1947-08-06 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第5号
その他のものといたしまして、アメリカの腐敗不正行爲防止法の特徴としましては、公開制度を採用している。それから一定の株式會社とか、法人ないし官公吏の寄附を禁止しておる。そういう二、三珍らしい例もありますが、大體は日本の選擧法にあるものが多いようであります。 突然指名されましたので、古い記憶を思い出しまして、あまり體系もなく申し述べましたが、一應これで終ることにいたします。
その他のものといたしまして、アメリカの腐敗不正行爲防止法の特徴としましては、公開制度を採用している。それから一定の株式會社とか、法人ないし官公吏の寄附を禁止しておる。そういう二、三珍らしい例もありますが、大體は日本の選擧法にあるものが多いようであります。 突然指名されましたので、古い記憶を思い出しまして、あまり體系もなく申し述べましたが、一應これで終ることにいたします。
一八八三年ですか、腐敗不正行爲防止法というのは、選擧の腐敗を防止する上に非常に效果の高かつた法律としまして、日本の選擧法などもその影響を多分に受けておるというふうに承知しております。それからソヴイエトとか、ナチスの選擧制度でありますが、これはまたいずれ調べましてから、機會がありますればお話しいたします。