2010-04-16 第174回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
もう一つ、いろいろな副作用が出てくると思うんですが、大臣に確認しておきたいのは、何といっても、正規業者から借りられない人たちが増加して、やみ金融被害が拡大するのではないかという指摘があります。そういう点を踏まえて、PTの方でも、七点にわたるやみ金融対策を細かく指摘していただいておるわけであります。列挙していただいておるわけであります。私も必要だと思います。
もう一つ、いろいろな副作用が出てくると思うんですが、大臣に確認しておきたいのは、何といっても、正規業者から借りられない人たちが増加して、やみ金融被害が拡大するのではないかという指摘があります。そういう点を踏まえて、PTの方でも、七点にわたるやみ金融対策を細かく指摘していただいておるわけであります。列挙していただいておるわけであります。私も必要だと思います。
一方で、法改正の際に私も質問させていただいたわけでありますけれども、この金利引き下げによって正規業者の与信が厳しくなったという現実もあるかと思います。
その中で、取り締まり官庁として、あるいはまた新しく行政手続法ができますと、やはり米屋等についての免許等をお持ちであるわけでありますが、こういうこととはまた別に、やみ米は、不正規米、不正規業者、要するに免許を持っていない業者のみならず指定集荷業者等、こういう方々が行っているように伺っています。
しかし、不正規業者というのは、出来秋に一発勝負やりますから年間のリスクをしょわないで商売できる。
○渡部(一)委員 そうすると、商品ファンドの組み立て方はかなり自由で、正規業者がやる場合には、もうその段階では、こういう商品ですというのを持ち込む場合にはお役所の許認可は必要でないわけですか。
○浜口政府委員 現行の食糧管理制度のもとで法律違反など悪質な不正規業者に対しては厳正に対処する方針であります。そのための対策は、集荷段階におきましては、全量集荷を行いまして、あるいは卸売、小売段階では知事の許可に基づく販売が実施されるよう、各段階にかつ総合的に実施する必要があると考えております。
なお、食糧管理制度の円滑な運営を図るためには集荷、販売段階における業者活動の活発化、商活動の活性化を通じまして、消費者ニーズに合った流通を実現していく必要がございますので、流通改善といった観点からは、そういった一方におきます既存業者の活性化と、また他方におきまして不正規業者に対する中止指導、これをあわせて今後とも進めてまいる必要があると考えております。
○和田(貞)分科員 これは大臣、末端の不正規業者というのは、やみ米屋ということで食糧管理法違反をしているだけじゃないのですね。消費者に対して非常に迷惑をかけている、いわゆる不当表示の問題になってくるのです。ササニシキだとかコシヒカリだとか、とにかく同じ米をササニシキの袋に入れたりコシヒカリの袋に入れて、消費者は中身よりも袋で買うんやということをおめおめと言っているのです。
そこで、小売に対しましては、五十七年の六月には新法によって小売販売店の一斉許可更新というのを各県でやりまして、そして、今後不正規業者をなくすのだということで、今まで不正規業者であったものも含めて人口千五百人に一軒、こういう基準でブランチ制度を認めさせた。業者の方はさせられたわけです。
現在、絶対量がかなり限られてきておりますし、食管法を改正しました折にそういう不正規業者に対して相当な厳しい措置をいたしまして、販売業者のような業としてやっておる不正規流通につきましてはかなり是正をしてきております。
そういう事実があるから、これは不正規業者にしてみたら、法律はできたけれども怖くないわい、何もよう言えないやないかということで、あなた方自身がなめられておるのですよ。都道府県の行政担当課におきましてもなめられておるのです、怖いことはないわいと。このままならば改正食管法は寝てしまうじゃないですか。幾らたってもこれを繰り返すじゃないですか。いつまでたってもこれは解決できないじゃないですか。
○松浦政府委員 不正規業者に対する対処でございますが、まず責任の所在につきまして申し上げますれば、小売業の許可をおろすのは都道府県でございます。
○説明員(山田岸雄君) 不正規流通の流通ルートなり形態でございますが、非常に千差万別といいますか、いろいろの形態があるというふうに私たち認識しておるわけでございますが、大まかに申し上げまして、生産者段階から不正規のルートに入りまして、といいますのは、不正規業者がそれを集荷し消費地に持ってきて売る。
○吉浦委員 正規業者というのは許可販売業者、こうなるわけですけれども、長官、正規の業者の中に問題もあるのですよ。現に生産者の庭先まで正規の業者が買い付けに行って、それを別なルートから流してしまうという形のものもあるわけです。こういうふうに不正規の方ばかりが問題じゃなくて、いっぱい抜け穴がある。新食管法になったからといってそれが防げるものではないわけです。
具体的に申しますと販売段階、卸、小売の段階でございますが、これにつきましては県、食糧事務所が協力いたしまして、また集荷段階、これは農村部、生産地でございますが、集荷段階につきましては食糧事務所が中心になりまして、無登録なり無指定のいわゆるやみ屋と称されます非正規業者、これのリストアップをいたしまして直ちに中止の指導をいたすということをいたしております。
農林水産省としても、非常に重要な課題であるという判断のもとに、都道府県知事及び食糧事務所長に対しまして発したわけでございますが、これによりまして、販売段階につきましては都道府県と食糧事務所が協力いたして対処する、また集荷段階につきましては食糧事務所が中心となりまして、無登録なりあるいは無指定の正規業者以外の者、いわゆるやみ業者につきましてはリストアップ等をいたしまして、直ちにやめるように勧告するとともに
以上が無登録販売業者でございますが、一方、非常に残念なことでございますが、登録販売業者に関しましてもこの不正規流通にかかわっている面があるわけでございまして、いやしくも正規業者たるものがこうしたことに関与することのないよう、私どもとしては自粛を求めておりますが、業務監査を実施いたしましてこれらの指導をいたしたい。
○政府委員(松本作衞君) ただいま御指摘ありました神奈川におけるやみ業者というのは、主として無登録の販売店の場合であろうかと思っておりますが、これらの販売業者につきましては、これはあくまでも不正規業者ということで、今後の販売業者の許可に当たりましては厳格な態度で臨んでまいりたいと考えておるわけでございます。
○政府委員(松本作衞君) やみ米の発生原因といたしましては、一つは、農家の段階におきましていわゆる農家の保有米の一部が不正規業者等を通じて流通をする場合と、それからもう一つは、政府の販売いたしました米が流通段階において消化し切れない場合に、これが横流れしてやみ米として流通するというような場合があろうかと思いますが、それぞれの場合につきまして今回流通ルートの特定をいたしましたので、これらの集荷業販売業者
そういう状況であるとき、今度、これは質疑の中で明らかになっておりますけれども、来年の春これは施行していく、こういうことなんでありますが、本当にこの不正規業者をぴしっと、来年の四月なら四月、規制をするということになったら、それこそ大混乱が起きてくると私は思うのですよ。
しかし、米価決定の方策、全量管理のいわゆる食管の根幹の問題、さらには生産者価格や消費者価格の決定の条文等につきましては、そのまま法律にきちんと明定をしてあるわけでございまするし、さらには流通関係の面を法律できちっと明定をいたしまして、そうして不正規業者を取り締まることのできやすい体制も法律上整備をしておる、こういうことをいたしておるわけでございますので、私はこれをまとめるにつきまして、事務当局に対しまして
○松本(作)政府委員 やみ米の発生源といたしましては、一つは、農家が直接に自分の余った米を縁故米その他の形で売り払ったものが流れるという場合と、それから、いわゆる農村における不正規業者が農家から買い受けてこれを消費地に販売する場合、それと三番目には、政府の管理された米が卸、小売から、売り渡された後にこれが横流れされる場合というふうに、三つの形があるかと考えております。
○亀岡国務大臣 長官からお答え申し上げたとおりでございますけれども、特に私は、それぞれの地域社会で消費者も生産者もまた流通業者も、いわゆる不正規業者と申しますか、やみ業者と申しますか、そういう方々も地域社会に行くと大体見当がついている感じがいたすわけです。
一つは、いわゆる農家の庭先から農産物検査法によります検査を受けませんで、いわば最初から不正規の流通ルートに乗ってしまうというもの、もう一つは、農産物検査法による検査を受けまして、途中までは正規のルートで流れるわけでございますけれども、途中で、たとえば登録販売業者が取り扱います場合でも、結びつきの所定のルートから外れて取り扱われるもの、あるいは登録販売業者からいわゆる登録を受けません不正規業者の方に流
そこで正規に課税をして納税をしておられる納税義務者とかばん屋さんとの間のアンバランスというのは当然問題になりますので、もぐり業者の脱税が横行して正規業者が圧迫されることのないように業界の申し合わせで販売業者証明書制度というものを実はっくったわけでございます。