1997-04-24 第140回国会 参議院 建設委員会 第9号
市町村長による除却勧告、居住者の同意を要しない居住安定計画の認定制度、正当事由条項の適用除外は、居住者に明け渡しを迫る絶好の口実となります。法的知識に乏しい居住者が悪徳業者のえじきにされ、居住安定計画の認定に至る前に退去させられることが予想されます。
市町村長による除却勧告、居住者の同意を要しない居住安定計画の認定制度、正当事由条項の適用除外は、居住者に明け渡しを迫る絶好の口実となります。法的知識に乏しい居住者が悪徳業者のえじきにされ、居住安定計画の認定に至る前に退去させられることが予想されます。
正当事由条項等の適用除外の初の法制化は、その突破口ともなりかねない危険があります。したがって、仮に居住安定計画により適切な代替住宅が提供されるとしても、借地借家法の正当事由条項等の適用除外には賛成できません。 よって、居住安定計画については居住者の同意を要件とし、借地借家法の正当事由等の適用除外条項を削除する修正案の可決を強く求めるものです。
さらにその上に、この借家法における改正点というのは、正当事由条項が従前は非常に簡明な、簡単な条文でありましたものが、判例等を整理した形で詳しく、正当事由とはこういうものであるということが条文に書き込まれたというだけの改正にとどまりますので、新しい建物についての借家契約上の地位が従前に比較いたして弱まるとか、そういうことには一切ならないということになるわけでございます。
こういう借地借家法の中に土地の高度利用とか有効利用というようなものを直接持ち込んで、例えば正当事由などにつきましてもそういう要素をもっと深く加味した形での正当事由条項というようなものを考えるべきであるというような御議論が私ども昭和六十年以来法改正作業をしている過程の中で寄せられたこともあるわけでございますけれども、借地借家法というようなものの基本的な性格というものを考えますと、そういう公的な面でのいわば
○政府委員(清水湛君) 生活保護世帯とか母子家庭等のいわゆる弱者とされている方々につきましては、これは正当事由条項の適用に当たりましても十分にその使用の必要性が認められるということで保護されるというふうに私ども考えているわけでございますが、そういうような方々を含めまして、今回の借地借家法で既存の老人世帯とかそういうような方々が不当な要求で家を出されるとか、あるいは借地から出されるというようなことはないんだということを
ところが、昭和十六年に、大正十年からほぼ二十年を経過するというような事情もございまして、期間の更新ということが問題になりまして、そこに正当事由条項というものが追加された、こういう経緯をたどっているわけでございます。
○説明員(寺田逸郎君) ただいまのお尋ねの中で、既存のものにつきまして正当事由条項を抜けた、そういう形での契約関係に入るという意味では旧法の六条が適用されますのでその規定に違反する、こういうことでございます。これが局長の申し上げた趣旨でございます。
したがいまして、六条、二十八条の正当事由条項そのものには適用されない、こういうことになるわけでございます。
○政府委員(清水湛君) 借地借家法による法定更新はありませんし、正当事由条項が問題になるということはあり得ないというふうに私どもは考えております。では将来、裁判所が判例でそういうことを変更する可能性があるかということでございますけれども、私どもはその可能性も全くないというふうに考えるわけでございます。
したがいまして、今回の正当事由条項の改正によって、多額の立ち退き料さえ払えば正当事由が認められるということにはならないわけでございます。
○政府委員(清水湛君) これは、具体的には借地借家法の正当事由条項の問題とも関係してくると思うわけでございますが、先ほども申し上げましたように、借地借家法というのは土地の高度利用とか有効利用ということを目的とするものではない、つまり、東京のいわば下町に低層の木造の住宅が仮にある、そういうものを取り壊して高度利用する、あるいは有効利用するというのは土地政策なり住宅政策の問題でございまして、借地借家法は
この正当事由につきましても、当委員会でしばしば御議論ございましたけれども、現行法の解釈としての正当事由、つまり判例で認められている正当事由以上に、もっと地主の方に有利な正当事由条項を設けるべきである、こういうような御意見もあったわけでございます。
さらに、正当事由につきましても、昭和十六年の「いわば地主サイドに足を置いた正当事由条項に関する規定について判例が借地人、借家人を保護するという立場から公平な判例法理を形成してきた。そういう判例法理を素直に法文化しているわけでございまして、決してこの正当事由の条項からも住民無視の建てかえの促進とか公共住宅の建てかえ強行を招くと小うような要素は出てこないわけでございます。
この改正要綱試案における正当事由条項と現在の案における正当事由条項とは、木島委員御指摘の三点のうちの二点と、さらに一点がございまして、合計は三点になるわけでございますが、そのうち「土地の存する地域の状況」「建物の存する地域の状況」というのが除かれていること、それから財産的給付の点につきましては、実は試案では別の項、「借地関係の終了に伴う利害調整」という項で立てておりますので、これは必ずしも入っていないということにはなりませんが
なぜこの時期に借地・借家法の見直しをするに至ったかというところが次の御質問であろうかと思われますが、この借地・借家法は、先ほども申しましたように大正十年に制定されたものでございまして、その後昭和十六年に、法律家の間では非常に有名な条項でございます正当事由条項というのを設けまして、借地・借家それぞれにつきまして、期間が終わってもそれだけでは終了しない、さらに更新を自動的に求める権利を借り主の方に与える
したがいまして、私どもとしてできることは、今後あらゆる機会を通じましてこの本当の内容、昭和六十年当時に騒がれた内容ではない実際の法案の内容、正当事由条項その他を含めまして、そういうものを広く国民の方々に知っていただくための広報、あるいは紛争処理機関であります典型的には弁護士さんの団体でございますとか、あるいは都道府県市町村の紛争処理窓口、そういうようなところにこの趣旨を徹底することによりまして、非常
そういう公平な判断の要素として、判例が幾つか挙げておるものを今回の法律改正条文としてお願いしているわけでございまして、これまでの借地関係、借家関係の紛争の経緯に照らしまして、およそ両当事者を公平に律するための要素を正当事由条項の条文の中に取り入れておる、私どもはこういうふうに思うわけでございまして、昭和十六年改正は、それまである意味においては当然期間が満了すれば返せるという前提で、貸し主側の権利を制限
このことに関しましてはまた後ほどお伺いいたしますけれども、いずれにしても、ともかく賛成あるいは反対云々を考えてみましても、内容の理解にはそれほど違いがないのじゃないかと思うにもかかわらず評価が大きく食い違ってくるというのが、今回の改正の大きな眼目の一つであります正当事由条項の改正であろうかと思うわけであります。
ただ、そういう状況のもとで、昭和十六年に正当事由条項というものが入りまして、その結果として半永久的な借地関係というような観念が具体的には生まれてきてしまった、もう存続期間を決めるなんということ自体がある意味においてはナンセンス、こういうような状況になってきたわけでございます。
さらに昭和十六年の戦時下におけるいろいろな国内の事情というものもございましたけれども、いわばこの借地人、借家人の生活の安定を図るという意味で正当事由条項が追加された、こういうことになるわけでございます。
一つには、御指摘のように、例えば正当事由条項の中に当該土地・建物の存在する地域の状況というようなものを正当事由の要素として入れまして、そして有効利用の見地から更新を拒絶することができるようにするというのが一つの方策として考えられるというふうに思います。
○清水(湛)政府委員 御指摘のように、大正十年の借地法、借家法、あるいは昭和十六年の正当事由条項の追加、これは俗に不動産賃借権の物権化現象というふうに言われている一連の動きでございます。
○清水(湛)政府委員 恐らく問題になりますのは、正当事由条項がどちらの規定が適用されるかということだけだろうと思うわけでございます。実質的には正当事由条項についての基準の違いはないと私どもは考えているわけでございます。
それで、この借地・借家法は、御承知のとおり昭和十六年に正当事由条項というのが入りまして、土地でも、貸したら正当事由がない限り返してもらえないということからほとんど返ってこない、いわば半永久的な権利というふうな形態になってきたわけでございます。貸したら返ってこないという半永久的な権利になってきますと、地主さんが、およそ貸す人が非常に少なくなっている、現に少なくなっているわけでございます。