1956-05-28 第24回国会 参議院 地方行政委員会公聴会 第1号
野田 俊作君 政府委員 自治政務次官 早川 崇君 自治庁選挙部長 兼子 秀夫君 事務局側 常任委員会専門 員 福永與一郎君 公述人 朝日新聞論説委 員 飯島 保君 中央大学教授 川原次吉郎君 評 論 家 田中壽美子君 日本生命保険相 互会社顧問 清水徳太郎君 弁 護 士 正木 昊
野田 俊作君 政府委員 自治政務次官 早川 崇君 自治庁選挙部長 兼子 秀夫君 事務局側 常任委員会専門 員 福永與一郎君 公述人 朝日新聞論説委 員 飯島 保君 中央大学教授 川原次吉郎君 評 論 家 田中壽美子君 日本生命保険相 互会社顧問 清水徳太郎君 弁 護 士 正木 昊
○公述人(正木昊君) おっしゃる通りだと思います。そうして先ほど申したように、この法案並びに前からあるものを踏襲する公職選挙法にも抜け穴がありますし、今度、顔の範囲、それから比較的小さな地域における利益、利益も公けの利益というよりは半ば私的の利益が介入する余地が非常に多くなって腐敗を強める。
○公述人(正木昊君) もちろん私の申したのは、人がない場合には今度は冷淡になり棄権するということは申し上げなかったけれども同じ意味であります。
正木昊君が言つておる。政府が国民の口の中に何かを入れて我々を黙らせようとすることは、次に政府が国民に向つて暴行を加えようとしてる。こういう言葉よりもつと激しい言葉を使つている。我々国民の口の中に手拭いを突つこむとか、泥ぼうとかいうことを言つておられます。これらは今おつしやるように或いは行過ぎの言葉であるかも知れない。併しながら国民をしてそういう行過ぎの言葉をも吐かしめる。
共産党関係の人たちが法廷妨害を盛んにやるというようなお話がございましたけれども、しかし人によつては必ずしもそう見ていらつしやらない老練な弁護士もおられるのでございまして、たとえば昭和二十六年の六月の正木昊弁護士が書いておいでになるところによりますと、実際の裁判において共産党員が裁判を妨害してしまつたという事例は、ほとんどないのであるというふうに言つておいでになります。