2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
その上で、当庁といたしましては、正規在留者が不法在留者とならないために、あるいは不法滞在となった場合でも、可能な限り早期に適切な対応を取るためにも、ふだんから、外国人を支援しておられる組織、団体、あるいは外国人コミュニティーとの連携というものは非常に重要であると認識しております。そのような組織等との適切な連携の在り方につきましては、引き続き積極的に検討する予定でございます。
その上で、当庁といたしましては、正規在留者が不法在留者とならないために、あるいは不法滞在となった場合でも、可能な限り早期に適切な対応を取るためにも、ふだんから、外国人を支援しておられる組織、団体、あるいは外国人コミュニティーとの連携というものは非常に重要であると認識しております。そのような組織等との適切な連携の在り方につきましては、引き続き積極的に検討する予定でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 送還忌避者の方々の中には、日本人や正規在留者の妻子との同居等、本邦への定着性を主張する方々、そして難民性を主張する方々が含まれていることを承知しております。しかし、送還忌避者は、入国審査官、特別審理官及び法務大臣による慎重な審査を経て退去強制が相当と判断をされたものでございます。
両統計につきまして、まず、法務省が公表している在留外国人数というのは、やはり、電算システムで把握している正規在留中の中長期在留者及び特別永住者の数を六月末現在及び十二月末現在で集計しているものでございます。そのカテゴリーの中では悉皆調査ということになります。
ただ、その一方で、近年は、偽変造文書や虚偽文書を行使するなどにより、身分や活動目的を偽って在留資格を手に入れ、あたかも正規在留者であるかのように装って在留するという、いわゆる偽装滞在者が増加しているというように承知しております。
このように、申請数急増の主な原因は、平成二十二年三月、正規在留者が難民認定申請した場合に、申請から六カ月経過後、一律に就労を許可する運用に変更したことにより、就労を目的とする申請者によって難民認定制度が濫用、誤用されているものと考えています。
個別の事案の今後の方針に関するお答えは差し控えさせていただきますが、一般論で申し上げますと、難民不服申立てに理由がない、すなわち難民に該当しないと決定し、在留も許可することとしなかった者につきましては、その方が正規在留中であれば在留期間中の出国を促し、退去強制令書が発付されている方に対しては、法令に基づき速やかな送還に努めるということでございます。
このような状況から、申請数急増の主な原因は、平成二十二年三月に、正規在留者が難民認定申請をした場合、申請から六カ月経過後、一律に就労を許可する運用に変更したことにより、就労を目的とする申請者によって難民認定制度が濫用、誤用されていることにあると認識しているところでございます。
その背景につきまして、特にここ数年間の急増のことを考えますと、正規在留者である申請者に対しまして難民認定申請から六か月が経過すれば就労が可能な在留資格を与えるという現在の取扱いが、これ一部の外国人の間で、日本で難民認定申請をすれば就労できるというような形の情報となって広がっていった結果、我が国での就労を企図して難民認定制度を濫用する者の増加につながったものではないかと考えられるところでございます。
その中を見ますと、正規在留者からの申請というものが最近特にふえておるというところが実態でございまして、委員の御指摘ございましたけれども、その背景としては、正規在留者である申請者に対しては、申請から六カ月が経過すると、就労活動が可能な在留資格を一律に付与する取り扱いとしたことが一因となっていると考えているところでございます。
その背景を考えますに、平成二十二年の三月に、正規在留者である申請者に対しては、申請から六カ月が経過すれば就労活動が可能となる在留資格を一律に与えるという取り扱いをした、そのことが原因の一つになっていると考えております。
先ほど、鳥井参考人から、非正規在留者という方々が地域社会の中でかなり大きな影響力を持っているという御指摘があったかというふうに思います。
今委員御指摘のとおり、さまざまな形での非正規在留者の方がいらっしゃることは承知しております。中には、日本の社会生活の中になじんでおられる、また、いろいろな日本人の方との関係も、深い関係をお持ちの方もいらっしゃるということも承知しております。
法的な婚姻関係ではないけれども、日本人または正規在留外国人の交際相手が存在することを理由に送還を忌避していた人、これが三十人いた。さらに、相手方との子供があると主張した、そういう男性も七人含まれていた、そういうふうに承知しています。法的な結婚はしていないけれども、家族形成がなされていた送還忌避者が含まれていて、子供が日本にいるままの者もいたわけです。
在留カードの交付は適正な外国人に限定され、これまで自治体の裁量で認められてきた非正規在留者の福祉や医療、教育などが打ち切られかねません。非正規在留者の多くは長年日本経済の発展に貢献してきた人たちであり、税金や保険料もきちんと納めて地域住民とともに助け合って生活してきた在留外国人に対し何らの配慮も払わないということは人道に反するものです。
ですから、何とか外国人の住所を中心としたその把握を十分できるような、それを行政サービスの基礎にできるようなシステムを新たにお願いしたいと、こういう強い声がございまして、外国人に対する、正規在留者に対するサービスということになりますけれども、外国人に対するサービスの面と不法滞在者の両面を取り上げまして、それでは法務大臣において継続的に外国人の情報を正確なものを取得をして、それはもちろん在留管理にも使いますし
と申しますのは、例えば正規在留者と非正規の在留者比べますと、やっぱりその犯罪の起こる率も違いますし、現に、不法滞在者半減計画で二十二万人が十一万人になったと、それによって不法滞在者に原因する犯罪も大幅に減ったということでありますから、やはり不法滞在者というのはなるべく減らさなきゃいけないということは、これは間違いのないことだろうと思います。
最近の個別の活用事例というのを幾つか挙げますと、正規在留者の外国人登録証明書等の写しを人材派遣会社に提出して同人に成り済まして派遣先事務所で活動していたことが、雇用状況報告と当局が保有する情報との突合によって判明して摘発に至った事例や、提報と当局情報とでは身分事項や在留資格等を特定できなかったため、容疑の有無を確認できなかった不法滞在者について、雇用状況報告との突合で身分事項が判明し、提報の信憑性も
具体的には、DVを原因として日本人の配偶者と別居又は離婚している正規在留中の外国人から在留期間の更新許可申請又は在留資格変更許可申請があった場合には、もちろん個別事案で事情は異なりますものの、在日の経緯とか在留状況、また在留目的、生活設計、また、お子様がいらっしゃる場合にはその実子の状況等を総合的に判断した上で、日本人の配偶者等という在留資格での期間更新や、案件によっては定住者等とか他の在留資格への
最初に難民認定申請中の方の立場ということでございますが、まず一つは正規在留者、要するに何らかの在留資格を持っている間に申請した方、この方は通常そのまま在留資格を維持いたしますし、仮に在留資格がない場合でも特定活動という別の在留資格ができますので、約半数の方はそれで在留資格を持っている。
まず、難民認定申請中の者のうち、第一に、正規在留中に申請し、特定活動などの適法な在留資格を有している者、あるいは、不法滞在者等の在留資格未取得外国人であっても仮滞在の許可を受けている者については、これはいずれも外国人に係る住民基本台帳制度の対象となるというふうに理解をしているところであります。
ただ、委員御指摘の事案につきましては、結果的に摘発に入ったところが外国人全員が正規在留者であったという報告でございまして、関係者に多大な御迷惑をおかけしたわけでございまして、大変申しわけなく思っております。
しかしながら、こうした施策によって不法残留者への対応が厳格化されたことに伴って、偽装婚だとか偽装留学など身分や活動目的を偽り、正規在留者を装い我が国で不法に就労するなど、偽装滞在者の問題が深刻化してきております。
その理由でございますが、これは最近の難民認定申請の一つの特徴でございますが、最近の難民認定者、その半数は実は正規在留者、就労可能な正規在留者の方でございます。また、不法滞在者の方につきましても、その中には本邦で生活支援を行う人物が存在しているというようなケースも少なくないと。