1958-06-24 第29回国会 衆議院 予算委員会 第3号
第二番目は、どの程度まで韓国側の正式請求権を充足したと認めるべきであるか。アメリカ政府は、右の特別取りきめに当って、在韓日本財産の処理を日韓両国でどのように勘案すべきかについては意見はここで述べない。特別取りきめは両国政府間の問題である。その問題の処理は日韓両国で提示する事実と法理論とを十分に検討して行うべきであるというのがこのアメリカの見解のおもな要旨であります。
第二番目は、どの程度まで韓国側の正式請求権を充足したと認めるべきであるか。アメリカ政府は、右の特別取りきめに当って、在韓日本財産の処理を日韓両国でどのように勘案すべきかについては意見はここで述べない。特別取りきめは両国政府間の問題である。その問題の処理は日韓両国で提示する事実と法理論とを十分に検討して行うべきであるというのがこのアメリカの見解のおもな要旨であります。
署名収集を終った事後に続く一連の手続は、各市町村選挙管理委員会単位において、まず署名簿の提出、その署名の審査、署名簿の縦覧が行われ、署名簿の署名に関する異議の申し立てあるときは異議の決定を行い、最後に署名簿の末尾に署名者の数等を記載して請求代表者に返付されますが、有権者総数の三分の一以上の有効署名があった場合は、請求代表者は署名簿返還の日から十日以内に県の選挙管理委員会に対して解職の正式請求を行うのであって
それから東北の方につきましては、その後、これまた一昨日秋田から初めてつなぎ融資の正式請求が出て参りましたので、大蔵省の方へ折衝に直ちに入っておりますが、まだ他の府県からは出て参っておりません。