1977-10-28 第82回国会 衆議院 法務委員会 第3号
これを例の正木弁護士等が告発をいたしまして、そのときどういう状況でそれが包まれておったかということを最初に発見した警察官に非常に克明な質問をいたしております。
これを例の正木弁護士等が告発をいたしまして、そのときどういう状況でそれが包まれておったかということを最初に発見した警察官に非常に克明な質問をいたしております。
これははっきり申し上げますが、正木弁護士は立ち会ったんですがね。正木君から、それならお前の方はおれの方で告訴するぞ、後藤の弁護人として告訴するぞと言われて、引っ込んで、そういうおどかしをやめた。これは正木弁護人にこの法務委員会に来てもらって承わればよくわかりますが、この問題は、私の方の坂本代議士にも共同通信から電話がかかってきておる。猪俣委員にもかかっておる。
しかし、私の方の警察官がそういう現場で向うの者に会って、あるいは正木弁護士に直接お会いしたというような事実は全くございません。
この点は正木弁護士にお教え願えたらよろしいのではないかと思います。
最後に正木弁護士と渡辺弁護士にお伺いしたいと思いますが、正木弁護士は先ほど死刑にかわる無期の自由刑についての正木私案をお示し下さいましたが、それはすでに何かに御発表になっておられますでございましょうか。それでございましたらば、何に御発表ございましたか、それを教えていただきたい。もしそうでなければございませんでしたらば、その私案をこの委員会にお示し下さることができましょうか。
○羽仁五郎君 委員長にお願いがあるのですが、先ほど正木弁護士の試案というもの、それから渡辺弁護士の御要求になりました死刑問題調査委員会を設けることを、この委員会でぜひ問題にしていただくようお願いいたします。
今のトニー・谷事件の検察側の求刑と、それから正木弁護士の意見が違った。これは私は、弁護士ができるだけ軽い刑を主張するということは、これはもう当然だと、私も弁護士でしたら、あるいはそうやるかもしれないと思うんですが、従って、これは結局これだけの幅がある。二百二十五条を適用すべきか、二百二十四条を適用すべきかという点について幅がある。その幅の範囲内の議論であったのではなかろうか。
私どもも正木弁護士のお考えのように、これが処罰なしで済むものなら処罰したくないという考え方はあつたのでございますけれども、婦人を処罰する条項がなくては、勅令九号と同じものであるし、売春そのものを国法として禁止する、あるいは処罰するという点がなければ、新しい法律としての目標がそれるという専門家の御意見でございまして、それでごらんの通りの条項になつたのでございます。
つい先ごろも正木弁護士が摘発いたしました例のバラバラ事件、当時の司法警察官の拷問致死事件のごとき問題は、明確にこういう問題を取上げて考えますときに、この規定の厳存することを痛切に感ずるものではないだろうか。むしろ一方においては拷問し、無理をして調べてはいけない、自白を強要してはいけないということもある。と同時に反面においてはこれを受けて立つべき一つの防衛権というものがなければならない。
これは正木弁護士があの中へ二日間ごまかして入つたそうですが、たいへんな経験だとおつしやつた。これはどうも上の人が知つておつたのだから大した経験にならないという者もあるが、私はそうでないと思う。やはりあの空気というものは、一日、二日ぐらいおつてみて、初めてその欠点なり長所がわかるのです。法務大臣の視察といえば、みなもう右へならえで、いいかつこうをして見せますから、欠点などを発見することはできません。
正木弁護士は三鷹事件にも関係しておいでになつた由でありますが、その三鷹事件のような事件においてすら法廷妨害というふうなことがほとんど皆無であつた。それから横浜の人民電車事件というものについても言及されておりますが、これも調査の結果は裁判官の方に欠陷があつたことがわかつて、これを法廷侮辱罪の口実にすることができなくなつたということも言つておいでになります。