2014-06-17 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第22号
第四の理由は、改正案では、マンション耐震性不足を理由に、補償金を払えば賃借権を消滅させることができるとしており、借地借家法の正当事由制度を掘り崩すことになりかねないからです。 最後に、マンションは必然的に老朽化しますが、その対応として、やみくもに建て替えを急ぐのではなく、管理して長く使うことを基本とするべきです。
第四の理由は、改正案では、マンション耐震性不足を理由に、補償金を払えば賃借権を消滅させることができるとしており、借地借家法の正当事由制度を掘り崩すことになりかねないからです。 最後に、マンションは必然的に老朽化しますが、その対応として、やみくもに建て替えを急ぐのではなく、管理して長く使うことを基本とするべきです。
第四の理由は、改正案では、マンションの耐震性不足を理由に、補償金を払えば賃借権を消滅させることができるとしており、借地借家法の正当事由制度を掘り崩すことになりかねないからです。 最後に、マンションは必然的に老朽化しますが、その対応として、やみくもに建てかえを急ぐのではなく、管理して長く使うことを基本とすべきです。
もう一つは、マンションの耐震性不足を理由に、補償金の支払いだけで賃借権が消滅されることになりますと、賃借権は補償金さえ積めば明け渡し請求が可能であるとの認識になり、借地借家法による正当事由制度を掘り崩すことにならないかという点なんですね。これは懸念される問題です。
このことからも明らかなとおり、借家における正当事由制度は、借家人の居住の必要性を含め、賃貸借契約に関するさまざまな事情等を総合的に考慮して、賃貸人と賃借人との適切な利害調整を図るための制度であると考えておりまして、この点は変わっておりません。
定期借家制度の見直し、正当事由制度のあり方の見直しなど、借地借家制度の抜本的改革などとして借地借家法の全面的改悪の動きがございます。私、きょうは、この問題で、これに関連いたしまして質問をいたします。 昨年六月末、定期借家制度全国推進協議会が見直し案をまとめまして、これを受けた自民党定期借家権等特別委員会が、借地借家法の改正案を議員立法で提出する方向を検討し始めていると言われています。
○石井(郁)分科員 今御答弁いただきましたが、重ねて、借地借家法の核心をなす規定が正当事由制度なわけでございます。これは戦前の住宅難の時代に借家人の居住権を守るためにつくられた制度ですけれども、この立法の経緯と趣旨、また現在においても経済的弱者を保護する上で欠くことができない制度だということについて、大臣に御答弁いただきましたけれども、重ねてもう一言お願いいたします。
「最初に指摘しておきたいことは、この法案が、不動産業界や推進勢力の年来の要望にこたえて、国会のルールも踏みにじって短時日で成立させようとしている」として、「正当な理由がないと借家人の退去を要求することができないという半世紀以上にわたって続けてきた正当事由制度を根底から突き崩す」、二十一世紀を前にした歴史的な汚点である。
法務大臣にお聞きしますが、法務省は、借地借家法における正当事由制度は国民生活の安定にとって重要な制度であり、正当事由のない定期借家制度の導入には消極の姿勢であったと私は見ております。 配付資料の5をごらんください。 一九九六年、平成八年十一月七日、これは法務省が当時作成した、定期借家権の創設についてと題する文書であります。その旨書かれております。もう内容は触れません。
しかし、その期間契約更新のときにきちっとそういう様式を整えないまま契約関係に入っているわけですから、そんな場合には厳格な様式がないわけですから、そういう場合には、もうその契約関係は定期借家契約なんかじゃなくて、もとに戻って、正当事由制度によって規定される通常借家契約と見るべき方が正しい法の解釈だと私は思うんです。
定期借家契約が引き続き更新されたと見るのでしょうか、それとも、特段の約定がないのだから、その段階では家主と借家人の間は正当事由制度によって規制される通常借家契約になったと考えるべきなのでしょうか。法務省の見解をお聞きします。
したがいまして、このような法律関係を認める場合に、正当事由制度が適用される普通借家契約になったと解釈することは、それはちょっと無理ではないかというふうに考えております。
○緒方靖夫君 推進論者の方々は、正当事由制度を外すと優良でそしてまた広い住宅が供給される、そういうことを述べているわけですけれども、私は逆に、この制度が導入されると、甲斐先生が先ほど述べられているように、高齢者また弱者、そういう方々に過酷な事態が予想される、そのことを痛感いたします。
○岡崎トミ子君 先生は、定期借家の導入によって優良な賃貸住宅の供給が促進されるという主張について否定的な見解を示されましたし、正当事由制度のために優良な賃貸住宅が供給されないのだという議論も認めていらっしゃいませんが、この法案の目的であります優良な賃貸住宅の供給を実現するためにはどのような政策的な手段を用いるべきだというふうにお考えでしょうか。
○参考人(甲斐道太郎君) 正当事由制度のもとでは、在宅介護の上で、お年寄りがいてそれを介護する家族がいる、そういう状況のところへ家主の方から明け渡しの請求がありますと、そういう在宅介護の必要性ということが非常に借家人側にとって先ほど申し上げました有利な判断材料になるわけです。特に老人につきましては、一定の地域、一定の家に住み続けるということが非常に福祉の上で重要だとされております。
フランスやドイツにおきましては、正当事由制度があるのに、借家は広うございます。ですから、先ほどから言われておるようなこととのかかわりがどうなのかということ、そして、イギリスにおきましても、この制度導入前は借家は狭かったかといいますと、余り変わりはなかったということが言われておりますだけに、この点どのようにお考えでしょうか。
○福井参考人 繰り返し申し上げますが、これらのイギリスやドイツやフランスにおける解約制限と日本の正当事由制度とは全く異質なものであります。貸し手の事情で原則として判断される、事前の予測可能性が高い、また、借家権価格の前提となる市場賃料と規制賃料との乖離がほとんどない、したがって立ち退き料についても発生しようがない。
○福井参考人 ドイツで現在適用されています借家法制ですけれども、俗に正当事由制度と呼ばれておりますが、実質的には日本の正当事由制度とは全く異なるものであります。 ドイツの場合は、原則として貸し手の事情で正当事由を判断いたしますので、事前の予測可能性が極めて高い。
これすべてを細かく精査することはできませんでしたけれども、今聞こえてくるいろいろな意見等をあわせ考えますと、正当事由制度を基本とする現行制度、これが導入されて随分久しいのですけれども、平成三年には借地借家制度の見直しをされたのですが、その後もこの正当事由制度を維持されたと聞いております。
○保坂委員 先ほどの木島議員の質問にもあったのですが、これは法務省にちょっと短く答えていただきたいのですが、長いこと日本の、いわゆる家を借りるということにおける契約の基礎になっていた正当事由制度、これは歴史的にどういう役割を果たしてきたのか。五十年超えていると思いますが、簡潔にちょっと法務省から。
○小池政府参考人 正当事由制度は、昭和十六年、戦時における住宅事情を背景といたしまして、借地権及び借家権の一層の安定を図るために、借地法それから借家法の改正により導入されたものでございます。 この正当事由制度、御承知のように、賃貸人からの解約申し入れあるいは更新拒絶を制限するものでございまして、戦後、借地借家権の存続の保護の役割を果たしてきたというふうに評価をされてまいりました。
「日本の借家率が欧米に比べて低い理由は、戦後の持ち家政策の推進という住宅政策もあるが、正当事由制度という強力な解約制限によることは、ほぼ間違いがない。」と言っている。こう新聞に書いてある。これと同じことがあなたたちの中間報告に書いてあるんだ。 そこで、こういう間違いのもとになっておりますのはこの皆様方の中間報告書なんです。これを読んでみますと、本当に腹が立ちます。
○森脇政府委員 当事者が契約期間を定めた場合に、その期間で確定的に賃貸借契約が終了するといういわゆる定期借家権の考え方というのは、一方で、現行の正当事由制度による存続、保護を認めないとするものでございます。
このような正当事由制度を基本とする現行の借家制度のあり方に対しましては、近時、特にこの制度が大規模な借家の供給を阻害しているのではないか、大規模な借家の供給を促進するという観点から、借家契約をより自由にして、正当事由を要せずに契約期間の満了によって契約が終了するものとする借家契約、これを定期借家契約といっておるようでございますが、こういった制度を導入すべきであるというような提言がなされるようになったところでございまして
大正十年でしたでしょうか、我が国の借地法、借家法がつくられまして、その後戦後の住宅事情などを背景として正当事由制度の導入なども図られてまいりました。ところが、この期に及んで、経済対策という視点から定期借家権の制度を導入したらどうだというふうな意見が出てまいっております。
○照屋寛徳君 私は、借地借家法における正当事由制度を撤廃して定期賃借権を導入する、このことについて経済対策という視点だけから論ずるのはおかしいというふうに個人的には思っております。
この正当事由制度というのは、個別の事案ごとに判断して利益の比較考量をやる制度だから、非常に合理的に機能しておる、こういうこともあるんでしょうけれども、大体、一々裁判所に持ち込んで判断してもらうということは、大変なコストを要するのですね。
借地借家法は、先ほども少し触れましたけれども、まず存続期間につきまして、一九四一年の正当事由制度という条項によりまして、正当の事由がなければ明け渡しを求めることができないという規定を設けております。したがいまして、借地でも借家でもそうでございますが、何年と決めたからといってその期限で明け渡しが求められることは判例実務上基本的にはないというのが実態でございます。
○公述人(福井秀夫君) おっしゃるとおりでございまして、正当事由制度ができたころには借り手はずべからく弱者であるという前提が立法府の判断の前提であったと理解しております。 しかしながら、御指摘のように、現在は貸し手が非常に零細な生業であるにもかかわらず、借り手との関係で相対的に弱い立場に置かれているというようなことも今の借地借家法は一律に強制する結果となっております。
住宅税制の問題、それから住宅金融公庫の融資制度等の問題、さらに借地借家法の影響というようなことで、正当事由制度と継続賃料抑制主義と申しますか、そんなことをおっしゃられておるわけでございますが、これはどういうふうに改正したらいいのか、その辺のお考えをお願いしたいと思います。
まだい一九四一年には、当時の住宅難などの社会的事情を背景として、借地・借家契約の期間満了による解約を大幅に制限する正当事由制度を導入する大改正が行われました。いずれも借地人や借家人の居住と営業の安定を図り、生存権を守る上で重要な役割を果たしてきましたし、現に果たしています。
そのことだけ述べて、正当事由制度がつくられたから当初の契約期間が何年かなんており意味がなくなったのだというのは、全く歴史的にも現状でも通らない理屈だということを申し述べまして、私終わらせていただきます。
第二は、正当事由制度であります。 判例法によって発展してきた、展開してきた正当事由の内容を具体化することは必要ですし、また望ましいことだと思います。諸外国でも、例えばイギリスでは自己使用にプラスして明け渡しを求める相当性があるかどうかを裁判所が判断するという基準になっておりますので、日本法の正当事由制度というのは比較法的に見ても異例のものではありません。
これは何を意味するかというと、一九四一年ですか、昭和十六年に正当事由制度が導入されてから五十年間の日本の裁判の判例の集積というのは、膨大なものです。いろいろ地主に有利なやつもあるでしょう、地主に不利なやつもあるでしょう。どこをどう抽出するかなんというのは難しい作業ですよ。
ことしは、長期の存続期間を定めた借地法・借家法が制定されてから七十年、期間満了による解約を大幅に制限する正当事由制度が導入された一九四一年の改正からちょうど五十年目に当たります。この法律は、借地人や借家人の居住と営業の安定のために重要な役割を果たしてきましたし、現に果たしています。