1948-05-29 第2回国会 衆議院 本会議 第52号
國際労働機関は、既に発足以來三十有余年、社会的正義を基礎とし、世界の民主的文明諸國家の労働者の処遇の向上に幾多の輝かしい成果を挙げ、世界平和の維持に偉大な貢献をして來たことは、周知の事実である。因てわれらは、講和條約締結前ではあるが、速かに右國際労働機関への復帰を衷心より希望し、わが國政府が、あらゆる努力を傾注してこれが実現を期せられんことを要望する。 右決議する。
國際労働機関は、既に発足以來三十有余年、社会的正義を基礎とし、世界の民主的文明諸國家の労働者の処遇の向上に幾多の輝かしい成果を挙げ、世界平和の維持に偉大な貢献をして來たことは、周知の事実である。因てわれらは、講和條約締結前ではあるが、速かに右國際労働機関への復帰を衷心より希望し、わが國政府が、あらゆる努力を傾注してこれが実現を期せられんことを要望する。 右決議する。
國際労働機関が信念といたしておるところは、ただいま提案者よりるる御説明がありました通り、世界の恒久平和は社会正義に基礎を置かなければならない、労働條件の改善は、あらゆる犠牲を拂つてもやらなければならないということを強く申しておるのでありまして、これこそは、まさにわが國の新憲法の精神と合致するものと言わなければならないのであります。
捜査手続が國家刑罰権の実現を図る刑事手続の第一段階であることは申すまでもないところでありまして、この捜査手続自体が法に適つて遂行されなければ、正義の顯現もこれに期し難いのであります。捜査手続自体を法に適つて執行せしめるためには、檢察官の指示又は指揮は絶対に必要であります。殊に現在の司法警察官の質的低下を考えると、本案のごとき指示又は指揮権は実情に即したものと考えられるのであります。
取扱うこととし、上告理由は、憲法違反であること、若しくは憲法の解釈を誤つたこと、又は判例違反があることに限り、以て上告審の主たる任務が憲法問題の裁判と法令の解釈の統一にあるべきことを明らかにすると共に、別に最高裁判所は、法令の解釈に関する重要事項を含むものと認められる事件につきましては、特別に上告審として事件を受理することができるものとし、又量刑不当、事実誤認等があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義
取扱うこととし、上告理由は憲法違反があること、もしくは憲法の解釈を誤まつたこと、または判例違反があることに限り、もつて上告審の主たる任務が憲法問題の裁判と法令の解釈の統一にあることを明らかにするとともに、別に最高裁判所は、法令の解釈に関する重要事項を含むものと認められる事件については、特別に上告審として事件を受理することができるものとし、又量刑不当、事実誤認等があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義
そういうふうなさなかにおいて、田中委員の御指摘のような、遊んでおる家屋はそのままに放つておくということは、申すまでもなく社会正義に反するのでありまして、これに対してどう取扱うかということは、一面においては社会道徳に照らして、社会的な圧力によつてそれを解決するということと、それからその居住しておる人々の疊の数とか部屋の数とかいうふうなものを対象といたしまして、課税その他の方法においてそういうふうな空いておる
けれども、たまたま買出しに出られるような場所は、驛員の非常に少い場所でありまして、從つて人手が少いがために、そこを突破される、或いは相當に取締りを嚴重にしたがために、その驛員が相當に脅迫されていろいろな事故が起つた、こういつたような事件もたびたびあつたのでありますが、そういつたことにつきましては、今後とも十分正義感を以てそれに當るようにして行きたい、かように考えております。
こうした點に鑑みまして、本委員會はあくまでも正義に立脚し、法の運營、また立法にあたりましても、公正年私でなければならないと考えるのであります。私はこういた觀點に立ちまして、皆さんの御支持によりまして、微力ではございまするが、當勞働委員會を圓滑に運營し、所期の目的を達したいと考えております。どうかよろしく御支援をお願いする次第であります。以上をもちまして御挨拶にかえる次第であります。
われわれが、こういうような場合に、社会正義の観念から申しましても、その他税の本來の性質からいたしましても、かような時代にやみ所得を捕捉するということは当然である。從つて、その面において十分なる努力をいたしまして、やみ所得者、いわゆるインフレ所得者の捕捉には十分努力はしております。それから農家の所得についても、これはただいま軽減について相当の考慮をいたしております。
そうすると労働爭議によつて益する者がすなわち労働者のみであるという、ここに社会的な正義が成り立たぬわけであります。だから労働爭議をやり、ストライキをやる場合には、みな損をするのだという建前から労働爭議中の賃金は支拂わずという方針が確立されてしかるベきだと思うが、この点について労働大臣はどういうお考えをおもちになつておるか、お尋ねいたしたいと思うのであります。
殊に人にものを頼まれて、その報酬をもらつて仕事をするというような氣持の人でもなし、非常に正義感の強い人だということは長年のつき合いでよく知つておる。そういう関係で、どうせ私のやつておる仕事は大きな問題を世間に投げかけるであろう。その場合に、そういう正しい人たちに理解をもつてもらつておくことが必要である、かように考えて私はお目にかかつた。
○梶川委員 その百万円の方はよくわかりましたが、あとの十万円とか五万円とかいうような、こまかいのも相当あるように先ほど言われたのでありますが、これはあなた自身が非常に高潔な、正義感の勝つた方であると思いますので、そういう言わば忌わしいことについては非常に脳裡に深く刻みつけられておると思いますので、御記憶の点は、本委員会に協力される意味におきましても、全部申し述べていただきたいと要求するわけであります
そういう意味から私は社会秩序のために、社会正義、正しい弱い人間を助ける。そういうようなことを全面的にやるためにはこの法案にある十六号、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」、こういうことも実際は正直な話をしても、内々で済ます、世間に表沙汰にしないとか、そういう不正な人があることを通知したために怒られたということは、戰爭時代には実際ありました。
併しながら身体の自由というものの、その根本は我々の理性並びに正義の満足である。こういうふうに考えておるのであります。
なお今日のごとく國民の道議がゆらいでおるときには、國民に正しい道義的な基準、何が正義か、何が眞理かということを正しく知らすところのものが必要である。これはただこの六・三制の制度が実行されただけでは達成されないので、りつぱな高い教育の機関ができなければならぬ。こういう意味におきまして、殊に大学というものがその使命を果すような形で実現されるように、私ども強い関心を拂つておる次第であります。
平和と自由と正義とを理想として、暴力を排して進みつつあるのであります。浜松事件が單なる偶発事件でありますならば、それまででありまするが、その奥底に、あるいは戰後日本人、朝鮮人の間にわだかまつておる一部の惡感情が爆発したものではなかろうかということを、私はひそかに憂うるのであります。かかるがゆえに、私は本件の真相について政府当局の明瞭なる御説明を承りたいのであります。
とにかくそのときに私は、自由党では非常に正義感をもつておる同志が激昂して、世耕事件や隠退藏物件などの問題に関連した者は、同志といえども全部除名しろという強硬論があつた。
よつてわれわれは日本の平和と自由と正義の確保のためにも、アメリカの援助と決意に即應するためにも、トルーマン大統領の力説するような自由への脅威に対し、勇敢に直面すべきときが日本にも來たのではなかろうかと考えるわけであります。総理のこれに対する御所見を承りたいと思います。
われわれの理想のもとに世界に向つて平和を唱え、そして正義と自由の理想を実践に移して世界に示すならば、必ずや諸外國はこの理想とわれわれの行動とに顧みて、いかなる場合にも平和なる日本國民の生活を脅威することはない。私はさように深く信じておるのであります。
また平和と自由と正義の支配する世界の建設に、特段の努力をいたす決意を強調されたのでありまして、まことに戰爭の惨禍をみずからの犠牲において痛感いたしましたわれわれといたしましては、実に切実なる言葉であります。しかしながらわれわれのこの切実なる願いにもかかわらず、世界は今や第三次大戰の可能性に震えておるのが現実の姿であるということは、これまた総理が施政演説においてはつきりと指摘された通りであります。
これは國民感情から申しましても、その他社会正義の考え方からいたしましても、どこまでも税は公正であるという点を納得して頂く方法を採らなければならない。
芦田内閣は絶対自由及び正義を唱えておるのに、かくのごとき政治をすれば、かえつて世界戰爭を促進し、民族の独立を失い、人民を外國資本の奴隷にし、自由を蹂躪し、正義を彈圧し、この方向で行けばフアシズムの道に行かざるを得ないわけであります。(「君も同じだ」と呼ぶ者あり)それゆえに、國会を即時解散し、國民の信頼の所在を明らかにすべきであると思うのであります。
あなたは社会党の商工大臣、即ち言うまでもなく社会正義に拠つておいでになる社会党の閣僚でおいでになります。この中小企業に対しまする政策の主義はどこにお置きになりますかということを伺いたい。修正資本主義によりまする中小企業の対策をお採りになるか、社会主義によるところの中小企業対策をお採りになりまするか、どちらかをお採りになるのでありまするか、その点を伺いたいと思います。
國際労働者協会の一八六四年の言葉「私の人間関係を支配するべき道徳と、正義との單純な諸法則をば、諸國民の交際の最高法則として擁護する。」この言葉を理解する必要がある。万一留守家族に誤つた感情を持つものなどいた場合は、その誤つた点は直して、專らその衷情を訴えるように整えて運ぶのが國会に席を置く者の任務ではなかろうか。尚日本は將來ソ同盟から、木材、パルプ、サントニンなどを輸入せねばなるまい。
たとえ現在の日本が進駐軍の管理下に置かれまして、自由なる発言が許されていないにいたしましても、なされるままに待つ外に何とか縋る快はないものでしようか、(拍手)人道の名において、正義の光りの下にこの肉親の腸のそこから挙げられているところの血の叫びを、引揚促進の要求を、世界の良心に向つて愬えることが許されないのでありましようか。