二十時間未満の非正規雇用労働者に係る休業についても助成対象としたことでございます。今後、北海道と同じような地域が現れた場合には同様の取扱いを実施していくことと考えております。
特に、本年四月以降、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図る同一労働同一賃金に関するルールが順次施行されるとともに、中小企業において時間外労働の上限規制が施行されます。このため、制度改正に関する丁寧な周知に加え、生産性向上や非正規雇用労働者の正社員転換、待遇改善に取り組む中小企業に対し、きめ細やかな支援等を行います。
休業補償の対象に、正規雇用労働者はもとより、非正規雇用労働者も視野に入れた対策を考えていることです。フリーランスや個人の小規模零細企業への支援も工夫されると報道されています。まさに、働く方全てが対象となれば、安心して働き続けられる大きな転換となります。この機をうまく生かして、今後、全ての働く人たちの労働条件の向上に資する、そういう政策を求めます。 しかし、具体化ではまだまだ不十分です。
つまり、この間のやはり消費税の増税や、あるいは非正規雇用労働者の低賃金、労働条件の悪化を放置してきたことによって生じるやはり消費の低迷が大きな要因になっているというふうに考えています。
政府はようやく重い腰を上げ、この三年間で就職氷河期世代への雇用確保のための集中支援に取り組むとされていますけれども、今般の事案で打撃を受けているのが非正規雇用労働者である就職氷河期世代であると思います。 リーマン・ショックとか、その都度影響を受けている。今回もまたその影響を受けることがないよう政府として緊急に対策講じるべきではないかと思うんですが、御所見を伺います。
こうした中で、事業主の皆さん方には正規、非正規を問わず雇用維持の努力をお願いをしておりますけれども、厚労省としては、一つは、雇用調整助成金の特例措置の要件緩和に加えて、自治体の長が住民等への活動の自粛を要請する旨の宣言を発している地域においては非正規雇用労働者の方も支援対象とする措置の実施、あるいは、小学校等の休校等に伴い職場を休まざるを得なくなった方々に対して、正規、非正規を問わず、休暇中に支払った
二月二十九日に総理から示された方針を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止策といたしまして臨時休業した小学校等に通う子や風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子の世話を行うために、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、保護者が取得した休暇について、非正規雇用労働者も含めて、賃金を支払った企業に対しまして助成金を創設することとしたところでございます。
特に、本年四月以降、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図る同一労働同一賃金に関するルールが順次施行されるとともに、中小企業において時間外労働の上限規制が施行されます。このため、制度改正に関する丁寧な周知に加え、生産性向上や非正規雇用労働者の正社員転換、待遇改善に取り組む中小企業に対し、きめ細やかな支援等を行います。
かつ、二〇一九年、令和元年十二月二十五日以前一年間に正規雇用労働者として雇用されていないということと、かつ、二〇一九年、令和元年十二月二十五日以前五年間に正規雇用労働者としての雇用期間が通算一年以下の者ということで、雇用状態が不安定だった方に焦点を当てて募集をさせていただいておるところでございます。
御指摘のとおり、近年、非正規雇用労働者は増加傾向にございまして、令和元年平均で二千百六十五万人と、雇用者全体の約四割を占めておりますが、その増加の背景には女性や高齢者の就労参加が進んでいることが考えられます。
資本家階級、新中間階級、正規労働者、アンダークラス・非正規雇用労働者、旧中間階級の五つの階級社会となっている。我々は、この橋本先生の指摘を十分参考にして、社会のありようを改めていく必要があるのではないでしょうか。 二つ目は、超格差社会をつくった大きな原因についてであります。その一つであります消費税の創設と法人三税、所得税、住民税の大幅な減税についてであります。