1975-06-03 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
なぜそういうことになるかと申しますと、これは申し上げるまでもありませんが、外交関係というのは国と国との関係でございますので、南ベトナムという国を日本が承認して、その正当政府がどこであるかということが問われていた。
なぜそういうことになるかと申しますと、これは申し上げるまでもありませんが、外交関係というのは国と国との関係でございますので、南ベトナムという国を日本が承認して、その正当政府がどこであるかということが問われていた。
○政府委員(中川融君) 今、森委員からお尋ねの、平和条約第四条にどうして政府とかあるいは正当政府とかいう言葉を使わないで、施政を行なう当局、オーソリティという言葉をつかったかというお尋ねであります。これはもちろん平和条約は日本が参画して起草をしたものではございません。
まず第一に、政府はクーデターによって成立した朴政権を国際法上韓国を代表する正当政府として認めておられるに違いないが、その法的根拠はどこにあるという見解をとっておられるか、まずその点をお尋ねいたします。 ただ、申しておきますが、私の質問は、何も政治上の理由を問題にしておるのではありません。また、法的の根拠がないという予想のもとに質問しておるのでもありません。
今外務大臣の御説明を伺いますというと、私の質問している点に対する、それに対応するお答えの部分をお聞きしますというと、憲法上大統領に認められた非常事態のもとにおける権限を根拠とされることは、要するに朴政権は韓国の国内法上合法的に成立したものと見て、それを根拠として、わが国としては特に承認を要せずしてその正当政府たることを認めることができるという、その法的根拠、そういう見解をとっておられるものと思う。
従って、あなた方の大義名分とする四八年の国連決議、すなわち、民意によって支持された政府である、これが正当政府の論拠になっておったわけですが、その一切が形の上でも内容的にもこれでくつがえったと言わざるを得ないと思うのです。そんなものを相手にして交渉すべきでない。
しかし一つの国に二つの政府があって、それがお互いに正当政府であるということを主張しておる現状におきまして、これを単にその点を内政の問題だとこう片づけてしまうには、現在の国際情勢はきわめて複雑であり、しかもそのことを最終的に解決するために、万一武力の行使というようなことが行なわれるにおいては、これは非常な深刻な国際問題になるのでありまするから、こういう点については、われわれは平和的にもちろん解決されることを
いわゆるどちらの政府が正当政府であるかというようなことを第三国がかれこれ言うということは内政干渉である、こう言っております。そうしてこの条約の審議において、最後まで正当政府であるということは、政府は見解を承認していない。だからその意味において、私は今の総理の見解ですね、御答弁はどうしても満足できない。
総理は、この四十九カ国が承認したのはすべて正当政府として承認したのだということを根拠にして、重要なる根拠にして、賠償の基礎にされておるのです。その根拠がくずれておるということを私は申し上げたいのです。これは最も重大な根拠にされておるのです。その点は、総理はどうお考えになりますか。
それでは藤山さんに伺っておきますが、全ベトナムを代表する正当政府はゴ・ディンジェムである。ゴ・ディンジェム政権ですね。ということになれば、請求権が起こった場合においては、それは法的にはゴ・ディンジェム政権に要求しなければならない。
また、この南ベトナム政府、すなわちベトナム政府をわれわれは相手として交渉しておるが、北ベトナムというものに対して一体どう考えておるか、また、賠償するにしても、南ベトナムに対する賠償は北を含まないじゃないかというような御意見でありましたが、私どもは、この平和条約との関係から見ましても、いわゆる南ベトナム政府、すなわちベトナム政府を全ベトナムを代表する正当政府として、これと交渉し、協定を締結するものでございます
英国を初めとする西欧諸国代表は、いずれも大国の脅威にさらされた小国の正当政府の要請があった場合には、右正当政府を救援するための出兵は正当であるとの立場より、米国政府の提唱しました事態収拾策を支持し、特にアイルランド代表は、中近東諸国の中立化及び非武装化の提案を行い、注目を引いたのであります。
英国は、七月十六日、ジョルダン政府の要請に基きまして、その領土保全と独立を擁護するためジョルダンに派兵するとともに、右派兵措置を国連に通告をし、安保理事会がジョルダンの正当政府を外部からの脅威から擁護するための措置をとるならば派兵をやめると声明いたしました。一方、ジョルダン政府は右派兵と同時に、「アラブ連合共和国のジョルダンに対する内政干渉に関する訴え」を安保理事会に提訴いたしております。
○国務大臣(岸信介君) 東南アジアの国々の中にも、いわゆる中共政府を正当なる中国政府としてこれを承認し、これとの間に国交を正常化して、貿易協定その他あらゆる国際協定を結んでおる国もございますし、逆に国民政府だけを正当政府として、これとの間に特別の何を結んでおる国もございます。
あるいは、従来ジャワとかスマトラとの関係を調整するためには、やはりジャワ中心のスカルノ氏だけでなしにハッタ氏もこれに協力をすべきものであるというふうな考え方、また、スカルノ政府そのものを否認するという意味の反乱が起っているわけではないわけでありまして、従いまして、私は、先ほどのような見通しのもとに立っておる、また、それの正当政府との間に結んだところのものは、将来かりにいろいろなことで変化が起った場合
藤山さんにもう一度戻りますが、この前の二月八日の藤山さんの答弁によると、現在はヴェトナム賠償の交渉では、南ヴェトナムを正当政府として交渉しているけれども、「その後いろいろヴェトナム国内の事情が変っております。
○松本(七)委員 そうすると亡命政府の国際法上における権限だとか、その当時その政府の締結した条約の効力というようなものは、それが正当政府になった場合には過去にさかのぼってすべて有効になる、こう解釈していいでしょうか。
○菊川孝夫君 これはまあ外務大臣としてえらい重大な御発言になったと思うのだが、なるほど中国と言いましても、外相の言われるのは台湾の蒋介石政府を言われていると思いますが、もっと現実に目を開かなければ、一台湾の蒋介石政府をいつまでもこれを中国の正当政府だとして相手になるというような時代離れのした考え方で、それで賠償問題が解決しているんだと言うがごときは、私はもう時代感覚のまことにはなはだしいものだと言わなきゃならんと
一方国連からは正当政府と認められておる国民政府とは国交関係を結ぶことができるというような表現になつておりまするが、要するに隣邦中国との重要性ということははつきり認める。
○国務大臣(大橋武夫君) 正当政府の要請に応じまして、その要請の範囲を逸脱しない程度においてその内政に協力することは、これは国除法上干渉と申すべき筋合のものでないわけでありまして、御設例のごとく、成るほどスペインにおいて正当政府の要請に基いて入つたものもありましようし、或いは反乱軍の要請に応じて入つたものもありましよう。